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選挙運動

選挙運動は、本来、自由にできることが理想です。
しかし、無制限に認めるとその選挙がお金のある人が有利になるなど、国民や市民の代表として本当にふさわしい人が選ばれないおそれがあります。
そのため、選挙運動のルールを定めた公職選挙法などで、選挙運動をある程度制限しています。

選挙運動ができる期間

 選挙運動ができる期間は、立候補の届出をした日から投票日の前日までです。
選挙運動ができる期間
衆議院議員選挙
12日間
参議院議員選挙
17日間
北海道知事選挙
17日間
北海道議会議員選挙
9日間
伊達市長選挙
7日間
伊達市議会議員
7日間

選挙運動期間中に行ってはいけない選挙運動

次のような行為は、選挙運動期間中(公示日・告示日から投票日の前日まで)、候補者・運動員のみならず一般の人も行ってはいけません。

戸別訪問

投票依頼を目的に、各家庭や職場を訪問すること

署名運動

選挙に関して、特定の人に投票する(しない)ようにすることを目的とした署名運動

人気投票の公表

選挙の当選者を予想する人気投票の経過や結果の公表

飲食物の提供

候補者はもちろん誰でも、お酒・ジュースなどの飲食物を陣中見舞いなどとして選挙事務所に差し入れること
(お茶・紅茶・コーヒー・ウーロン茶などの飲みものや茶菓子、運動員・労務者への一定限度の弁当を除く)

気勢を張る行為

選挙運動のために自動車を連ねたり、隊列を組んで往来するなどの気勢を張る行為

選挙期日後の行為

当選や落選に関するあいさつをする目的で、戸別訪問をしたり手紙など(相手の礼に答えて礼をするための自筆のものを除く)を差し出したり、当選祝賀会などの集会の開催

18歳未満の人の選挙運動

18歳未満の人が選挙運動をしたり、18歳未満の人を使用しての選挙運動

挨拶を目的とする有料広告

あいさつを目的として有料で新聞、雑誌、パンフレットなどへの広告の掲載とテレビ、ラジオへの放送

買収・利害誘導

これは選挙犯罪のうちではもっとも悪質なもので、違反者には懲役刑が科せられる場合があるなど法律で厳しい罰則が定められています。
候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。

選挙妨害

候補者のデマを広めたり、候補者・選挙人・選挙運動員を脅したり、演説・集会・交通などを妨害したり、選挙用のポスターを破ったりして、選挙の自由を妨げると懲役刑が科せられる場合があります。
 

選挙運動期間中も自由にできる選挙運動

次の行為は、選挙運動期間中(公示日・告示日から投票日の前日まで)誰でも自由に行うことができます。

電話での投票依頼

電話で相手に投票を依頼することは、法律上制限されていません。

個々面接

戸別訪問は禁止ですが、路上やバスの車中などで偶然出会った人に対して、その機会を利用し投票を依頼すること(いわゆる個々面接)は誰でもできます。

幕間演説

演劇や映画などに集まっている人に対して合間を見て行う演説や、勤務のために集まっている人に、その休憩時間中に行う演説などを幕間演説(まくあいえんぜつ)といい、特に規制されていません。(ただし、公共の建物内で行う場合を除く)

その他第三者の運動

  • 「選挙用」と表示された選挙運動用通常ハガキを候補者からもらって、友人や知人に投票を依頼することができます。(必ず郵便局に差し出し、複数の人に回覧されるような宛名にしないこと)
  • 運動用ポスターなどに推薦人として名を連ねることができます。
  • 個人演説会で演説したり、候補者の街頭演説などで応援演説をすることができます。

事前運動

公職選挙法は、立候補届出前の選挙活動「事前運動」を禁止しています。
しかし、立候補届出前であっても立候補の準備行為、政治活動などは、選挙運動にみなされず、特定の行為が選挙運動とみなされるかは、その行為の時期、方法、対象などで総合的に判断されます。

一般的に事前運動にみなされない行為

立候補の準備行為

政党の公認を求める行為、立候補の意思を決定する資料として選挙人の意向を探る行為、名簿作成、候補者選考会・推薦会の開催、立候補のために供託金を供託することなど

選挙運動の準備行為

選挙事務所や自動車借入れの内交渉、選挙運動費用の調達、選挙運動員の依頼や労務者雇用の内交渉、ポスター・看板などの作成など

政治活動

政策の普及宣伝、党勢拡張などの活動(議会報告演説会や時局講演会の開催、議会報告書の頒布など)

地盤培養行為

地盤とする選挙区で普段から有権者と接触し政見その他を周知する行為

後援会活動

選挙運動にわたらない政治活動に限る。
ただし、選挙の直前に立候補予定者のために広く多数の有権者に向けて行うと態様によっては事前運動とみなされる場合があるので注意が必要です。

社交的行為

通常の時期と内容で従来から行われてきた方法で行う行為に限る。
その行為のなされる時期、方法、対象などの状況によっては事前運動とみなされる場合があるので注意が必要です。
(ただし、後援団体の寄付の禁止、相手の礼に答えて礼をするための自筆のものを除く年賀状などの時候の挨拶状の禁止など公職選挙法での制限があります)

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局選挙係
電話 0142-82-3359

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