選挙の基本原則
国民の意見を正しく政治に反映させるための代表者を、有権者である皆さんが選ぶ「選挙」こそ、民主主義の根幹です。
地方公共団体の選挙では、有権者が直接、首長や議員など公職に就くべき人を選ぶ「直接選挙主義」の原則が憲法で保障され、選挙の3原則を定めています。
普通選挙の保障 | 性別や納税の有無にかかわらず、一定年齢に達したすべての国民に選挙権が与えられること |
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平等主義 | 性別、身分、財産などでの差別なく、有権者1人に1票が与えられること |
秘密投票 |
すべての有権者は自分自身の判断で自由に投票ができること
また、その自由を保障するために投票の秘密が守られること
誰が誰に投票したかが、わからないような方法で選挙が行われること
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選挙の種類
選挙には、公職選挙法で定める「国政選挙」や「地方公共団体の選挙」があります。公職選挙法で定める選挙
国政選挙
選挙の種類(伊達市の場合) | 任期 | 定数 | |
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衆議院議員選挙 | 小選挙区 | 4年 |
各選挙区1人
※北海道は12選挙区に区分
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比例代表 | 4年 | 北海道選挙区から8人 | |
参議院議員選挙 | 選挙区 |
6年
※3年ごとに半数改選 |
北海道選挙区から6人 |
比例代表 |
6年
※3年ごとに半数改選 |
全国から100人 |
地方公共団体の選挙
選挙の種類(伊達市の場合) | 任期 | 定数 |
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北海道知事選挙 | 4年 | 1人 |
北海道議会議員選挙 | 4年 | 100人(伊達市区1人) |
伊達市長選挙 | 4年 | 1人 |
伊達市議会議員選挙 | 4年 | 16人 |
選挙管理委員会事務局選挙係
電話 0142-82-3359