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投票

投票は、投票日当日に自ら投票用紙を記入し、投票箱に投函することが基本です。
ただし、仕事や旅行などの理由で投票日当日に投票所に行けない場合には「期日前投票」や「不在者投票」、また、目の不自由な方向けの「点字投票」、ケガや身体の障がいなどで字が書けない方のために「代理投票」の制度があります。

投票の基本的な流れ

1.投票所へ行く

伊達市選挙管理委員会では、公示日(告示日)までに有権者に入場券(はがき)を郵送します。
投票日には、入場券に記載された指定の投票所に入場券を持参してください。
入場券は、紛失や持参することを忘れた場合でも投票できますので、受付に申し出てください。
投票時間は午前7時から午後6時までですのでご注意ください(平成31年3月から投票終了時間が変更になっています)。
※投票所には、公正な選挙が行われるように投票所を管理する「投票管理者」や公正な選挙が行われていることを見守る「投票立会人」が常駐します。投票立会人は、伊達市の選挙人名簿に登録された2人以上の方が担当します

2.受付

入場券を提示します。受付が終わると次に案内されます。

3.名簿の照合

持参した入場券と選挙人名簿を照合し、この投票所で投票できるかを確認します。

4.投票用紙の交付

名簿の照合が終わると次に案内されます。入場券と引き換えに投票用紙が交付されます。

5.投票用紙の記載

投票記載台に行きます。支持する候補者名または政党名を投票用紙に記載します。
必ず自分で書かなければなりません。
ただし、目の不自由な方や身体に障がいがある方は「点字投票」や「代理投票」ができますので受付で申し出てください。

6.投函

投票用紙を書き終えたら投票箱へ投函します。これで投票は終わりです。

点字投票

目の不自由な方は、点字で投票することができます。
この場合、点字で投票したいことを投票管理者に伝えると、投票管理者が点字投票用紙を交付しますので、その投票用紙に備え付けの点字器で候補者の氏名や政党名を記載し投票できます。

代理投票

ケガや身体の障がいなどで候補者・政党名を自分で書けない場合、投票事務従事者が代理で投票用紙に記入します。投票管理者が代理投票の理由があると認めたときには、投票立会人の意見を聞き、代理投票補助者2人が担当します。このうち1人の補助者が選挙人の指示する候補者の氏名や政党名を記載し、他の1人がこれに立ち会うことになります。

期日前投票

期日前投票の詳しい内容はこちらをご覧ください。

不在者投票

不在者投票の詳しい内容はこちらをご覧ください。

洋上投票

日本国外の遠洋区域を航行する船舶などに乗船する船員の方は、ファクシミリ装置で不在者投票ができます。
洋上投票の対象になる選挙は、衆議院議員総選挙と最高裁判所裁判官国民審査、参議院議員通常選挙です。
ただし、洋上投票を行う場合は伊達市選挙管理委員会からあらかじめ「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けなければなりません。
詳しい内容は担当にお問い合わせください。

在外投票

仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を在外選挙制度といい、これによる投票を在外投票といいます。

在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている方です。

在外投票の対象になる選挙は、衆議院議員総選挙と最高裁判所裁判官国民審査、参議院議員通常選挙です。

投票は在外公館での「在外公館投票」、在外公館から遠隔地に居住しているなどの場合にできる「郵便等投票」、選挙時に一時帰国したなどの場合でできる「帰国投票」があります。

在外選挙人名簿の登録の方法について

在外公館における申請

外国における現在のお住まいを管轄する在外公館領事窓口(大使館・領事館)で申請してください。
実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3ヵ月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請は3ヵ月経っていなくても行うことができます。

国外へ出国する前における申請

最終住所地の市区町村の選挙管理委員会で申請してください。
申請を行うことができる期間は、国外転出届を提出したときから当該国外転出届に記載した転出予定日までの期間であり、最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている必要があります。

在外選挙制度の申請手続の詳細は外務省のホームページをご覧ください。
関連リンク外務省のホームページ(外部リンク)

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局選挙係
電話 0142-82-3359

メールメールでのお問い合わせはこちら

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