排水設備工事
排水設備工事とは
排水設備工事とは、公共下水道を利用するためにご自宅の排水管と市が設置した公共汚水桝を接続する工事のことで、台所、風呂、水洗トイレなどの汚水を公共汚水桝に流すために設置した排水管、排水桝などを「排水設備」と言います。
排水設備工事の費用やその維持管理は、所有者が負担しなければなりません。
排水設備工事の流れ
排水設備工事の準備から実際に使えるようになるまでを簡単にご説明します。
1.排水設備工事指定店を決めます
市内の排水設備工事は、市の条例で「伊達市排水設備工事指定店」でなければできません。排水設備工事は専門的な資格や知識が必要ですので、自分で「伊達市排水設備工事指定店」の中から実際に工事をしてもらう信頼できる工事業者を選んでください。
また、市では排水設備工事を行うときの貸付制度を用意していますので、希望する方は伊達市排水設備工事指定店にご相談ください。
伊達市排水設備工事指定店と水洗便所改造等資金貸付制度の詳しい内容は、こちらをご覧ください。
伊達市排水設備工事(給水装置工事)指定店(内部リンク)
水洗便所改造等資金貸付制度(内部リンク)
2.排水設備等工事確認申請書の提出
排水設備の新設・増設などを行う場合、市に「排水設備設置等確認申請書」を提出し、確認を受けなければなりません。排水設備設置等確認申請書と添付書類は、一般的に工事業者が準備し申請者の代わりに作成・提出しますので、工事業者にご確認ください。
3.設計審査済通知書・排水設備等工事確認書の交付
市は申請書類を審査し、内容に問題がなければ「設計審査済通知書」と「排水設備等工事確認書」を交付します。この書類を受け取る前に工事を始めることはできません。
4.排水設備工事の開始
工事業者が排水設備工事にかかります。市の「水洗便所改造等資金貸付制度」を利用する場合、貸付決定の通知が届いてから2ヵ月以内に工事を完了しなければなりません。
水洗便所改造等資金貸付制度の詳しい内容は、こちらをご覧ください。
水洗便所改造等資金貸付制度(内部リンク)
5.排水設備工事の完了
排水設備工事が完了したら、5日以内に市に排水設備等工事完了届などを提出します。排水設備設置等工事完了届は、一般的に工事業者が準備し申請者の代わりに作成・提出しますので、工事業者にご確認ください。
6.公共下水道の使用開始
排水設備工事が完了し、公共下水道を使い始めた日から下水道使用料がかかります。公共下水道を利用するときには「公共下水道使用開始・休止・廃止・再開届」の提出が必要です。
また、浄化槽から公共下水道への切り替え工事の場合は、工事完了後に「浄化槽使用廃止届出書」の提出が必要です。
どちらの届出書も、一般的に工事業者が準備し申請者の代わりに作成・提出しますので、工事業者にご確認ください。
下水道使用料の詳しい内容は、こちらをご覧ください。
水道料金・下水道使用料・温泉使用料(内部リンク)
7.市の完了検査
排水設備等工事完了届が提出されたら、市は担当職員が工事場所に直接行き、その工事が適正に行われたかを検査します。検査結果に問題がある場合は工事のやり直しを指示することがあります。
無資格業者の工事に注意
排水設備工事は、「排水設備工事責任技術者」の資格を持った技術者がいる「伊達市排水設備工事指定店」でなければできません。
資格を持った技術者がいない「無資格業者」が工事をしたときは、工事のやり直しが必要になる場合があります。
また、市の貸付制度も利用できません。
また、市の貸付制度も利用できません。
公共下水道を利用する皆さんに不利益になることばかりですので、排水設備工事をする場合は、必ず「伊達市排水設備指定工事店」であることを確認しましょう。
伊達市排水設備工事指定店の詳しい内容は、こちらをご覧ください。
建設部上下水道課料金係
電話 0142-82-3297