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国民健康保険の保険証

保険証の交付(更新)

国民健康保険(国保)に加入すると、1人1枚ずつのカード型の保険証を世帯主に交付します。
この保険証は、国保に加入していることを証明するものですので大切に保管し、医療機関などで診療を受けるときには、必ず持参してください。
国保に加入した時に保険証を交付した後は、毎年8月1日に保険証の更新をします。
新しい保険証は、交付した保険証の有効期限が切れる7月31日までに間に合うように、簡易書留郵便で世帯主あてに郵送します。(手続きは必要ありません)
新しい保険証が交付された後、有効期限が切れた保険証は、個人が特定されないようハサミなどで切って捨ててください。

ご自宅などが留守で受取人がいないときは、郵便局員が不在連絡票を置いて郵便物を持ち帰ります。
持ち帰った郵便物は、一定期間郵便局で保管された後、市に戻されますのではんこ(認印)と本人確認書類を持参し、市の担当窓口で受け取ってください。
代理の方(世帯員以外の方)が受け取りを希望するときは、委任状の提出が必要です。
保険証の再配達を希望するときは、市の担当にご連絡ください。
PDF委任状 (100.8KB)

本人確認書類の詳しい内容はこちらをご覧ください。
関連リンク本人確認書類(内部リンク)
 

70歳以上の方の保険証について

国保に加入している70歳から74歳の方には、保険証とは別に「高齢受給者証」を交付していましたが、国民健康保険の運営主体が市と北海道との共同になることに伴い、保険証と高齢受給者証が一体になります。
高齢受給者証と一体化した保険証の交付は、70歳に到達する月の中旬(誕生日が1日の方はその前月中旬)に市から世帯主あてに郵送します。(手続きは必要ありません)
70歳に到達する月の翌月(誕生日が1日の方は誕生月)からは、新しく届いた保険証1枚を医療機関などの窓口にご提示ください。
新しい保険証が交付された後、有効期限が切れた高齢受給者証は、個人が特定されないようハサミなどで切って捨ててください。

保険証の返却

転出や他の健康保険に加入するなどで国保をやめるときは、届け出するときに必ず保険証を返却してください。
国保の資格がなくなった後に、国保の保険証で診療を受けた場合、いったん支払った医療費を返還していただくことになりますのでご注意ください。

保険証の取り扱い

  • コピーや有効期限が切れたもの、記載内容の書き換え、書き足しなどをした保険証は無効です。
  • 他人との貸し借りや不正に保険証を使用した場合は、刑法の詐欺罪で懲役刑などの処分を受ける場合があります。

自己負担割合

医療機関などの窓口で保険証を提示すると、かかった医療費のうち年齢などに応じた負担割合を支払うだけで医療を受けることができます。(残りの費用は国保が負担します)
70歳未満の国保加入者の自己負担割合は表のとおりです。
70歳から74歳までの方は、前年中(1月から12月)の所得・収入で判定し、その割合を毎年8月1日から翌年7月31日までの間に適用します。
年齢別自己負担割合
区分 自己負担割合
70歳から74歳まで
現役並み所得者
3割
70歳から74歳まで 現役並み所得者以外 2割
小学生以上70歳未満 3割
小学生未満 2割
※「現役並み所得」
住民票の同じ世帯の70歳から74歳までの国保加入者のうち、1人でも市・道民税の課税標準額が145万円以上の所得者がいる世帯の方をいいます。
ただし、次にあてはまる方はその対象から外れます。
  1. 70歳から74歳の国保加入者それぞれの所得から33万円を差し引いた金額の合計額が210万円以下のとき
  2. 住民票上の世帯の70歳から74歳までの国保加入者が1人の場合でその方の収入が383万円未満のとき
  3. 住民票上の世帯の70歳から74歳までの国保加入者が2人以上の場合でその収入の合計額が520万円未満のとき

また、住民票上の世帯に70歳から74歳までの人が1人の場合でも、国保から75歳以上の方が加入する「後期高齢者医療制度」に移った人がいる場合は、3にあてはまります。
伊達市では、「現役並み所得」にあてはまる方のうち、申請が必要な2か3にあてはまる方へ文書でご案内しています。
 

医療費の一部負担金の減免・徴収猶予制度

国保に加入する世帯主の方が、次のような特別な理由で生活が一時的に苦しくなり、医療費の支払いが難しいと市が判断した場合、その方から申請があれば6ヵ月以内の期限で医療機関窓口での自己負担額を減免・徴収猶予が受けられることがあります。
詳しい内容は、市の担当にご相談ください。

対象理由

  • 震災・風水害・火災などの災害で死亡したか障がいが残ったときや居住用の家屋や土地・家財に著しい被害を受けたとき
  • 干ばつ・冷害などでの農作物の不作・不漁などの理由で収入が著しく減少したとき
  • 事業の休廃止・失業(自己都合を除く)などで収入が著しく低下したとき

申請に必要なもの

  • 国保の保険証
  • はんこ(認印)
  • 給与明細書・源泉徴収票・年金証書など収入の状況がわかるもの
  • 災害による家屋などの被害のときは罹災証明書など
  • 廃業などによる収入の低下のときは廃業届など
  • 世帯主のマイナンバーの確認できるもの(個人番号カード、氏名などが一致している通知カード、個人番号通知書、個人番号付の住民票のどれか)
  • 窓口で手続きする方の身元確認のできるもの(個人番号カード・運転免許証・パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの証明書類。これらの提示が難しいときは、保険証と年金手帳など2つ以上提示)
※平成28年1月から始まったマイナンバー制度の運用で、国民健康保険の各種届出や申請をするときは、世帯主と対象者の方のマイナンバー(個人番号)の記入・世帯主のマイナンバーの確認・窓口で手続きをする方の身元確認が必要になりました

マイナンバーカードの保険証利用について

令和3年10月から医療機関・薬局で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
医療機関や薬局で受付の際に、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、最新の公的医療保険の資格状況をオンラインで確認できるようになりました(カードリーダーなどの機器が設置されていない医療機関や薬局では、これまでどおり健康保険証が必要です)。
ただし、すべての医療機関や薬局がマイナンバーカードの健康保険証利用に対応できるわけではありません。マイナンバーカードをお持ちの方が医療機関などを受診の際は、念のため、健康保険証とマイナンバーカードの両方をお持ちいただくことをお勧めします。
また、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、ご本人によるマイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要です。
マイナンバーカードの健康保険証利用が始まっても、今までどおり健康保険証は引き続き発行されます(健康保険証が使えなくなることはありません)。
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お問い合わせ先

健康福祉部保険医療課保険医療係
電話 0142-82-3197

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