浄化槽管理者(設置者)には、浄化槽法により、「保守点検」、「清掃」と同様に、「法定検査」の受検が義務づけられています。
法定検査は、浄化槽の保守点検・清掃が適切に行われ、きれいな処理水を流せるか確認するために不可欠な検査なので、必ず受検しましょう。
法定検査には、使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内に1度だけ受検する浄化槽法第7条検査(浄化槽設置後の水質検査)と、毎年1回受検する法第11条検査(定期検査)があります。
※法定検査は、都道府県知事が指定した検査機関(北海道では「社団法人北海道浄化槽協会」)で受検することが義務づけられています。
法定検査の内容・日程の問い合わせ先:社団法人北海道浄化槽協会(011-823-4750)
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