ここから本文です。

ホーム >  産業・観光 >  企業誘致・支援 >  中小企業等経営強化法に基づく中小企業による設備投資の支援について

中小企業等経営強化法に基づく中小企業による設備投資の支援について

平成30年6月6日に施行された「生産性向上特別措置法」は、中小企業などの生産性革命の実現のため、市区町村の認定を受けた中小企業などの設備投資を支援するものです。
伊達市では生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月22日付けで国の同意を得ていましたが、計画期間満了に伴い、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を新たに策定し、令和5年6月22日付けで国の同意を得ました。
※令和3年6月16日に認定制度が「中小企業等経営強化法」に変更されました。

制度の詳細や最新の情報は、中小企業庁ホームページや北海道経済産業局ホームページをご覧ください。
関連リンク中小企業庁ホームページ(外部リンク)
関連リンク北海道経済産業局ホームページ(外部リンク)

伊達市の導入促進基本計画

伊達市内全域、全業種を対象にした令和7年3月31日までの計画です。
※太陽光発電設備については、市内に労働者が常駐する事業所を有し、自家消費目的であるものが対象
PDF伊達市の導入促進基本計画 (235.1KB)

支援措置

固定資産税の特例

「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者のうち、 一定の条件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

固定資産税の特例の概要

固定資産税の特例の概要一覧
区分 内容
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主などのうち、「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者(大企業の子会社を除く)
対象設備

投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された下記の設備

減価償却資産の種類(最低取得価額)

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具・検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(60万円以上)
※家屋と一体になって効用を果たすものを除く
その他要件
  • 生産・販売活動などに直接使用するものであること
  • 中古資産でないこと
特例措置 固定資産税の課税標準を軽減
  1. 賃上げ表明無し
    3年間、課税標準を1/2に軽減
  2. 賃上げ表明有り
    以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減
    令和6年3月31日までに取得した設備は5年間
    令和7年3月31日までに取得した設備は4年間
※先端設備等導入計画の対象者に異なりますので、ご注意ください

先端設備等導入計画

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に定められた中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
計画策定には、認定経営革新等支援機関の事前確認が必要です。

「先端設備等導入計画」の概要や様式など、詳細は北海道経済産業局のホームページをご覧ください。
関連リンク中小企業支援‐中小企業等経営強化法(先端設備導入計画):北海道経済産業局ホームページ(外部リンク)
Get Acrobat Reader web logo
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。

お問い合わせ先

経済環境部商工観光課商工観光係
電話 0142-82-3209

メールメールでのお問い合わせはこちら

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る