中高層建築物を建てるとき
さらに、中高層建築物が建てられることで発生する電波障害の被害を防ぎ、市民の良好な生活環境の保全を図るため「伊達市電波障害防止建築指導要綱」を定めています。
「伊達市中高層建築物の建築に関する指導要綱」と「伊達市電波障害防止建築指導要綱」の詳しい内容はこちらをご覧ください。
- PDF伊達市中高層建築物の建築に関する指導要綱 (115.9KB)
- PDF伊達市電波障害防止建築指導要綱 (76.6KB)
中高層建築物を建てる計画がある方は、次の手続きが必要です。
中高層建築物の届け出
対象
高さ10メートルを超える中高層建築物の新築計画届け出の必要な地域
以下の地域を除く伊達市全域- 都市計画法第8条第1項第1号に示す商業地域(高さが15メートル以下の建築物)
- 都市計画法第8条第1項第1号に示す工業専用地域
都市計画区域の詳しい内容はこちらをご覧ください。
伊達市の都市計画区域(内部リンク)
必要な手続き
- 建築計画の標識を設置(建築確認申請提出の30日前まで)
- 近隣住民への説明
届出方法
建築計画の標識の設置後、次の届出書類を市の担当に提出してください。郵送での提出は受け付けません。
届出書類
- 中高層建築物の建築に関する届出書(様式第2号)
- 建築計画書(様式第3号)
- 付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図・断面図、日影図
- 電波障害予測地域図
- 誓約書(様式第4号)
PDF関係図書の記入方法 (92.9KB)
届出先
都市住宅課建築係(市役所3階・電話:0142-82-3294)電波障害防止の届け出
対象
高さが10メートルを超える建築物と工作物(建築基準法第88条に規定するもの)届け出の必要な地域
伊達市全域必要な手続き
- 近隣住民への説明
- 電波障害が生じる恐れがあるときは、建築確認申請書提出前に受信状況調査、関係住民との協議、共同受信設備の設置などの必要な措置を講じること
届出方法
次の書類を市の担当に提出してください。郵送での提出は受け付けません。
届出書類
PDF誓約書(様式1) (69.8KB)PDF経過説明報告書・調査報告書・措置経過報告書(様式2) (56.6KB)
届出先
都市住宅課建築係(市役所3階・電話:0142-82-3294)PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
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建設部都市住宅課建築係
電話 0142-82-3294