不在者投票
出張先や滞在地の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。
不在者投票を希望する方は、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に宣誓(請求)書を郵送してください。
不在者投票ができる方
- 仕事や旅行などで選挙期間中に伊達市以外の市区町村に滞在している人
- 北海道選挙管理委員会指定の病院、老人ホームなどの施設に入所している人
次の施設は、その施設内で不在者投票ができます。
PDF不在者投票ができる市内施設一覧 (94.0KB)
- 投票日当日までには18歳に到達し選挙権を得るものの、期日前投票をしようとする日は、17歳で選挙権がなく、期日前投票ができない方
不在者投票ができる期間
公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日まで
不在者投票の流れ
- 不在者投票を希望する方は、不在者投票宣誓書兼請求書に必要事項を記入し、伊達市選挙管理委員会へ郵送します(FAXでは受け付けできません)。
不在者投票宣誓書兼請求書様式はこちらからダウンロードしてください。投票用紙の請求先・問い合わせ先
伊達市選挙管理委員会
〒052-0024 北海道伊達市鹿島町20番地1(電話:0142-82-3359) - 伊達市選挙管理委員会が、投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書在中封筒を簡易書留で「投票用紙等送付先」に郵送します。
- 郵便物が届いたら、同封の封筒(投票用紙などが入っています)を開封せずに、滞在先の市区町村選挙管理委員会にお持ちください。
不在者投票証明書用封筒を開封したり、自宅などで投票用紙に記載したりすると無効になります。 - 滞在先の市区町村選挙管理委員会の指示に従い、投票をします。
- 投票済みの投票用紙は滞在先の市区町村選挙管理委員会が速達で伊達市選挙管理委員会に郵送します。
入院・入所中の施設での不在者投票の流れ
- 希望者は、看護師や事務員に投票の意思を申し出て、施設長(不在者投票管理者)に投票用紙を請求します。
- 希望者の代理で施設長が、希望者が選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会に投票用紙などを請求します。
- その選挙管理委員会は、施設長に投票用紙などを交付します。
- 希望者は施設長の管理の下で投票用紙に記入します。
- 記入後、まず投票用紙を内封筒に入れて封をします。その内封筒を外封筒に入れて封をします。
その外封筒に署名し、施設長に渡します。 - 施設長は選挙管理委員会へ郵送します。
- 投票日に選挙人名簿に登録された投票区の投票管理者がその投票用紙を投票箱に投函します。
郵便などによる不在者投票
次に該当する重度の障がいがある方は、自宅などで投票できます。
ただし、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けなければなりません。
ただし、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けなければなりません。
郵便等投票証明書の交付申請は、選挙の有無に関わらずいつでも受け付けています。
手帳などの種類
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障がいの種類
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障がいの程度
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身体障害者手帳 |
両下肢、体幹、または移動機能の障がい
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1級か2級
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心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の障がい
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1級か3級 | |
免疫か肝臓の障がい
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1級から3級まで
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戦傷病者手帳
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両下肢か体幹の障がい
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特別項症から第2項症まで
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心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい
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特別項症から第3項症まで
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介護保険被保険者証
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要介護5 |
「郵便等投票証明書」の交付申請
本人署名の「郵便等投票用紙等請求書」に、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証の原本どれかを添えて、伊達市選挙管理委員会に郵送するか、代理の方がご持参ください。
投票日の4日前までに届かないとその選挙には投票できません。
投票日の4日前までに届かないとその選挙には投票できません。
「郵便等投票証明書」の有効期限は、要介護5に該当する方が「要介護認定期間まで」、それ以外の方は「交付日から7年間」です。
有効期限を経過したときは再申請が必要です。
有効期限を経過したときは再申請が必要です。
郵便等投票証明書交付申請書はこちらからダウンロードしてください。
PDF郵便等投票証明書交付申請書 (74.0KB)
郵便による投票手続きの流れ
- 選挙の際には、伊達市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている有権者の方に「投票用紙等の請求書」が郵送されます。
- 「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入、「郵便等投票証明書」を同封し投票日4日前までに伊達市選挙管理委員会へ返送してください。
※有権者ご本人の署名欄があります - 伊達市選挙管理委員会から、自宅など現在の所在地に投票用紙と投票用封筒(内封筒・外封筒)が郵送されます。
- 公示日(告示日)の翌日以降に投票用紙に記入します。
- 記入後、まず投票用紙を内封筒に入れて封をします。その内封筒を外封筒に入れて封をします。その外封筒に署名し、伊達市選挙管理委員会へ郵送します。
※郵便等投票証明書の返送は不要です。次回の選挙まで大切に保管してください
代理記載制度(本人が記載できない場合)
郵便などによる不在者投票の対象者で次に該当する人は、あらかじめ届け出た人に投票用紙の記載を依頼することができます。
- 身体障害者手帳の上肢または視覚の障がいの程度が1級の人
- 戦傷病者手帳の上肢または視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症までの人
※代理記載制度を利用するには届出が必要です。詳しい内容は担当にお問い合わせください
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選挙管理委員会事務局選挙係
電話 0142-82-3359