家畜排せつ物については、畜産業の資源として肥料等として有効に活用されていますが、不適切な管理により、地域の生活環境に関する問題にもなります。
生活環境に対する汚染の防止(堆肥・ふん尿の不適正処理「野積み・素掘投棄」の防止)に努め、有機資源の有効活用による畜産業の健全な発展と資源循環型農業による農業の永続性の確保について、皆様のご協力をお願いします。
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■管理基準
@施設管理
床を不浸透性材料(コンクリート等で汚水が浸透しないもの)で築造し、
適当な覆い及び側壁(又は貯留槽)を設けること。
雨が入らず、排汁が外部へ流出しないこと(地下浸透、水路等への流入)が
必要です。
A管理方法
家畜ふん尿は堆肥舎及び尿溜等で発酵・保管し(堆肥化したものでも
野積みは不可)、管理施設は機能を損なわないように維持管理を行うこと。
■指導・助言、勧告、命令等
@指導及び助言
家畜排せつ物の適正な管理は、畜産業を営む者が自らの問題として、
自発的に管理の改善を促すため指導及び助言を行います。
A勧告、命令
道は指導又は助言を行ってもなお管理基準に改善が認められない畜産業
を営む者に対して「勧告」することができます。
また、「勧告」を受けた後においても従う意思がないと認められる者に
対して当該勧告に係る措置をとるべき旨の「命令」を発することができます。
この「命令」が発せられてもなお管理基準に改善が認められない場合、
50万円以下の罰金に処されます。
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