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児童手当

児童手当は、次世代の社会を担うお子さんの健やかな成長を支援するために、中学校修了前のお子さんを養育している方(受給者)に支給されます。

支給対象

15歳到達後最初の3月31日までの間にあるお子さん(中学校修了前のお子さん)を養育している方

支給条件

  • 父母に支給すること(収入が恒常的に多い方やお子さんの健康保険扶養者)
  • お子さんは日本国内に居住していること(留学中の場合を除く)
  • 児童福祉施設入所児童や里親委託のお子さんなどは、施設設置者か里親に支給
  • 父母が国外在住の場合などは、父母の指定する方に支給可能
  • 離婚協議中でお子さんの父母が別居している場合、お子さんと同居の父か母へ受給者の切り替えが可能(単身赴任などの場合を除く)
  • 公務員の方(独立行政法人は除く)は、勤務先で手続きをしてください。

支給額

令和4年6月から児童手当制度が一部変更になり、特例給付の支給について所得上限額が設けられました。
児童手当支給額一覧表
受給者の所得が
所得制限未満の方
0歳から3歳未満のお子さん
1人月額15,000円
3歳以上から小学校6年生までのお子さんで第1子・第2子
1人月額10,000円
3歳以上から小学校6年生までのお子さんで第3子以降
1人月額15,000円
中学生
1人月額10,000円
受給者の所得が
所得制限限度額以上
所得上限限度額未満の方
1人月額 5,000円
受給者の所得が
所得上限限度額を超えた方
支給されません
※「子」の数え方は18歳到達後の最初の3月31日までの間にあるお子さんの出生順
 

所得制限・所得上限

令和5年6月から令和6年5月分の児童手当の支給について、所得制限・所得上限が該当するかどうかは令和4年中(令和4年1月から令和4年12月まで)の所得で判定します。
所得税法で規定する「老人控除対象配偶者」か「老人扶養親族」がいる方の所得限度額・所得上限限度額は、次の表の金額1人につき、どれも6万円を加算した額で判定します。
児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合は、特例給付は受けられません。
児童手当や特例給付が支給されなくなったあとに所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要になります。
また、扶養親族等の数は、所得税法上の控除対象配偶者、扶養控除対象や16歳未満の扶養親族のうち申告があった人数のことで、さらに次の控除を受けている場合は、それぞれの金額を控除できます。
詳しくは、担当にお問い合わせください。
 

令和4年10月支給分からの適用

所得制限一覧表
扶養親族などの数
所得制限限度額
所得上限限度額
所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人
例:前年末に児童が
生まれていない場合など
6,220,000円
8,333,000円
8,580,000円
10,710,000円
1人
例:児童1人の場合など
6,600,000円
8,756,000円
8,960,000円
11,240,000円
2人
例:児童1人+年収103万円
以下の配偶者の場合など
6,980,000円
9,178,000円
9,340,000円
11,620,000円
3人
例:児童2人+年収103万円
以下の配偶者の場合など
7,360,000円
9,600,000円
9,720,000円
12,000,000円
4人
例:児童3人+年収103万円
以下の配偶者の場合など
7,740,000円
10,020,000円
10,100,000円
12,380,000円
5人
例:児童4人+年収103万円
以下の配偶者の場合など
8,120,000円
10,400,000円
10,480,000円
12,760,000円
注意事項
扶養親族などの数は、所得税法上の同一生計配偶者や扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。)や、扶養親族などでない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族などの数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族などが同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります)か老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額になします。
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除などを控除した後の所得額で所得制限を確認します。
控除額一覧表
区分
控除額
障害者控除
270,000円
特別障害者控除
400,000円
勤労学生控除
270,000円
寡婦控除
270,000円
ひとり親控除
350,000円
雑損控除
該当金額
医療費控除
該当金額
小規模企業共済掛金控除
該当金額

支給方法

次の支給日に受給者名義の金融機関口座に振り込みます。
支給日一覧
支給日
対象月
6月7日
2月から5月分
10月7日
6月から9月分
2月7日
10月から1月分
※金融機関休業日の場合は翌営業日
※平成28年1月から始まったマイナンバー制度の運用で、児童手当の認定請求や各種届出をするときは、認定請求者と配偶者 のマイナンバー(個人番号)の記入と確認、認定請求者の身元確認が必要になりました

児童手当の認定請求

お子さんが生まれたとき、他の市区町村から伊達市に転入したとき、公務員をやめたときなど、住所地の市区町村へ認定請求書の提出(申請)が必要です。

申請に必要なもの

  • 認定請求書
  • 認定請求者名義の預金通帳
  • 認定請求者名義の健康保険証(伊達市国民健康保険加入者は除く)
  • 認定請求者や配偶者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カードか個人番号通知カード)
  • 認定請求者の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
※このほかにも必要に応じて提出書類があります。詳しくは担当にお問い合わせください

支給の開始

児童手当は、認定請求の手続きをした日(申請日)の属する月の翌月分から支給します。
出生の場合は出生日の翌日から15日以内、伊達市外から転入した場合は前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に認定請求の手続きをすれば、出生日や転出予定日の属する月の翌月分から支給します。
※出生月は対象になりません。受給資格があっても手続きが遅れると、受給できなくなる場合があります

現況届の提出

現況届は、手当を受けている方の6月1日時点でのお子さんの扶養状況や所得状況をお知らせいただく書類ですが、児童手当制度の改正で、令和4年度から住民基本台帳などの情報で受給者の状況を確認することになりましたので、原則現況届の提出は不要になりました。
ただし、以下の状況に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要になります。現況届を提出する必要がある方へは、6月上旬までに現況届を送付しますので、ご提出ください。
現況届が未提出のときは、6月分以降の児童手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

現況届の提出が必要な方

  • 配偶者からの暴力などで、住民票の住所地と異なる市町村で児童手当などを受給している方
  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 戸籍がない支給要件児童を養育している方
  • 未成年後見人・施設・里親の受給者
  • そのほか、市で状況を確認する必要があると判断した方 

こんなときは手続きを

児童手当の受給者で届出内容に変更がある方は、変更があった日の翌日から15日以内に届け出をしなければなりません。
また、受給資格がなくなったにもかかわらず、届け出をせずに手当を受け取った場合は返還しなければなりません。

支給対象のお子さんが増えたとき

「額改定認定請求書」(届出した月の翌月分から児童手当が増額されます)

支給対象のお子さんが減ったとき

「額改定届」

支給対象のお子さんがいなくなったとき

「受給事由消滅届」

他の市区町村に住所が変わるとき

「受給事由消滅届」
※転出予定日の属する月分の手当までは伊達市が支給します。翌月分以降は転出先の市区町村に認定請求してください

氏名・住所などが変わったとき

「氏名・住所等変更届」
※受給者の加入する年金が変わったときにも届け出が必要です

受給者が公務員になったとき

「受給事由消滅届」
※勤務先に「認定請求書」を提出してください

振込先口座を変更するとき

「金融機関変更届」 振込先は、受給者名義の口座に限ります。
支払日1ヵ月前までに届け出してください。

別居後も引き続きお子さんを養育するとき

「別居監護申立書」
  • 別居しているお子さんのマイナンバー(個人番号)を記入してください。
  • 別居しているお子さんが市外在住のときは「お子さんが属する世帯全員の住民票」が必要です。

児童手当を寄付するとき

児童手当の支払いを受ける前に、手当の全部か一部を伊達市に寄付することができます。
詳しい内容は担当にお問い合わせください。

児童手当を保育料や学校給食費に充てるとき

受給者の同意で児童手当を保育料や学校給食費などに充てることができます。
詳しい内容は担当にお問い合わせください。

お問い合わせ先

健康福祉部子育て支援課児童家庭係
電話 0142-82-3194

メールメールでのお問い合わせはこちら

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