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建設リサイクル法の届け出

建設リサイクル法が制定されたことで、建築物などの分別解体や再資源化が義務付けられました。
対象の建設工事の発注者(自主施工者を含む)は、工事着工の7日前までに届け出が必要です。
 

対象工事

次の「工事規模」以上で、「特定建設資材」を使用するときに対象になります。伊達市内全域が対象です。

工事規模:建築物

建築物の解体

規模の基準

  • 床面積の合計が80平方メートル以上(4号建築物の解体)
    届出書のあて名:伊達市長
  • 床面積の合計が80平方メートル以上(4号建築物以外の解体)
    届出書のあて名:北海道知事

届出窓口

都市住宅課建築係

建築物の新築・増築

規模の基準

  • 床面積の合計が500平方メートル以上
    届出書のあて名:北海道知事

届出窓口

都市住宅課建築係

建築物の修繕・模様替(リフォームなど)

規模の基準

  • 請負代金の額が1億円以上
    届出書のあて名:北海道知事

届出窓口

都市住宅課建築係

工事規模:建築物以外

建築物以外のものの解体・新築など

規模の基準

  • 請負代金の額が500万円以上
    届出書のあて名:北海道知事

届出窓口

都市住宅課建築係

 

特定建設資材

  • コンクリート
  • コンクリートと鉄からなる建設資材
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート
※使用量・発生量の多少に関係なく、少量でも届け出の対象です

届け出に必要なもの

次のものを担当窓口へ持参してください。郵送での受け付けは行っていません。
  • 届出書
  • 次の「分別解体等の計画等」のどれか
届出に必要なもの一覧
建築物の解体
分別解体等の計画等(別表1)
建築物の新築・増築・修繕・模様替え
分別解体等の計画等(別表2)
建築物以外の解体・新築など(土木工事など)
分別解体等の計画等(別表3)
  • 位置図
  • 設計図か現状のわかる写真(新築を除く)
  • 工程表
  • 委任状(代理人の場合は任意様式)

届出期日

工事を始める日の7日前までに届け出なければなりません。
届出日から7日間は、工事はできません。
例:工事を始める日が4月9日のときは、4月2日が届出期限です。
届出期日表
4月1日
4月2日 7日前 届出期限
4月3日 6日前
4月4日 5日前
4月5日 4日前
4月6日 3日前
4月7日 2日前
4月8日 1日前
4月9日 着手日

 
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お問い合わせ先

建設部都市住宅課建築係
電話 0142-82-3294

メールメールでのお問い合わせはこちら

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