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後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度は、高齢者の方が安心して医療を受けられるように設けられた、国民みんなで支えあう健康保険制度です。

対象者

75歳以上のすべての方(生活保護受給者を除く)

資格開始日

75歳の誕生日

申請に必要なもの

加入手続きは必要ありません。
75歳の誕生日の約2週間前に市から後期高齢者医療被保険者証を郵送します。

65歳以上で次の障がいのある方

  • 身体障害者手帳1級
  • 身体障害者手帳2級
  • 身体障害者手帳3級
  • 身体障害者手帳4級のうち、音声、言語、下肢障害の1号・3号・4号にあてはまる方
  • 療育手帳A判定
  • 精神障害者保健福祉手帳1級
  • 精神障害者保健福祉手帳2級
  • 国民年金法の障害基礎年金、障害年金受給者など

資格開始日

65歳の誕生日か申請日

申請に必要なもの

障がいの程度を証明するもの
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神保健福祉手帳
  • 障害年金証書など
65歳未満の方で、重度心身障がい者医療費助成制度にあてはまる方は、65歳の誕生日の前月中までに後期高齢者医療制度への加入をご案内します。
また、65歳以上74歳未満で、身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の新規交付か障がいの程度・内容が変化しこの制度にあてはまる方は、手帳交付時に担当がご案内します。
 

医療機関での一部負担金割合

医療機関での一部負担金割合一覧表
所得区分
負担割合
所得・収入状況
現役並み所得者3
3割
住民税の課税所得が690万円以上の被保険者と、その方と住民票上の同じ世帯にいる被保険者の方
現役並み所得者2
3割
住民税の課税所得が380万円以上の被保険者と、その方と住民票上の同じ世帯にいる被保険者の方
現役並み所得者1
3割
住民税の課税所得が145万円以上の被保険者と、その方と住民票上の同じ世帯にいる被保険者の方
一般2 2割 住民税課税世帯で同一世帯に課税所得28万円以上の被保険者の方がいる場合に、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上(被保険者が2人以上の場合は320万円以上)の方
一般1
1割
住民税課税世帯で一般2(2割負担)に該当しない方
市・道民税非課税世帯区分2
1割
住民税非課税世帯で区分1に該当しない方
市・道民税非課税世帯区分1
1割
世帯全員が市・道民税非課税で、各種収入などから必要経費・控除を差し引いた各所得がゼロになる世帯の方(ただし、公的年金にかかる所得は控除額を80万円として計算)

自己負担限度額(1ヵ月あたり)

医療費の自己負担額限度額

医療費の自己負担額限度額一覧表
所得区分
外来(個人ごと)
外来+入院(世帯合算)
現役並み所得者3
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
※多数該当140,100円(注1)
現役並み所得者2(注2)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
※多数該当93,000円(注1)
現役並み所得者1(注2)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
※多数該当44,400円(注1)
一般1・2
18,000円(年間上限144,000円)
57,600円
※多数該当44,400円(注1)
市・道民税非課税世帯
区分2(注2)
8,000円
24,600円
市・道民税非課税世帯
区分1(注2)
8,000円
15,000円

入院時の食事負担額(療養病床以外に入院したとき)

入院時の食事負担額一覧表
所得区分
食費(1食あたり)
現役並み所得者3
460円
現役並み所得者2(注2)
現役並み所得者1(注2)
一般1・2
市・道民税非課税世帯 区分2(注2)かつ90日までの入院
210円
市・道民税非課税世帯 区分2(注2)かつ90日を越える入院(注3)
160円
市・道民税非課税世帯 区分1(注2)
100円

入院時の食事負担額・居住費負担額(療養病床に入院したとき)

入院時の食事負担額・居住費負担額の表
所得区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
現役並み所得者3 460円 370円
現役並み所得者2(注2)
現役並み所得者1(注2)
一般1・2
市・道民税非課税世帯 区分2(注2) 210円
市・道民税非課税世帯 区分1(注2)
130円
老齢福祉年金を受給されている方 100円 0円
(注1) 過去12ヵ月間に3回以上限度額に達した場合の4回目以降の限度額
 
(注2)市・道民税非課税世帯区分2・1の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役並み所得者2・1の方は「限度額適用認定証」の交付を受けてください。
被保険者証・マイナンバーの確認できるもの(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載されている住民票のどれか)・窓口で手続きする方の本人確認書類を持参し、担当窓口で手続きしてください。
 
(注3)区分2の認定を受けている期間のうち、過去12ヵ月の入院日数が90日を超えた場合は「長期認定」の手続きが必要です。
被保険者証・入院日数のわかる領収書を持参し、担当窓口で手続きしてください。

保険料

保険料の計算方法

保険料(年額)は、前年中の総所得金額などをもとに個人単位で計算・賦課され、被保険者全員が負担する「均等割」と、所得に応じて負担する「所得割」の合計額です。
(1人あたりの賦課限度額66万円)
保険料の計算方法(令和4・5年度)
均等割(51,892円)+所得割(前年中の所得-43万円(注1))×10.98%=1年間の保険料
(注1)控除額は前年の所得金額により異なる場合があります
※年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します

保険料の軽減

均等割の軽減(被保険者と世帯主の所得の合計で判定)

保険料均等割の軽減表
前年中の所得が次の金額以下の世帯
軽減割合
均等割額
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
7割軽減
15,567円
43万円+(29万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)
5割軽減
25,946円
43万円+(53万5千円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)
2割軽減
41,513円
  • 65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を差し引いた額で判定します。
  • 給与所得者等とは給与等の収入金額が55万円を超える方、または公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方

被用者保険の被扶養者だった方の軽減

この制度に加入したとき、「被用者保険」の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減されます(均等割額が51,892円から25,946円に軽減)。
所得の状況により、均等割の軽減割合が7割にあてはまることがあります。
※「被用者保険」とは、全国健康保険協会(協会けんぽ)や共済組合などのいわゆるサラリーマンの健康保険のことです。市町村の国民健康保険や国民健康保険組合は含まれません

保険料の納め方

年金か口座振替どちらかのお支払方法を選択していただきます。
年金からのお支払いの場合は手続きの必要はありませんが、口座振替でお支払いの場合は、担当窓口で手続きをしてください。(これまで国民健康保険税を口座振替で支払っていた方も新たに申請が必要になります)
※次のどれかにあてはまる方は、年金からのお支払いができないため、納付書や口座振替でのお支払いになります
  • 介護保険料が年金から引かれていない方
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が、介護保険料が引かれている年金額の半分を超える方
  • 後期高齢者医療制度に加入されたばかりの方

こんなときは手続きを

※平成28年1月から始まったマイナンバー制度の運用で、各種届出や申請をするときは対象者の方のマイナンバー(個人番号)の記入や確認、窓口で手続きをする方の身元確認が必要になりました
※個人番号カードは、個人番号カードひとつで個人番号と本人確認をすることができます

本人確認書類の詳しい内容はこちらをご覧ください。
関連リンク本人確認書類(内部リンク)
その他制度の詳しい内容は、北海道後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

加入するとき

対象

  • 65歳から74歳の一定の障がいのある方が加入するとき
  • 北海道外から転入したとき
  • 生活保護を受けなくなったとき

手続き方法

次のものを持参し、担当窓口で手続きをしてください。
  • 対象者の方のマイナンバーを確認できるもの(個人番号カードか通知カード、個人番号記載の住民票のどれか)
  • 窓口で手続する方の本人確認書類
  • 65歳から74歳の一定の障がいのある方が加入する場合は、現在加入している医療被保険者証・障がいを証明する書類(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳などのうちひとつ)
  • 負担区分等証明書(北海道外から転入した場合)
  • 生活保護廃止決定通知書(生活保護を受けなくなった場合)

脱退するとき

対象

  • 北海道外へ転出するとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 死亡したとき

手続き方法

次のものを持参し、担当窓口で手続きをしてください。
  • 被保険者証
  • 対象者の方のマイナンバーを確認できるもの(個人番号カードか通知カード、個人番号記載の住民票のどれか)
  • 窓口で手続する方の本人確認書類
  • 生活保護開始決定通知書(生活保護を受けるようになった場合)
  • 死亡した場合は、喪主(施主)の氏名が確認できるもの(会葬礼状など)、喪主(施主)の振込先がわかるもの(預金通帳など)、相続人代表者の方の振込先がわかるもの

給付を受けるとき

対象

  • 高額療養費の支給申請をするとき
  • 補装具を作ったとき

手続き方法

次のものを持参し、担当窓口で手続きをしてください。後日療養費が預金口座に振り込まれます。
  • 被保険者証
  • 対象者の方のマイナンバーを確認できるもの(個人番号カードか通知カード、個人番号記載の住民票のどれか)
  • 窓口で手続する方の本人確認書類
  • 振込先がわかるもの(被保険者本人の口座)
  • 領収書・医師の証明書(補装具を作った場合)

申請が必要なとき

対象

  • 被保険者証をなくしたとき
  • 入院などで限度額適用・標準負担額減額認定証が必要なとき
  • 特定疾病療養受療証が必要なとき

手続き方法

次のものを持参し、担当窓口で手続きをしてください。
  • 被保険者証(なくした場合は、運転免許証などの本人確認書類)
  • 対象者の方のマイナンバーを確認できるもの(個人番号カードか通知カード、個人番号記載の住民票のどれか)
  • 窓口で手続する方の本人確認書類
  • 特定疾病認定意見書(特定疾病療養受療証が必要な場合)
※区分2の認定を受けている期間のうち、過去12ヵ月の入院日数が90日を超える場合は、90日以上の入院日数を確認できる書類(領収書など)をお持ちください

お問い合わせ先

健康福祉部保険医療課保険医療係
電話 0142-82-3197

メールメールでのお問い合わせはこちら

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