政務活動費は、伊達市議会政務活動費の交付に関する条例に基づいて、市議会議員の調査研究その他の活動のため必要な経費の一部として、議会における会派(所属議員が2人以上)に所属する議員については会派に、会派に所属しない議員については当該議員に対して交付される交付金をいいます。
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