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水洗便所改造等資金貸付制度

くみ取り式トイレを使用している住宅が、公共下水道の供用開始区域として告示されたときは、下水道法第11条の3の規定で、「3年以内にくみ取り便所を水洗便所に改造しなければならない」と義務づけられています。
伊達市では、ひとりでも多くの皆さんに下水道を利用していただけるように、水洗化の普及対策として、水洗便所改造等資金貸付制度を設けています。
この制度は、公共下水道の供用開始区域として告示されてから3年以内に申し込むと、無利子で貸し付けが受けられます。
 

制度の内容

貸付対象

  • 公共下水道の事業認可区域にある既存の一般住宅の所有者か、その所有者の同意を得た使用者
  • 公共下水道の事業認可区域外で、合併処理浄化槽を設置し、し尿や雑排水の処理を始める既存の一般住宅の所有者か、その所有者の同意を得た使用者
※どちらも新築住宅、法人・団体などが所有する住宅、営業用は除く

公共下水道の事業認可区域外に、合併処理浄化槽を設置する方には、その費用の一部を補助金として交付しています。
合併処理浄化槽設置補助金の詳しい内容は、こちらをご覧ください。
関連リンク合併処理浄化槽設置補助金(内部リンク)

貸付金額(1件あたり)

  • 排水設備工事(18万円以内)
  • 水洗便所改造工事(32万円以内)
  • 上記工事を同時に施工するとき(50万円以内)
※1件とは既存住宅1軒に対する次のどれかで、1軒につき2件以上の貸し付け可
  • 排水設備
  • 大便器1個と小便器1個
  • 大便器・小便器兼用便器1個

貸付条件

  • 市税や下水道事業分担金、受益者負担金の滞納がないこと
  • 貸付金の償還能力があること
  • 工事費を一度に負担することが難しいこと
  • 確実な連帯保証人が1人いること

連帯保証人の条件

  • 胆振管内在住の方
  • お住まいの市町村で市町村税や下水道事業分担金、受益者負担金を滞納していない方
  • 未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人(保証するとき、その補助人の同意を得ることを必要なものに限る)、破産者でない方
  • 独立の生計を営む方で、貸付金の償還能力があると市が判断できる方

償還方法

毎月均等償還払い

償還期間

  • 排水設備工事(18ヵ月以内)
  • 水洗便所改造工事(50ヵ月以内)
  • 上記工事を同時に施工するとき(50ヵ月以内)

取扱金融機関

  • 伊達信用金庫(本店・各支店)
  • 北海道銀行伊達支店
  • 室蘭信用金庫伊達支店
 

貸付制度利用の流れ

1.貸付申請

次の関係書類を担当に提出してください。
書類は専門的なものなので、工事業者が申請者の代わりに作成・提出します。
まずは伊達市排水設備工事指定店にご相談ください。
  • 水洗便所改造等資金貸付申請書(様式は3枚複写式・担当窓口に備え置き)
  • 所得証明書(申請者・連帯保証人各1通)
  • 市税の完納証明書(申請者・連帯保証人各1通)
  • 暴力団の排除に関する誓約書
  • 見積書の写し
※水洗便所改造等資金貸付申請書の押印は、印鑑登録しているものに限ります

伊達市排水設備工事指定店の詳しい内容は、こちらをご覧ください。
関連リンク伊達市排水設備工事(給水装置工事)指定店(内部リンク)
所得証明書や市税の完納証明書の詳しい内容は、こちらをご覧ください。
関連リンク市税の証明をとるには(内部リンク)

2.市と金融機関の内容審査

市と申請者が希望する金融機関で申請内容を審査します。(1週間程度かかります)
市と金融機関が貸し付けに問題がないと判断したとき、市は、工事業者を通じてその結果を文書で通知します。
※審査の結果、ご希望の金融機関で貸し付けできないときでも、他の金融機関では貸し付けできることがありますので、他の金融機関へ相談することをお勧めします

3.工事着手

申請者(工事業者)は、上記の結果通知から2ヵ月以内に工事を完了しなければなりません。
実際の工事の日程は、工事業者とご相談ください。

4.工事完了

工事が完了したら、5日以内に市に排水設備等工事完了届などを提出します。
提出書類は、工事業者が申請者の代わりに作成・提出します。

5.交付通知書の交付

市担当職員が届出内容に基づいて、工事場所に直接行き、完成検査で問題がなければ、申請者(工事業者)に「交付通知書」を交付します。

6.金融機関での手続き

申請者本人と連帯保証人は次の関係書類を持参し、貸付希望の金融機関で手続きをしてください。
  • 水洗便所改造等資金交付通知書
  • 金銭消費貸借証書(水洗便所改造等資金交付通知書と一緒に交付するもの)
※必ず金融機関で説明を受けてから記入してください
  • 印鑑証明書 (申請者・連帯保証人各1通)
  • はんこ(申請と連帯保証人がそれぞれ印鑑登録しているもの)
  • 印紙代(水洗便所改造等資金交付通知書に記載している金額分)
  • 貸し付けを希望する金融機関の預金通帳・届出印

7.工事代金(貸付金)の精算

貸付は毎月16日に行われ、その翌月の15日(金融機関が休みのときは、翌営業日)に申請者の預金口座から引き落とし(返済)が開始されます。
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お問い合わせ先

建設部上下水道課料金係
電話 0142-82-3297

メールメールでのお問い合わせはこちら

住まい

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