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特別障害者手当

特別障害者手当とは

特別障害者手当は、重度の障がいのある方の経済的負担の軽減や生活支援を目的に、重度の障がいのある方ご本人に支給されます。

支給対象

身体か精神に次の重度の障がいがあり、その障がいのため日常生活で常に特別の介護が必要な20歳以上の方
  • 下記の1から7までに規定する身体の機能の障がいや病状か精神の障がいのうち、2つ以上あるもの
  • 下記の1から7までに規定する身体の機能の障がいや病状か精神の障がいが1つあり、かつ、それ以外の国民年金の2級程度の障がいが2つあり、合わせて3つの障がいがあるもの
  • 下記の3から5までに規定する身体の機能の障がいが1つあり、それが特に重度なため、日常生活動作能力の評価が極めて重度であると認められるもの
  • 下記の6と7に規定する病状または精神の障がいが1つあり、その状態が絶対安静か精神の障がいで日常生活能力の評価が極めて重度であると認められるもの

障がいの程度

  1. 視力の良い方の眼の視力が0.04以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するものまたは両上肢のすべての指を欠くものもしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障がいがあるもの
  4. 両下肢の機能に著しい障がいを有するものまたは両下肢を足関節以上で欠くもの
  5. 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障がいがあるもの
  6. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活において常時の介護を必要とする程度のもの
  7. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
※視力の測定は「万国式試視力表」を使用。屈折異常(近視、遠視、乱視など)がある場合は、眼鏡などで矯正した後の視力で判定
 

支給条件

  • 重度の障がいのある方が施設に入所していないこと
  • 重度の障がいのある方が3ヵ月以上継続して入院していないこと
  • 障がいがある方と配偶者、扶養義務者の方の所得が一定以下であること
※この制度には所得制限が設けられています
PDF特別障害者手当所得制限表 (79.1KB)
 

支給額

月額28,840円(令和6年3月分まで月額27,980円)
※支給額は令和6年4月分以降の額で、今後物価変動などの要因で改正される場合があります
 

支給方法

次の支給日に受給者名義の金融機関口座に振り込みます。
支給日一覧
支給日 対象月
5月10日 2月から4月分
8月10日 5月から7月分
11月10日 8月から10月分
2月10日 11月から1月分
※金融機関休業日の場合は前営業日

申請手続き

手続きに必要なもの

  • 特別障害者手当認定請求書
  • 特別障害者手当所得状況届
  • 診断書(所定様式は担当窓口に備え置き)
  • 世帯全員の住民票の写し(省略なしのもの)
  • 年金証書か年金振込通知書
  • 市民税所得課税証明書などの世帯の所得税額を証明できる書類
  • 障がいがある方名義の預金通帳か口座番号がわかるもの
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方はその手帳
  • 認定請求者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カードか個人番号通知カード)
PDF特別障害者手当認定請求書 (110.3KB)
PDF特別障害者手当所得状況届 (153.4KB)
 

手続きの流れ

  1. 医師の診断や障がい者手帳の記載から、障がいの程度が特別障害者手当に該当するかを確認し、該当するときは、医師に診断書の発行を依頼します。
    ※事前に申請窓口でご相談いただけるとスムーズな手続ができます
  2. 申請に必要なものを市役所担当窓口に持参し、認定請求手続きをします。
  3. 市が特別障害者手当の認定審査を行います。審査には約2ヵ月程度かかります。
  4. 認定された場合、市から本人(保護者)に手当の認定通知を送付します。
  5. 認定請求の手続きをした月の翌月分から指定の口座に手当を振り込みます。支給日と対象月(いつ、何月分の手当が振り込まれるのか)は、支給方法の項目をご覧ください。

こんなときは手続きを

現在手当を受給されている方で、下記の事項に変更があった場合は、担当窓口で届け出をしてください。 受給資格がなくなったにもかかわらず、届け出をせずに手当を受け取った場合は返還しなければなりません。

住所、氏名が変わったとき

  • 戸籍抄本(氏名を変更した場合)
  • 受給されている方のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カードか個人番号通知カード)

振込先口座を変更するとき

  • 新しい口座の預金通帳か口座番号がわかるもの
  • 受給されている方のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カードか個人番号通知カード)

支給条件に該当しなくなったとき

  • 受給されている方のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カードか個人番号通知カード)

受給者が死亡したとき

  • 相続人の方の預金通帳か口座番号がわかるもの
  • 受給されている方のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カードか個人番号通知カード)
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お問い合わせ先

健康福祉部社会福祉課障がい者福祉係
電話 0142-82-3193

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福祉

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