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公共下水道が使えるまで

公共下水道とは

「公共下水道」は、市が地中に埋めて設置した下水道管(本管)のことで、ご家庭の台所、洗濯機、お風呂、トイレなどから排出される汚水を市終末処理場まで運びます。
公共下水道は、市内全域に設置しているわけではなく、ご自宅の敷地内などに「公共汚水桝」がある場所がその近くに公共下水道が設置されている目印になります。

公共汚水桝とは

「公共汚水桝」は、ご家庭の汚水を「公共下水道」に排出する注ぎ口(接続口)のことで、公共汚水桝を設置した年代・場所によってさまざまなものがありますが、主に市章の桜のマークと「汚水」などの文字が刻印されています。
現在の代表的な公共汚水桝の写真
現在の代表的な公共汚水桝
旧型の鉄蓋公共汚水桝の写真
旧型の鉄蓋公共汚水桝

公共下水道が使えるまでの流れ

1.下水道管と公共汚水桝の設置

市は国から認可を受けた「伊達市公共下水道事業計画」に基づき、下水道管(本管)を道路などの地中に埋めて設置します。
同時にご自宅の敷地内などにも「公共汚水桝」を設置し、ご家庭から市終末処理場まで汚水が流れるようにします。

2.下水道処理区域決定と供用開始

市は工事が終わり、新たに公共下水道が利用できるようになった地域を「下水道処理区域」、その日を「供用開始日」と決定し告示します。
また、新たに供用開始した地区の土地所有者の方には下水道事業受益者負担金(分担金)がかかります。

下水道事業受益者負担金(分担金)制度の詳しい内容はこちらをご覧ください。
関連リンク下水道事業受益者負担金(分担金)制度(内部リンク)

3.公共下水道への接続

下水道法では、供用開始日から6ヵ月以内に台所やお風呂などの「生活排水」を公共下水道に直接流す排水設備を設置することと、くみ取りトイレを3年以内に水洗トイレに改造することを義務づけています。
また、今まで浄化槽を使用していたご家庭もすぐに公共下水道に接続しなければなりません。

4.排水設備工事

ご自宅の排水管を公共汚水桝に接続する「排水設備工事」は、伊達市登録の「排水設備工事指定店」が行わなければいけません。
工事費用は個人負担ですので、排水設備工事指定店に相談し、費用の見積りを依頼してください。
排水設備工事指定店によっては、工事費用や条件が異なります。
また、市では、下水道の普及と利用者の経済的負担を軽減するため、貸付制度を用意しています。

伊達市排水設備工事指定店と水洗便所改造等資金貸付制度の詳しい内容はこちらをご覧ください。
関連リンク伊達市排水設備工事(給水装置工事)指定店(内部リンク)
関連リンク水洗便所改造等資金貸付制度(内部リンク)

5.公共下水道の利用開始

排水設備工事が終わり、公共下水道の利用を開始したら公共下水道使用開始・休止・廃止・再開届を提出してください。
一般的に書類は工事業者が申請者に代わり作成・提出しますので、工事業者にご確認ください。
PDF公共下水道使用開始・休止・廃止・再開届 (79.1KB)


また、下水道使用料は、公共下水道の利用を開始したときからかかります。
下水道使用料の詳しい内容はこちらをご覧ください。
関連リンク水道料金・下水道使用料・温泉使用料(内部リンク)
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お問い合わせ先

建設部上下水道課料金係
電話 0142-82-3297

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