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市議会とは

私たちのまち「伊達市」を住みやすく安心して暮らせるまちにするためには、市民の皆さん一人ひとりが「自分たちで考え、話し合い、実行していく」ことが大切です。
しかし、実際に市民全員が集まることは困難なため、皆さんの代表者として「市議会議員」と「市長」を選挙で選びます。
「市議会議員」は、市民の皆さんの意思、要望などを市政に反映させるため、市民生活に関わるさまざまな内容を審議し決定します。市議会の決定に基づき、実際に市政を運営するのが「市長」で、両者はお互いに独立した立場から協力し合い、市民の皆さんの生活向上に努めています。
 

市議会の権限

市議会には、法律の規定でさまざまな権限が与えられています。主なものは次のとおりです。
市議会の主な権限
議決権
市議会の最も基本的な役割で、条例の制定・改正・廃止や予算の決定、決算の認定、重要な契約、財産の取得・処分を決定します。
市政の検査など
市が市民のために適切な市政運営を進めているか監視するため、市の事務処理に関する検査や監査委員に監査を求めます。
議案の提出
議員や各委員会は条例案などの議案を提出することができます。
意見書の提出
市民生活を守るために、国や北海道などの関係機関に議会の意思をまとめた意見書を提出し解決を求めます。
受理権
市民から提出された請願・陳情を受理、審査して必要と認めたものを市長に提案し、実現を促します。
同意権
市長が副市長や監査委員などを選任・任命する場合に意思を表示します。
選挙権
議長、副議長、選挙管理委員などを選びます。
 

市議会の構成

市議会の構成
議員
伊達市の議員定数は16人で4年ごとに選挙で選ばれます。
現在の議員の任期は令和5年5月1日から令和9年4月30日までです。
議長・副議長
それぞれ議員の中から選ばれます。
議長は、議場の秩序を保ち、本会議を順序良く進め、市議会の事務を監督・指揮します。
副議長は議長に事故があるときや議長が不在のときに、代わりに職務を行います。
常任委員会
伊達市議会には、常設の委員会が下記のとおり3つあります。
  • 総務文教常任委員会
  • 産業民生常任委員会
  • 予算決算常任委員会
議会運営委員会
議会運営が順調に進められるように話し合います。
特別委員会
特定の問題に限り、必要に応じて設けられる委員会です
広報編集委員会 議会の広報などに関する協議・調整を行うための委員会です。
議会事務局
本会議や委員会の事務、議会活動に必要な調査、資料の収集・作成などをしています。
委員会に関する詳しい内容はこちらをご覧ください。
 

市議会の運営

市議会の運営内容
1 開会
議長が開会を宣告し、会議が始まります。
議員定数(16人)の半数以上の出席が必要です。
2 議案の提出
市長または議員が提案する議案を会議の議題とします。
3 提案理由の説明
議案について提案者から内容の説明があります。
4 質疑・答弁
議案について議員が質問し、提案者が回答します。
ただし、委員会にゆだねた議案の質疑は大まかな内容にとどめ、委員会の中で具体的な質疑を行います。
5 委員会での審査
議案を各委員会にゆだねて、より詳しく審議します。
6 討論
議案について賛成や反対の意見を述べます。
7 採決
議案について賛成か反対かを確認し、議会としての意思決定をします。
8 委員会報告
委員会の審議の経過と採決の結果を議会に報告します。
9 閉会
議案の採決結果が出ると、議長が閉会を宣告して会議が終わります。
 

市議会のその他の活動(一部事務組合・広域連合)

市議会では、伊達市が関わる一部事務組合や広域連合に議員を派遣します。
派遣する議員は、それぞれの市町村の住民を代表する者ではなく、関係する地域全体の代表として参加し、住民の皆さんの意思、要望などを反映させるよう活動します。
市議会のその他の活動
組織名
事務内容
構成市町
西胆振行政事務組合議会
消防に関する事務及び火葬場に関する事務(関係市町が共同設置する施設に係るものに限る)を共同処理する一部事務組合
伊達市・豊浦町・壮瞥町・洞爺湖町
西いぶり広域連合議会
ごみ処理施設、最終処分場、都市公園、リサイクルプラザ、共同電算センターなどの共同設置や管理運営に関する事務を行う広域連合
伊達市・室蘭市・登別市・豊浦町・壮瞥町・洞爺湖町

補足説明

  • 一部事務組合:普通地方公共団体が団体の事務の一部を共同処理するために設ける地方公共団体の組合
  • 広域連合:2つ以上の普通地方公共団体(都道府県・市町村)などが、その事務などのうち広域的に処理することが適当と認められるものを効率的に行うために、これらの地方公共団体を構成員として設立する組合

お問い合わせ先

議会庶務課総務議事係
電話 0142-82-3348

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