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監査委員

監査委員は、地方自治法に位置づけられた制度で市長の指揮監督を受けない独立した執行機関です。 
 

監査とは

「監査」制度は、常に住民福祉のために活動する地方公共団体の行財政の状況などを、監査委員が公正な立場で、市民に代わり調査するものです。
具体的には、財務に関する事務の処理や地方公営企業などの経営に係る事業の管理が、関係法令や予算に基づき適正に処理されているかどうかを目的に実施するほか、行政運営全般(組織・人員・事務処理方法など)を対象にします。
また、伊達市が補助金などを交付している公共的団体や、資本金などを出資している法人などに対しても、これらの財政的援助に係る出納その他の事務について監査することができます。
 

伊達市の監査委員

監査委員は、行政の運営に関し、正しく判断・評価する能力を持つ者(識見委員)と市議会議員のうちから議会の同意を得て市長が選任する者(議員選出委員)で構成されます。
任期は、識見委員が4年、議員選出委員は議員としての任期と同じです。
伊達市には地方自治法第195条の規定に基づき、2人の監査委員が置かれています。
 

監査委員名簿

監査委員名簿
区分
氏名
就任年月日
識見(代表監査委員)

山下 茂
令和2年6月27日
議会選出
堀博志さんの写真
堀 博志
令和5年5月19日

※参考
地方自治法(抄)
第195条(監査委員の設置及び定数)
普通地方公共団体に監査委員を置く。
2 監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあっては4人とし、その他の市及び町村にあっては2人とする。ただし、条例でその定数を増加することができる。
第196条(選任及び兼職の禁止)
監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下この款において「識見を有する者」という。)及び議員のうちから、これを選任する。ただし、条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができる。
2 識見を有する者のうちから選任される監査委員の数が2人以上である普通地方公共団体にあっては、少なくともその数から1を減じた人数以上は、当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものでなかつた者でなければならない。
3 監査委員は、地方公共団体の常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。
4 識見を有する者のうちから選任される監査委員は、これを常勤とすることができる。
5 都道府県及び政令で定める市にあっては、識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち少なくとも1人以上は、常勤としなければならない。
6 議員のうちから選任される監査委員の数は、都道府県及び前条第2項の政令で定める市にあっては2人又は1人、その他の市及び町村にあっては1人とする。
 

監査事務局の概要

事務局長以下3人の職員が、監査委員補助として実地調査などの業務を行っています。
 

主な業務内容

  • 人事、庶務経理、監査会議など
  • 一般会計・特別会計に属する定期監査、例月現金出納検査、決算審査など
  • 公営企業会計に属する定期監査、例月現金出納検査、決算審査など
  • 行政監査、財政援助団体等監査、住民監査請求監査など

お問い合わせ先

監査委員事務局監査係
電話 0142-82-3361

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