精神障害者保健福祉手帳
障がいの等級は、医師の診断に基づき判定しますので、詳しい内容を確認したい場合は、医師にご相談ください。
対象者
精神に障がいのある方で、その障がいのため長期間日常生活や社会生活への制約がある方障がいの種類
- 統合失調症
- そううつ病
- 非定型精神病
- てんかん
- 中毒性精神病
- 器質性精神病
- その他の精神障がい
障がいの等級
1級から3級まで手帳の有効期間
2年新しく手帳を申請するとき
申請手続きに必要なもの
- PDF精神障害者保健福祉手帳申請書 (346.0KB)
- はんこ(認印)
- 顔写真1枚(縦4センチメートル・横3センチメートル、上半身・無帽・正面・1年以内に撮影したもの)
- 申請者(18歳未満の場合は本人と保護者)のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カードか個人番号通知カード)
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(精神障害者保健福祉手帳の交付を受ける精神障がいで、医療機関などで初めて診察を受けた日から6ヵ月を経過した日以降に作成されたもの)
- 精神障がいが支給事由の「障害年金証書」か直近の「年金振込通知書」(年金事務所や共済組合などへ障がいの程度を照会するための同意書が必要な場合があります)
申請手続きの流れ
- 医師の診断で障がいの程度が精神障害者保健福祉手帳に該当するかを確認し、該当するときは、医師に診断書の発行を依頼します。
- 申請に必要なものを市の担当窓口に持参し、申請手続きをします。
- 市から障がいの程度を判定する北海道(室蘭保健所)に申請書類を送ります。
- 北海道が障がいの程度について認定審査を行います。(審査は3ヵ月程度)
- 認定された場合、北海道から市に精神障害者保健福祉手帳が届きます。
- 市の他の窓口での手続きがある場合、手帳を取りに来ていただきます(他の手続きがなければ手帳を郵送します)
このとき、併せて該当する主なサービスをご案内します。
重度心身障がい者医療費助成制度(内部リンク)
その他の手続き
手帳を更新するとき
更新手続きは有効期限の3ヵ月前からできます。精神障害者保健福祉手帳の有効期限が近づきましたら、担当窓口で手続きしてください。
申請手続きに必要なもの
- PDF精神障害者保健福祉手帳申請書 (346.0KB)
- はんこ(認印)
- 手帳の交付を受けた方(18歳未満の場合は本人と保護者)のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カードか個人番号通知カード)
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
- 精神障がいが支給事由の「障害年金証書」か直近の「年金振込通知書」(年金事務所や共済組合などへ障がいの程度を照会するための同意書が必要な場合があります)
手帳を紛失、破損したとき
担当窓口で手続きしてください。新しい手帳が交付されるまで1ヵ月程度かかります。
申請手続きに必要なもの
- PDF精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届・再発行申請書 (116.0KB)
- はんこ(認印)
- 顔写真1枚(縦4センチメートル・横3センチメートル、上半身・無帽・正面・1年以内に撮影したもの)
- 破損した手帳があるときはその精神障害者保健福祉手帳
- 手帳の交付を受けた方(18歳未満の場合は本人と保護者)のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カードか個人番号通知カード)
居住地・氏名が変わったとき
担当窓口(転出の場合は新住所の担当窓口)で手続きしてください。精神障害者保健福祉手帳に変更内容を記入します。
届け出に必要なもの
- PDF精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届・再発行申請書 (116.0KB)
- 精神障害者保健福祉手帳
- はんこ(認印)
- 手帳の交付を受けた方(18歳未満の場合は本人と保護者)のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カードか個人番号通知カード)
障がいがなくなったとき、手帳の交付を受けた方が亡くなられたとき
担当窓口で手続きしてください。届け出に必要なもの
- 精神障害者保健福祉手帳
- 手帳の交付を受けた方(18歳未満の場合は本人と保護者)のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カードか個人番号通知カード)
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健康福祉部社会福祉課障がい者福祉係
電話 0142-82-3193