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監査の種類

監査委員は、地方自治法や地方公営企業法に基づき、各種の監査や審査、検査を行うことになっています。
その主なものは次のとおりです。

法律などに基づき定期的に行う監査

定期監査(地方自治法第199条第4項)

毎年、少なくとも1回以上期日を定めて、市の財務に関する事務処理(予算の執行・収入・支出・契約など)および公営企業の経営に関する事業の管理(運営全般)を監査するもの

決算審査(地方自治法第233条第2項)(地方公営企業法第30条第2項)

決算審査には、一般会計および特別会計に関するものと、公営企業会計に関するものがあり、監査委員は決算および証書類などの数字を確認し、適正で経済的かつ効率的に予算執行されているかを審査するもの

基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

監査委員は、上記の決算審査に合わせ、特定の目的で定額の資金を運用するための基金(伊達市土地開発基金)について運用状況を審査するもの

健全化判断比率および資金不足比率審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項および同第22条第1項)

地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく各指標値が、正確かつ適正に算定されているかどうか審査するもの

例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

会計管理者が管理する現金の出納事務が適正に行われているか毎月決まった日に検査するもの
 

監査委員が必要に応じて行う監査

行政監査(地方自治法第199条第2項)

市の事務が合理的かつ効率的に行われているか、法令などの定めるとおり適正に処理されているかどうかを目的に実施するもの

財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

市が補助金、交付金、負担金、貸付金などの財政的援助を行っている団体など、および市が資本金・基本金などに4分の1以上出資している法人などの財政的援助に関する出納およびその他の事務処理が適正かつ効率的に行われているかどうかを目的に実施するもの

随時監査(地方自治法第199条第5項)

定期監査に準じて実施するもの

公金の収納または支払事務に関する監査(地方自治法第235条の2第2項)(地方公営企業法第27条の2第1項)

指定金融機関に対して、公金の収納または支払いの事務が、法令などの規定および指定契約の約定のとおり処理されているかどうかを目的に実施するもの

市民などの要求や請求に基づいて行う監査

住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)

市の行う事務に関し、選挙権を有する方の50分の1以上の請求に基づき実施するもの

住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

市民が、市長または職員などの違法もしくは不当な財務会計上の行為または怠る事実で、市に損害が生じたと判断できるとき、損害を補填するために必要な措置を講ずることを監査委員に請求することで実施されるもの(市内に住所を有する方が請求可能)
請求対象になる財務会計上の行為などは次の6種類
  1. 違法か不当な公金の支出
  2. 違法か不当な財産の取得・管理・処分
  3. 違法か不当な契約の締結・履行
  4. 違法か不当な債務その他の義務の負担
  5. 違法か不当に公金の賦課・徴収を怠る事実
  6. 違法か不当に財産の管理を怠る事実

市長または企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2第3項)(地方公営企業法第34条)

市長、企業管理者からの要求に基づき、職員が市に損害を与えた事実があるかどうかを監査し、職員の責任の有無および賠償額を決定するもの

議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)

議会は、監査委員に対し、地方公共団体の事務処理に関する監査を求めることができるもの

市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)

市長は、監査委員に対し、地方公共団体の事務の処理に関する監査を求めることができるもの

お問い合わせ先

監査委員事務局監査係
電話 0142-82-3361

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