市民交通傷害保険
市民交通傷害保険は、市民の皆さんの交通事故への備えとして、交通事故の被害に遭われた方を少ない負担で救済するための保険です(令和3年3月31日で廃止)。
加入対象者
伊達市内にお住まいの方であれば、どなたでも加入できます。
保険期間
4月1日(加入申込日)から令和3年3月31日まで(年度途中の加入も可能)
保険料
1口年額:360円(1人最大2口まで)
※ただし、5月1日以降に加入申し込みをした場合の保険料は、1ヵ月あたり30円に加入月数を乗じた金額
保険料計算例
7月7日に加入申し込みをした場合:30円×9ヵ月(7月から翌年3月まで)=270円
加入方法
加入希望の方は、毎年3月から市の担当窓口(市役所2階総務課自治振興係)で手続きができます。
加入申込書は窓口に備え置いてありますので、保険料を持参してください。
保険金の支払対象
日本国内で、「車両」での「交通事故」でケガをした場合か亡くなられた場合に保険金が支払われます。
- 車両:自動車、原動機付自転車、自転車、身体障害者用車いす、電車などで、船舶や航空機は含みません。
- 交通事故:被保険者が乗車中の車両が衝突、転覆、爆発か車両から転落したとき。また、被保険者が道路を歩行中に走行車両と接触したとき。
保険金額
交通事故でのケガの状況に応じて、死亡保険金、後遺障害保険金、医療保険金が次のとおり支払われます。
- 死亡保険金:100万円
- 後遺障害保険金:100万円
また、「後遺障害」は次のような場合です。
- 片方の眼か両眼が失明したとき
- 両耳の聴力を完全に失ったとき
- 食べ物を噛み砕くことか言語機能を完全に失ったとき
- 片腕か両腕、または片脚か両脚を失ったとき
- その他著しい障がいで、終身常に介護を要するとき
- 医療保険金
交通事故のケガで医師の治療を受けたときは、事故発生日から日常生活に支障がない程度に回復した日までの「治療期間」に対して一律に支給します。
なお、複数の医療機関に通院した場合も、別々に請求せず、事故発生日から最後に通院した日までの期間で計算します。
治療期間
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金額(1口)
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---|---|
6ヵ月以上
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120,000円
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5ヵ月以上6ヵ月未満
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90,000円
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4ヵ月以上5ヵ月未満
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70,000円
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3ヵ月以上4ヵ月未満
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50,000円
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2ヵ月以上3ヵ月未満
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30,000円
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1ヵ月以上2ヵ月未満
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20,000円
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1週間以上1ヵ月未満
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10,000円
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1週間未満
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5,000円
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※治療期間とは、「ケガをした日から平常生活か業務に従事することができる程度に治癒した日まで」をいいますので、診断書の治療日数と必ずしも一致しません
保険金請求具体例
市民交通傷害保険に1口加入しているAさんが、8月15日に自宅前の道路を自転車で走行中、誤って転倒し腰部を強打しました。Aさんは、事故当日から市内の整形外科医院に通院し、延べ10日間の治療を受け、10月3日に治療を終え、翌10月4日、Aさんは市役所で保険金請求の手続きをしました。
- 加入口数:1口
- 事故発生日:8月15日
- 治療期間:8月15日から10月3日まで50日間(延べ通院日数10日間)
この場合は保険金支給額は2万円(医療保険金)です。
保険金を請求する場合は、実際に通院した日数(この場合の10日間)ではなく、交通事故発生日から治療が終了した日までの治療期間(この場合は50日間)をもとに計算します。
保険金を請求する場合は、実際に通院した日数(この場合の10日間)ではなく、交通事故発生日から治療が終了した日までの治療期間(この場合は50日間)をもとに計算します。
Aさんは、加入口数が1口で治療期間が1ヵ月以上2ヵ月未満に該当しますので、20,000円の保険金が支払われます。
事故にあったら
保険に加入している方が交通事故でケガをした場合は、すみやかに市の担当にお知らせください。
その後治療が終了してから、必要書類を添えて保険金請求の手続きをします。
その後治療が終了してから、必要書類を添えて保険金請求の手続きをします。
保険金の請求には3年の時効があります。治療が終了しだい、早めに請求手続きをしてください。
手続きに必要なもの(例:自動車事故の場合)
- 各種請求書類(窓口に備え付けてあります)
- 市民交通傷害保険加入者カード
- 病院の診察カード
- 預金通帳か口座番号がわかるもの
- はんこ(認印)
- 運転免許証
- 事故証明書(自動車安全運転センター発行・写しも可)
※車両の運転者が交通事故を起こした場合、直ちに最寄りの警察署や交番に事故の内容や講じた措置を報告する義務があります。警察に報告していない交通事故は事故証明書が発行されませんのでご注意ください
手続きに必要な書類などの詳しい内容は市の担当にお問い合わせください。