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障害福祉サービスの種類

障害福祉サービスは、障がいのある方が日常生活に必要な支援が受けられる「介護給付」と、自立した生活に必要な知識や技術を身につける「訓練等給付」の2つに大きく分けられます。
 

介護給付サービス

居宅介護(身体介護・家事援助)

ホームヘルパーが自宅を訪問し、利用者が自力では困難な日常生活上の行為(入浴、食事、排せつ)などの身体介護や掃除、洗濯などの自宅での生活全般にわたる介助を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由がある方や、知的・精神障がいで日常生活上の行動(コミュニケーションや危険に対する理解など)が難しく、常に介護が必要な方に、ホームヘルパーが自宅を訪問し、利用者が自力では困難な日常生活上の行為(入浴、食事、排せつ)などの身体介護や掃除、洗濯などの自宅での生活全般にわたる介助や外出時の移動支援などを総合的に行います。

同行援護

視覚障がいで日常の移動が著しく困難な方に、ホームヘルパーがその方の移動や外出先での必要な援助を行います。

行動援護

知的障がいか精神障がいで、ひとりでの外出や危険回避などが難しく、常に介護が必要な方にホームヘルパーが外出時の移動支援や危険回避に必要な支援を行います。

居宅介護(通院等介助)

ホームヘルパーが自宅を訪問し、自宅から医療機関への通院や受診手続きなどの介助、公的手続きのための官公署への訪問などの介助を行います。

居宅介護(通院等乗降介助)

ホームヘルパーが自宅を訪問し、自宅から医療機関への通院や公的手続きのための官公庁への訪問などの際に、ホームヘルパー運転の自動車への乗車や降車の介助を行います。

生活介護

常に介護を必要とする方が、主に日中に障害者支援施設に通い、入浴、排せつ、食事の介護などが受けられます。
創作活動や生産活動の場も提供されます。

短期入所(ショートステイ)

自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間障害者支援施設に入所し、入浴、排せつ、食事の介護などが受けられます。

療養介護

医療と常時の介護を必要とする方に、医療機関など施設で機能訓練や療養上の管理、介護、看護、日常生活の支援などを行います。

施設入所支援

入所施設で夜間や休日に入浴、排せつ、食事の介護などの支援が受けられます。

重度障害者等包括支援

常に介護を必要とする方に、ホームヘルパーが居宅介護などの複数のサービスを包括的に行います。
※他の障害福祉サービスと同時に受けることはできません
 

訓練等給付サービス

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活か社会生活ができるようにその方に合った支援計画に基づいて、一定期間身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練のための支援を行います。

就労移行支援

一般企業などへの就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上に必要な訓練の支援を行います。

就労継続支援(A型・B型)

一般企業などでの就労が困難な方に働く場を提供し、知識や能力の向上に必要な訓練を行います。

就労定着支援

就労移行支援などを利用し、一般就労に移行した障がい者の就労に伴う生活上の課題を解決するために、事業所や家族との連絡調整などの支援を行います。

自立生活援助

障がい者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する障がい者に、巡回訪問などによる地域生活の支援を行います。

共同生活援助(グループホーム)

夜間や休日に、共同生活する住まいで相談や日常生活上の援助が受けられます。また、利用者の支援の必要度に応じて、入浴、排せつ、食事などの介護が受けられます。

お問い合わせ先

健康福祉部社会福祉課障がい者福祉係
電話 0142-82-3193

メールメールでのお問い合わせはこちら

福祉

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