建設リサイクル法の届け出
対象の建設工事の発注者(自主施工者を含む)は、工事着工の7日前までに届け出が必要です。
対象工事
次の「工事規模」以上で、「特定建設資材」を使用するときに対象になります。伊達市内全域が対象です。
工事規模:建築物
建築物の解体
規模の基準
- 床面積の合計が80平方メートル以上(4号建築物の解体)
届出書のあて名:伊達市長 - 床面積の合計が80平方メートル以上(4号建築物以外の解体)
届出書のあて名:北海道知事
届出窓口
都市住宅課建築係建築物の新築・増築
規模の基準
- 床面積の合計が500平方メートル以上
届出書のあて名:北海道知事
届出窓口
都市住宅課建築係建築物の修繕・模様替(リフォームなど)
規模の基準
- 請負代金の額が1億円以上
届出書のあて名:北海道知事
届出窓口
都市住宅課建築係工事規模:建築物以外
建築物以外のものの解体・新築など
規模の基準
- 請負代金の額が500万円以上
届出書のあて名:北海道知事
届出窓口
都市住宅課建築係特定建設資材
- コンクリート
- コンクリートと鉄からなる建設資材
- 木材
- アスファルト・コンクリート
届け出に必要なもの
次のものを担当窓口へ持参してください。郵送での受け付けは行っていません。
- 届出書
- 次の「分別解体等の計画等」のどれか
建築物の解体
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分別解体等の計画等(別表1)
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建築物の新築・増築・修繕・模様替え
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分別解体等の計画等(別表2)
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建築物以外の解体・新築など(土木工事など)
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分別解体等の計画等(別表3)
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PDF届出書、分別解体等の計画等(別表1)(別表2)(別表3) (37.0KB)
- 位置図
- 設計図か現状のわかる写真(新築を除く)
- 工程表
- 委任状(代理人の場合は任意様式)
届出期日
工事を始める日の7日前までに届け出なければなりません。
届出日から7日間は、工事はできません。
例:工事を始める日が4月9日のときは、4月2日が届出期限です。
4月1日 | |
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4月2日 | 7日前 届出期限 |
4月3日 | 6日前 |
4月4日 | 5日前 |
4月5日 | 4日前 |
4月6日 | 3日前 |
4月7日 | 2日前 |
4月8日 | 1日前 |
4月9日 | 着手日 |
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建設部都市住宅課建築係
電話 0142-82-3294