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農地の権利を耕作目的で移転するとき

耕作目的での農地の賃貸借や売買は、農地法第3条または農業経営基盤強化促進法で定める農業委員会の許可などが必要です。
一般的な相続に手続きは必要ありませんが、これらの手続きをしない農地の権利移動は無効です。

農地法第3条

農地法第3条とは、耕作者の地位の安定と農業生産力の向上を図るとともに効率的な農地などの利用を促進するために、その権利の移転または設定に制限を加えた法律です。

農業経営基盤強化促進法

農業経営基盤強化促進法とは、効率的かつ安定的な農業経営の育成を目的に、農業経営の規模拡大、生産方式・経営管理の合理化などを進める意欲のある農業経営者(認定農業者)を総合的に国が支援するための法律で、「安心して農地を貸せる仕組み」と「効率的かつ安定的な農業経営を育成するための仕組み」を定めています。

農地法第3条と農業経営基盤強化促進法の違い

農地法第3条と農業経営基盤強化促進法の違い
農地法第3条
農業経営基盤強化促進法
契約期間が
満了したとき
貸し主・借り主双方から解約・変更
の申し出がなければ自動継続
貸借していた農地は自動的に返還される。
離作料(耕作者への金銭補償)はかかりません。(権利再設定が可能)
法務局への
所有権移転登記
申請者(売り主・買い主)が行う
伊達市が行う
税の控除
譲渡所得に対する所得税の特別控除なし
「農用地区域」内の農地の場合、売主に譲渡所得控除の特例や登録免許税・不動産取得税の軽減処置あり
 ※農用地区域:農業に利用するための土地として農業振興地域内に設定された区域で、農業に関するさまざまな支援を受けられる一方で、農業以外への利用が制限されている区域です

農地法第3条の許可基準

次のすべての条件を満たすこと
  • 申請場所を含め、所有する農地か借りている農地のすべてを効率的に耕作すること
  • 法人の場合は農地所有適格法人の条件を満たすこと(一部条件付きで農地所有適格法人以外の法人も農地を借りることが可能)
  • 申請者か世帯員などが農作業に常時従事すること(一部条件付きで農作業に常時従事しない個人も農地を借りることが可能)
  • 申請場所を含め、耕作農地の合計面積が下限面積(伊達地区30アール・大滝地区1ヘクタール)以上であること
  • 申請場所周辺の農地利用に影響を与えないこと

農地法第3条の申請事務の流れ

1.事前相談

市の担当窓口にお越しいただくか、電話で連絡してください。

2.申請書の記入・必要書類の準備

担当窓口に備え置いてある申請書に記入します。
申請内容で必要書類が異なりますので、「必要書類一覧表」をご覧ください。

個人用

PDF農地法第3条第1項の規定による許可申請書 (297.6KB)
PDF農地法第3条第1項の規定による許可申請書(申請書記入例) (369.7KB)
PDF農地法第3条第1項の規定による許可申請必要書類一覧 (78.0KB)

農地所有適格法人用

PDF農地法第3条第1項の規定による許可申請書 (322.3KB)
PDF農地法第3条第1項の規定による許可申請書(申請書記入例) (440.6KB)
PDF農地法第3条第1項の規定による許可申請必要書類一覧 (78.0KB)

一般法人用

PDF農地法第3条第1項の規定による許可申請書 (296.4KB)
PDF農地法第3条第1項の規定による許可申請書(申請書記入例) (399.8KB)
PDF農地法第3条第1項の規定による許可申請必要書類一覧 (78.0KB)
※一般法人は条件付の賃貸借のみ可能です
 

3.申請書提出前の再確認

申請書の記入もれや必要書類の添付もれがあると、許可までに時間がかかったり、不許可になる場合があります。
提出前にもう一度記入例や必要書類チェックリストでご確認ください。
PDF農地法第3条第1項の規定による許可申請チェックリスト (70.6KB)

4.申請書の提出

担当窓口に直接持参してください。
「申請書受付のお知らせ」をお渡ししますので、許可書の交付までの流れをご確認ください。
申請書受付から許可書交付まで約1ヵ月程度かかります。
PDF農地法3条申請書受付のお知らせ (38.8KB)

5.申請内容の審査

申請書の記載内容が、農地法第3条の許可基準に適合するか審査します。
現地調査と必要に応じて申請者に申請内容の確認をします。
申請内容に問題がなければ農業委員会総会で審議されます。

6.農業委員会総会の開催

農業委員会が申請内容の許可か不許可の意思決定をします。

7.許可書の交付

申請内容が許可された場合、許可書を交付しますので、担当窓口にお越しください。
不許可と判断された場合は、許可しない理由を記載した通知書が交付されます。

農業経営基盤強化促進法による農地の売買や賃貸借

農業経営基盤強化促進法による農地の売買や賃貸借などは、市が主体の「農業経営基盤強化促進事業の利用権設定等促進事業」として行います。
実際には、伊達市が農業委員会の決定を経て行いますが、農地の利用権設定などを含む「農用地利用集積計画」を作成し、その計画が伊達市の定めた「農業経営基盤強化促進基本構想」に適合することや利用権の設定などを受ける方(買い主・借り主)に条件があります。

農業経営基盤強化促進法の申請事務の流れ

1.農地を売りたい・貸したい方

農地の場所などを農業委員会に申し入れます。

2.農業振興改善組合への調整依頼

農業委員会は、地区ごとに組織されている農業振興改善組合に農地の利用関係の調整(農地の買い手・借り手の選定など)を依頼します。

3.農用地利用集積計画作成の申し出

農業振興改善組合で協議の結果、農地の買い手・借り手が決まれば、農業振興改善組合は市長に農用地利用集積計画の作成を要請します。

4.利用権設定などの申し出

農地売買の場合は売買価格や引渡時期、賃貸借の場合は賃借料や賃借期間、対価の支払い時期、支払方法などを協議・決定し、農地の買い手・借り手が市長に利用権設定などの申し出をします。

5.農用地利用集積計画の作成

利用権設定などの申出内容に基づき、市は農用地利用集積計画を作成し、売り主・買い主、貸し主・借り主それぞれの同意をもらい、書類に署名押印します。

6.農業委員会の決定

農用地利用集積計画が農業委員会総会で審議されます。

7.農用地利用集積計画の公告

公告日から利用権設定など(所有権の移転、賃借権の設定など)の効力が発生します。
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お問い合わせ先

農業委員会事務局農地係
電話 0142-82-3368

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