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国民健康保険の届け出

こんなときは届け出を

国民健康保険(国保)の主な手続きは、次のとおりです。
届け出は、住民票に届け出している「世帯主」の方が世帯ごとに、市役所か大滝総合支所の担当窓口で14日以内に手続きしなければなりません。
なお、代理人(世帯主や世帯員以外の方)が届け出する場合は、「委任状」と代理人の「本人確認書類」が必要です。
PDF委任状 (103.4KB)
また、医療費の窓口負担が自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」をお持ちの方は、届け出するときに国保の保険証と一緒にご持参ください。

※平成28年1月から始まったマイナンバー制度の運用で、国民健康保険の各種届出や申請をするときは、世帯主と対象者のマイナンバー(個人番号)の記入・世帯主のマイナンバーの確認・窓口で手続きをする方の身元確認が必要になりました

平成28年1月以降の手続きで新しく必要(共通)になった書類

世帯主のマイナンバーの確認書類

世帯主の個人番号カード、通知カード(氏名などが一致しているもの)か個人番号通知書、個人番号付の住民票

窓口で手続きする方の本人確認書類

個人番号カード、運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付証明書類
※上記の提示が難しいときは、保険証と年金手帳など2つ以上提示

※個人番号カードは、個人番号カードひとつで個人番号と本人確認ができます
本人確認書類の詳しい内容はこちらをご覧ください。

それぞれの手続きで必要な書類

平成29年11月13日から、マイナンバー(個人番号)による情報連携の本格運用が開始になり、国民健康保険加入時の健康保険離脱証明書など一部の添付書類を省略できることになりましたが、加入する(していた)健康保険組合によっては、これまでどおり、離脱証明書や勤務先の保険証をご持参いただく必要があります。
詳しくは下記の表をご確認ください。

加入するとき

状況別手続き方法(加入するとき)
こんなときには 届け出に必要なもの
伊達市に転入したとき
  • 転出証明書(前住所地発行)
  • はんこ(認印)
勤務先の健康保険をやめたとき
ご家族の健康保険の扶養からはずれたとき
  • 協会けんぽ被扶養者の方と下記の添付省略困難保険に加入していた方のみ、勤務先の健康保険離脱証明書
    PDF健康保険離脱証明書 (61.8KB) 
  • はんこ(認印)
PDF添付省略困難保険 (30.0KB)
生活保護を受けなくなったとき
  • 生活保護廃止決定通知書
  • はんこ(認印)
子どもが生まれたとき
  • 母子健康手帳
  • はんこ(認印)

やめるとき

状況別手続き方法(やめるとき)
こんなときには 届け出に必要なもの
市外へ転出するとき 国保の保険証
勤務先の健康保険に加入したとき
ご家族の健康保険の扶養にはいったとき
  • 国保の保険証
  • 協会けんぽ被扶養者の方と下記の添付省略困難保険に加入した方のみ、勤務先の保険証(世帯全員分)か勤務先の健康保険加入証明書
    PDF健康保険加入証明書 (61.8KB)
PDF添付省略困難保険 (30.0KB)
生活保護を受けることになったとき
  • 国保の保険証(世帯全員分)
  • 生活保護開始決定通知書
死亡したとき
  • 国保の保険証
  • 喪主(施主)の氏名が確認できるもの(会葬礼状など)
  • 喪主(施主)のはんこ(認印)と振込先がわかるもの(預金通帳など)
  • 相続人代表者の方のはんこと振込先がわかるもの

その他

状況別手続き方法(その他)
こんなときには 届け出に必要なもの
市内で住所が変わったとき 国保の保険証
氏名や世帯構成が変わったとき
  • 国保の保険証
  • はんこ(認印)
進学など他市町村で生活するとき
  • 国保の保険証
  • 在学証明書か学生証
  • はんこ(認印)
施設入所で住所地を離れるとき
  • 国保の保険証
  • 在園証明書
  • はんこ(認印)
保険証を汚したり破損したとき
  • 国保の保険証
  • はんこ(認印)
保険証の紛失などで再交付を受けるとき
  • 本人確認書類
  • はんこ(認印)
退職者医療制度にあてはまるとき 関連リンク退職者医療制度(内部リンク)
交通事故にあったとき 関連リンク交通事故にあったら(内部リンク)
 

国保に加入する届け出が遅れると

  • 保険証がない期間の医療費は、やむを得ない場合を除いて全額自己負担です。
  • 国民健康保険税は、加入の届け出をした日ではなく、勤務先の健康保険をやめたときなど国保の資格が発生した日までさかのぼって支払わなければなりません。

国保をやめる届け出が遅れると

  • 国保の資格がなくなった後に国保の保険証を使って診療を受けた場合、国保が負担した医療費を返還しなければなりません。(後日返納金として市が請求します)
  • その後、新保険者(勤務先の健康保険など)へ療養費の支給申請をします。

交通事故にあったら

交通事故など、第三者の加害行為でケガをさせられた場合も、国保の保険証で治療を受けられます。
ただし、交通事故に遭ったことをすぐに最寄りの警察署に届け出し、また、国保で治療を受けることを必ず市役所に届けなければなりません。
この場合の医療費は「加害者負担」で、国保で治療を受けた分の医療費は、被害者に代わり、国保を運営する市が加害者か加害者が加入する保険会社に請求します。
加害者から治療費を受け取ったり、示談が成立すると国保が使えなくなる場合がありますので、必ず示談前に市の担当にご相談ください。
 

届け出に必要なもの

  • PDF第三者行為による被害届 (131.9KB)
  • PDF第三者行為基本調査書 (113.8KB)
  • PDF事故発生状況報告書 (152.1KB)
  • PDF念書(兼同意書) (163.9KB)
  • PDF誓約書 (126.2KB)
  • 交通事故証明書(人身事故のもの)
  • 世帯主のマイナンバーの確認できるもの(個人番号カード、通知カード(氏名等が一致しているもの)、個人番号通知書、個人番号付の住民票のどれか)
  • 窓口で手続きする方の身元確認のできるもの(個人番号カード・運転免許証・パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの証明書類。これらの提示が難しいときは、保険証と年金手帳など2つ以上提示)
交通事故証明書の入手方法は、自動車安全運転センターのホームページに詳しく掲載されていますので、詳しくはこちらをご覧ください。

関連リンク自動車安全運転センターホームページ(外部リンク)

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お問い合わせ先

健康福祉部保険医療課保険医療係
電話 0142-82-3197

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