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下水道事業受益者負担金(分担金)制度

ご自宅が公共下水道の事業認可区域に編入されると、ご家庭からの生活雑排水が公共下水道に排出でき、水洗トイレの使用が可能になるなど生活環境が向上し、その快適性は土地の利用価値を高めるという特別な「利益」になります。
ただし、この「利益」を受けることのできる方は、公共下水道の事業認可区域の限られた地区の土地所有者か権利者だけです。
そこで、公共下水道に接続できる区域内の利益を受ける方(受益者)に、公共下水道の整備費や処理場の建設事業費の一部を負担していただき、事業をできるだけ早く、そして円滑に進めようというものが「下水道事業受益者負担金(分担金)制度」です。

下水道事業受益者負担金(分担金)制度の特徴

負担金(分担金)がかかる受益者

公共下水道が整備される区域内の土地所有者
※地上権、質権、使用賃借か賃貸借の権利の目的になっている土地は、土地所有者と地上権者などが協議しどちらかを受益者とすることも可

負担金(分担金)を納める土地

負担金

「市街化区域」内で公共下水道に生活排水などの汚水を排出できるすべての土地

市街化区域の詳しい内容はこちらをご覧ください。
関連リンク都市計画制度(内部リンク)

分担金

生活排水などの汚水を河川などを汚さずに排出できるように、市が市街化区域外に整備した公共下水道(特定環境保全公共下水道)内にある宅地、学校用地、境内地、公園などの土地

※市内の特定環境保全公共下水道の区域(どの地区も一部)
南黄金町、北黄金町、南稀府町、萩原町、舟岡町、弄月町、清住町、松ヶ枝町、末永町、竹原町、館山下町、館山町、長和町、東有珠町、南有珠町、北有珠町、向有珠町、有珠町、大滝区

負担金(分担金)の額

土地の所有面積×面積1平方メートルあたり450円(大滝区150円)
※上記の方法で計算した金額を5年間・年4回に分けて全20回での支払いになります

計算例

伊達地区に330.57平方メートル(100坪)の土地を所有しているとき
負担金(分担金)=330.57×450=148,756.5≒148,700円(100円未満切り捨て)
 

下水道事業受益者負担金(分担金)がかかるまでの流れ

1.受益者申告書の提出

市は、公共下水道の整備が完了した翌年度の5月中旬に受益者負担金(分担金)がかかる区域の土地所有者へ「受益者申告書」を郵送します。
申告書には、土地の所在、地積、地目などが既に記載されていますので、受益者申告書が届いた方は内容を確認し、6月上旬までに必要事項を記入・押印し、担当へ提出してください。
申告書の提出がないときは土地所有者が受益者になります。
申告書を紛失したときは再発行できますので、担当にご連絡ください。
生活保護受給者や私道・崖地など他に利用することが難しく、次の条件に該当する土地は減免制度がありますので担当にご相談ください。
  1. 傾斜角度20度以上30度未満・高さ4メートル以上(減免率100%)
  2. 傾斜角度30度以上・高さ2メートル以上(減免率100%)
  3. 傾斜角度20度以上30度未満・高さ2メートル以上4メートル未満(減免率50%)
  4. 傾斜地が特に宅地の一部分として造成されているときは減免しない
PDF負担金用申告書 (134.1KB)
PDF分担金用申告書 (134.3KB)

2.受益者負担金(分担金)賦課決定通知書の送付

市は提出された申告書を基に受益者負担金(分担金)を決定し、受益者の氏名、納付金額などを記載した「受益者負担金(分担金)賦課決定通知書」を6月下旬に郵送します。(この通知書は納入通知書ではありません)

3.納入通知書の送付

市は7月上旬に「納入通知書」を郵送します。
この通知書を利用し、最寄りの金融機関や郵便局などでお支払いください。(コンビニエンスストアではお支払いできません)
また、受益者負担金(分担金)のお支払いは、安全・確実・便利な「口座振替」のご利用をお勧めしています。

下水道事業受益者負担金(分担金)の納付場所や口座振替の詳しい内容は、こちらをご覧ください。
関連リンク税金や保険料・使用料などの納付場所(内部リンク)
関連リンク口座振替(内部リンク)

納入期限

  • 第1期:7月末日
  • 第2期:10月末日
  • 第3期:12月25日
  • 第4期:翌年2月末日
※受益者負担金(分担金)の5年分一括納付を希望する方は、別の一括納付用納入通知書の発行が可能ですので、担当にご連絡ください
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お問い合わせ先

建設部上下水道課料金係
電話 0142-82-3297

メールメールでのお問い合わせはこちら

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