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長期優良住宅の認定申請

長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するために必要な構造や設備を備えた優良な住宅のことです。認定の申請をするには、事前に登録住宅性能評価機関が行う確認又は性能評価を受ける必要があります。
確認又は性能評価に関する手続きの詳しい内容は、各住宅性能評価機関にお問い合わせください。

住宅性能評価機関の詳しい内容は、国土交通省のホームページをご覧ください。
関連リンク国土交通省ホームページ(外部リンク)
 

認定から工事完了までの流れ

1.技術的審査

長期優良住宅の認定を受けたい方は、住宅性能評価機関に確認申請等を行い、確認書又は住宅性能評価書の交付を受けます。
 

2.認定申請

住宅性能評価機関から確認書又は住宅性能評価書の交付を受けたあと、伊達市に認定申請をします。
次のものを担当窓口へ持参してください。
郵送での受け付けは行いません。
必ず工事着工前に申請してください。(認定申請後であれば認定前の着工は可能)


受付時間

平日の午前8時45分から正午、午後1時から午後5時30分(祝日・年末年始の閉庁日を除く)

申請に必要なもの

  • 認定申請書:2部(原本・写し)
  • 確認書又は住宅性能評価書:2部(原本又は写し)
  • 設計内容説明書など申請時に提出した申請書類:2部(性能評価機関の確認印のある原本又は写し) 
  • 委任状:1部(任意様式)

申請のあて先

  • 建築基準法第6条第1項第4号に示す建築物の認定(伊達市長名)
  • 上記以外の建築物の認定(北海道知事名)

3.認定書の交付

 伊達市から認定書を交付しますので、担当窓口にお越しください。

4.工事の着工

 

5.建築工事

 

6.工事完了

長期優良住宅の認定を受けた方は、伊達市に工事完了報告書を提出します。

提出書類

  • 工事完了報告書:1部

注意事項

  • 工事に「軽微な変更」(注)があったときには、工事完了報告書の「8工事中の軽微な変更の内容」に詳細を記入し、その変更場所の図面も提出
  • 民間確認検査機関の完了検査を受けたときは、検査済証の写しも提出
  • 大滝区の建築物は、工事監理報告書(建築士法第20条第3項の規定による)の写しも提出
(注)「軽微な変更」 
  • 住宅を建てる工事の着手予定時期か完了予定時期の6ヵ月以内の変更
  • 譲受人の決定の予定時期の6ヵ月以内の変更
  • 住宅の品質か性能を向上させる変更その他の変更後も長期優良住宅建築等計画基準に適合することが明らかな変更

長期優良住宅認定申請様式ダウンロード

DOCX認定申請書 (26.2KB)
DOCX工事完了報告書 (16.7KB)
DOCX取下げ届 (18.7KB)
DOCX取りやめ届 (16.1KB)
DOCX認定長期優良住宅状況報告書 (21.3KB)

お問い合わせ先

建設部都市住宅課建築係
電話 0142-82-3294

メールメールでのお問い合わせはこちら

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