心身障害者扶養共済制度
心身障害者扶養共済制度は、障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月掛金を納めることで、保護者の万一(死亡・重度障がい)のとき、障がいのある方に一生一定額の年金を支給する制度です。
加入対象者
- 心身障がい者(児)を扶養している保護者
- 北海道内に住所がある方(札幌市は除く)
- 加入年度の初日(4月1日)時点で65歳未満の方
- 生命保険に加入できる健康状態の方
保護者の要件
保護者とは心身障がい者(児)から見て次の関係にあり、心身障がい者(児)を扶養している方をいいます。- 配偶者(事実上婚姻と同じの事情にあるものを含む)
- 父母
- 兄弟姉妹
- 祖父母かその他の親族(事実上親族と同じの事情にあるものを含む)
障がい者(児)の条件
- 知的障がいのある方
- 身体障害者手帳1級から3級までの手帳をお持ちの方
- 精神か身体に永続的な障がいがあり、その程度が上記と同じ程度と判断できる方(精神疾患、脳性まひ、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)
支給額
加入1口につき月額20,000円掛金月額
保護者の加入時の年齢で、掛金が9,300円から23,300円まで7段階に分かれます。低所得世帯の方には、1口目の掛金に対する減免措置があります。
申込方法
制度への加入を希望される方は、担当にあらかじめ相談し、制度の説明を受けてください。その上で必要な書類をお渡しします。
実際に加入できるかの判断は、独立行政法人福祉医療機構や民間の生命保険会社が審査しますので、加入できない場合があります。
心身障害者扶養共済制度の詳しい内容は、独立行政法人福祉医療機構のホームページをご覧ください。
独立行政法人福祉医療機構ホームページ(外部リンク)
健康福祉部社会福祉課障がい者福祉係
電話 0142-82-3193