不法投棄は犯罪です
廃棄物を不法投棄すると5年以下の懲役か1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金が科せられるなど廃棄物処理法の規制が強化され、また、市でもさまざまな対策を講じていますが、一部の心ない人たちによる市内の道路、河川敷、空き地などへの不法投棄は、依然として後を絶たないのが現状です。
不法投棄のない美しい街を守るには、市民の皆さんの協力が不可欠です。
不法投棄をしない、させない環境作りに力を合せて取り組みましょう。
不法投棄に関する情報提供を
伊達警察署(電話:0142-22-0110)か市役所環境衛生課に通報し、次の内容をお知らせください。
不法投棄の現場は、ご自身に危害が及ぶ場合が考えられますので、無理な確認は絶対にしないでください。
- 不法投棄の発見日時
- 不法投棄の発生場所(住所や近くにある目標物の名称)
- 不法投棄物の種類と量
- 不法投棄を行っている人、車に関する情報(人数、特徴、車種やナンバー)
- 通報者の氏名と電話番号(折り返しの連絡のため)
不法投棄の監視の目は着実に増えています
北海道伊達市を含む西胆振6市町は平成23年6月3日、広域連携による廃棄物の不法投棄の防止、抑制を図るため、郵便事業株式会社、北海道電力株式会社、胆振西部ハイヤー協同組合と「廃棄物の不法投棄の情報提供に関する覚書」を締結しました。
外勤に従事する職員が多い民間事業者などの協力を得て、不法投棄と思われる廃棄物または不法投棄行為を発見したときは、速やかに伊達警察署や地元市町に情報提供してもらうものです。
不法投棄に対する監視の目が増えることで廃棄物の不法投棄防止につなげていきますので、多くの皆さんからの情報提供についてご協力をお願いします。
経済環境部環境衛生課環境衛生係
電話 0142-82-3245