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福祉・介護

国民健康保険(国保)

日本では、国民すべてが健康保険に加入し、 病気やケガをした場合に医療給付を受ける「国民皆保険」制度を採用し、すべての国民が「公的医療保険」のうちのどれかに加入しなければなりません。
そのため、勤務先の健康保険などに加入できない方のためにできた制度が、市町村などの運営する国民健康保険(国保)です。

公的医療保険(健康保険)

公的医療保険とは、次の5種類の保険の総称です。
国民は、たとえ民間の生命保険や医療保険に加入していても、公的医療保険(健康保険)のうちのどれかに必ず加入しなければなりません。
公的医療保険の種類と加入対象者
公的医療保険の種類
加入対象者
健康保険組合 大企業の従業員など
協会けんぽ(全国健康保険協会) 中小企業の従業員など
共済組合
公務員、私立学校教職員
船員保険
船員
国民健康保険組合
医師、歯科医師、薬剤師、建設作業員など
後期高齢者医療制度
75歳以上の方(一定の障がいがある方は65歳から加入が可能)
国民健康保険
自営業者、年金受給者など
 

国民健康保険に加入しなければならない方

伊達市にお住まいで、国保以外の公的医療保険(以下「ほかの健康保険」といいます)に加入している方か生活保護を受けている方以外は必ず伊達市の国保に加入しなければなりません。

また、転出やほかの健康保険に加入するなどで伊達市の国保をやめるときは届け出が必要です。

届け出方法についてはこちらをご覧ください。

関連リンク国民健康保険の届け出(内部リンク)

具体例

  1. お店などを経営している自営業の方
  2. 農業や漁業を営んでいる方
  3. 勤務先を退職し、ほかの健康保険などをやめた方
  4. パート・アルバイトなどで勤務先の健康保険などに加入していない方
  5. 外国人の方で3ヵ月を超えて日本に滞在するものと認められた方
  6. 65歳から74歳までの一定の障がいがある上記1から5のどれかにあてはまる方で、後期高齢者医療制度に加入していない方
※在留資格が「特定活動」の方で、医療を受けるために入国した方かその方の世話をする目的で在留する方は加入できません
 

資格確認書と資格情報のお知らせの更新

国保に加入したときに交付する資格確認書または資格情報のお知らせは、毎年8月1日に更新を行い、有効期限が切れる7月31日までに間に合うように次の方法でお届けします。

  • 資格確認書:簡易書留郵便で世帯主あてに郵送
  • 資格情報のお知らせ:普通郵便で世帯主あてに郵送
関連リンクマイナンバーカードと保険証の一体化について(内部リンク)
 

簡易書留郵便の場合、ご自宅などが留守で受取人がいないときは、郵便局員が不在連絡票を置いて郵便物を持ち帰ります。持ち帰った郵便物は、一定期間郵便局で保管された後、市に戻されますので本人確認書類を持参し、市の担当窓口で受け取ってください。
代理の方(世帯員以外の方)が受け取りを希望するときは、委任状の提出が必要です。
資格確認書の再配達を希望するときは、市の担当にご連絡ください。
PDF委任状 (100.8KB)


本人確認書類の詳しい内容はこちらをご覧ください。

関連リンク本人確認書類(内部リンク)
 

70歳から74歳の方の資格確認書について

国保に加入している70歳から74歳の方は、「高齢受給者証」の内容が記載された資格確認書を使用します。
70歳に到達する月の中旬(誕生日が1日の方はその前月中旬)に市から世帯主あてに郵送します。(手続きは必要ありません)
70歳に到達する月の翌月(誕生日が1日の方は誕生月)からは、新しく届いた資格確認書1枚を医療機関などの窓口にご提示ください。

自己負担割合

70歳未満の伊達市の国保加入者の自己負担割合は表のとおりです。
70歳から74歳までの方は、前年中(1月から12月)の所得・収入で判定し、その割合を毎年8月1日から翌年7月31日までの間に適用します。

区分 自己負担割合
70歳から74歳まで 現役並み所得者※ 3割
70歳から74歳まで 現役並み所得者以外 2割
小学生以上70歳未満 3割
小学生未満 2割

※「現役並み所得」
住民票の同じ世帯の70歳から74歳までの国保加入者のうち、1人でも市・道民税の課税標準額が145万円以上の所得者がいる世帯の方をいいます。
ただし、次にあてはまる方はその対象から外れます。

  1. 70歳から74歳の国保加入者それぞれの所得から43万円を差し引いた金額の合計額が210万円以下のとき
  2. 住民票上の世帯の70歳から74歳までの国保加入者が1人の場合でその方の収入が383万円未満のとき
  3. 住民票上の世帯の70歳から74歳までの国保加入者が2人以上の場合でその収入の合計額が520万円未満のとき
​また、住民票上の世帯に70歳から74歳までの人が1人の場合でも、国保から75歳以上の方が加入する「後期高齢者医療制度」に移った人がいる場合は、3にあてはまります。
伊達市では、「現役並み所得」にあてはまる方のうち、申請が必要な2か3にあてはまる方へ文書でご案内しています。

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お問い合わせ

健康福祉部保険医療課保険医療係
電話:0142-82-3197

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