制度概要
セーフティネット保証は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者に対して、経営安定に必要な資金供給を円滑に行うため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。セーフティネット保証制度の詳しい内容は、中小企業庁ホームページをご覧ください。
認定要件
次の1・2の要件に該当する中小企業者等1 伊達市内に事業実態のある事業所等があること
- 法人(登記簿上の本店所在地が伊達市内)
- 個人(主たる事業所の所在地が伊達市内)
2 次のうち、いずれかに該当すること
(1)中小企業信用保険法第2条第5項
第1号 連鎖倒産防止第2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
第3号 突発的災害(事故等)
第4号 突発的災害(自然災害等)
第5号 業況の悪化している業種(全国的)
第6号 取引金融機関の破綻
第7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
第8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
(2)中小企業信用保険法第2条第6項
危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)申請方法
- 認定申請書(1部)とその事実を証明できる書面等を伊達市役所経済環境部商工観光課まで提出してください。
- 認定の取得後、30日以内(認定書の有効期限内)に希望する金融機関か北海道信用保証協会へ保証の申し込みを行う必要があります。
※2認定を受けても必ず保証付融資を受けられるものではなく、認定とは別に金融機関と北海道信用保証協会の審査で決まります
セーフティーネット保証5号
最も申請の多い中小企業信用保険法第2条第5項第5号の様式を掲載しています。それぞれ認定要件が異なりますので、該当する認定申請書により申請してください。
※このページに記載されていない他の号を申請する場合は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください
個別の認定要件
- (イ) 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していること。
※ただし創業者(1年3か月未満の事業者)の場合は、一部要件が異なります
- (ロ) 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと。
- (ハ) 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少していること。
申請様式
5号(イ)における申請様式
| 最近3か月(実績)と前年同期の売上高を比較する場合 | 創業者(業歴1年3か月未満の事業者)の場合 | |
| 営んでいる事業がすべて「指定業種」の事業者 | PDF5号(イ)(1) (109.2KB) | PDF5号(イ)(3) (112.1KB) |
| 「指定業種」と「非指定業種」に属する事業を兼業している事業者 | PDF5号(イ)(2) (113.1KB) | PDF5号(イ)(4) (114.5KB) |
5号(ロ)、(ハ)における申請様式
| 営んでいる事業がすべて 「指定業種」の事業者 |
PDF5号(ロ)(1) (122.8KB) PDF5号(ハ)(1) (111.3KB) |
| 「指定業種」と「非指定業種」に 属する事業を兼業している事業者 |
PDF5号(ロ)(2) (127.7KB) PDF5号(ハ)(2) (114.7KB) |
その他の様式
・PDF委任状 (63.8KB)(申請者以外の方が申請する場合)PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
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