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建築基準法の「道路」

建築物を建てる敷地は、建築基準法で定められた「道路」に2メートル以上接していなければなりません(接道義務)。
この接道義務は、「都市計画区域」に適用されるもので、都市計画決定されていない区域では接道義務はありません。

伊達市の都市計画区域の詳しい内容はこちらをご覧ください。

建築基準法第42条で定める「道路」

建築基準法第42条第1項

第1号道路

道路法による道路(国道、道道、市道)

第2号道路

都市計画法などによる道路

第3号道路

建築基準法第3章が適用される前(都市計画区域指定前)から存在する既存の道

第4号道路

道路法、都市計画法などで定める新設・変更予定の道路で、2年以内に整備されるものとして伊達市が指定した道路

第5号道路

土地を宅地として利用するために造られた道で、伊達市から位置の指定を受けた私道

建築基準法第42条第2項

建築基準法第3章が適用されるとき(都市計画区域になったとき)、すでに建築物が建ち並んでいた幅員4メートル未満の道で、伊達市が指定した道路 
 

道路の位置の指定・変更・廃止の申請(建築基準法第42条第1項第5号道路)

市道や建築基準法で定められた「道路」に接していない敷地に建物を建てようとする場合で、新たに私道を設けて建築基準法で定められた道路にするとき、伊達市から道路位置の指定を受けることができます。
私道の位置の指定を受けるためには、幅員、勾配、排水処理など、指定の基準を満たす必要があります。
道路位置の指定を受けたい方は、事前に担当にご相談ください。

お問い合わせ先

建設部都市住宅課建築係
電話 0142-82-3294

メールメールでのお問い合わせはこちら

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