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選挙の基本原則

国民の意見を正しく政治に反映させるための代表者を、有権者である皆さんが選ぶ「選挙」こそ、民主主義の根幹です。
地方公共団体の選挙では、有権者が直接、首長や議員など公職に就くべき人を選ぶ「直接選挙主義」の原則が憲法で保障され、選挙の3原則を定めています。
選挙の3原則
普通選挙の保障 性別や納税の有無にかかわらず、一定年齢に達したすべての国民に選挙権が与えられること
平等主義 性別、身分、財産などでの差別なく、有権者1人に1票が与えられること
秘密投票
すべての有権者は自分自身の判断で自由に投票ができること
また、その自由を保障するために投票の秘密が守られること
誰が誰に投票したかが、わからないような方法で選挙が行われること

選挙の種類

選挙には、公職選挙法で定める「国政選挙」や「地方公共団体の選挙」があります。

公職選挙法で定める選挙

国政選挙

国政選挙の概要
選挙の種類(伊達市の場合) 任期 定数
衆議院議員選挙 小選挙区 4年
各選挙区1人
※北海道は12選挙区に区分
比例代表 4年 北海道選挙区から8人
参議院議員選挙 選挙区
6年
※3年ごとに半数改選
北海道選挙区から6人
比例代表
6年
※3年ごとに半数改選
全国から100人

地方公共団体の選挙

地方公共団体の選挙の概要
選挙の種類(伊達市の場合) 任期 定数
北海道知事選挙 4年 1人
北海道議会議員選挙 4年 100人(伊達市区1人)
伊達市長選挙 4年 1人
伊達市議会議員選挙 4年 16人

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局選挙係
電話 0142-82-3359

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