そのため、公園でのイベント開催を計画しているときは、事前に市に申請し許可を受けなければなりません。
市の許可を受ける場合、工作物を建てるか建てないかで申請方法が異なり、また、日程や内容によって許可がおりない場合がありますので、早めに担当にご相談ください。
市共催の事業や自治会などが行う非営利の公益性が高いイベントを開催するときは、使用料の減免が受けられることがあります。
工作物を建てるとき
具体例
- 駐車場入口に案内看板を設置したい
- 広場に仮設テントを設置したい
提出書類
- 公園行為許可申請書
- 公園平面図(1に添付・使用区域を記入)
- 公園占用許可申請書
- 公園平面図(3に添付・使用区域や設置物を記入)
- 公園使用料減免申請書
- 後援等名義使用承認を受けていることを証明できるもの
提出期限
1・2:イベント開催の5日前3・4:イベント開催の工事着手日の15日前
5・6:市の許可後できるだけ早く
工作物を建てないとき
具体例
- だて歴史の杜西広場を臨時駐車場として使用したい
- サークルで公園の一部を使用したい
提出書類
- 公園行為許可申請書
- 公園平面図(使用区域を記入)
- 公園使用料減免申請書
- 後援等名義使用承認を受けていることを証明できるもの
提出期限
1・2:イベント開催の5日前3・4:市の許可後できるだけ早く