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請願・陳情の方法

市政への意見や要望を「請願」や「陳情」として市議会に提出することができます。
「請願」と「陳情」の取り扱いは同じですが、提出方法に違いがあり、「請願」は、1人以上の伊達市議会議員の紹介が必要になります。(陳情は不要です)
市議会に提出された請願や陳情は、議案と同じように所管委員会で審査し、請願の趣旨を市議会として採択(肯定)するか不採択(否認)するかなどを決め、本会議で所管委員会の審査のとおり決定するか結論を出します。
採択された請願や陳情は、その結果を市長または関係機関に提出し、また、採否にかかわらず提出者にも議決結果を通知します。
 

請願(陳情)書の作成

請願(陳情)書は、次の書式を参考にして作成してください。

請願(陳情)書の提出

  1. 請願(陳情)書は、随時受け付けています。通常、定例会告示日の翌日(市の休日を除く)までに提出され、提出要件を満たしているものは、定例会初日に所管委員会に審査をゆだねます。
  2. 提出部数:1部
  3. 提出要件
  • 日本語で書かれた文章であること
  • 請願(陳情)の件名・趣旨
  • 提出年月日
  • 請願(陳情)者の住所・氏名
  • 押印
  • 1人以上の紹介議員の署名(陳情は不要)
※請願(陳情)の趣旨と併せて、具体的な理由も記入してください
※請願者が多数の場合は、表紙に代表者の氏名を記入し、他の請願者は別紙添付の上、記入してください
※請願(陳情)者が法人の場合は、その名称および代表者の氏名を記入してください

請願(陳情)の審査

所管委員会と審査日程が決定した場合は、提出者へ通知します。
その他詳しいことは、担当にお問い合わせください。
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お問い合わせ先

議会庶務課総務議事係
電話 0142-82-3348

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