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特別児童扶養手当

特別児童扶養手当は、身体・知的・精神に重度・中度の障がいがあるお子さんがいる家庭の生活の安定・自立とお子さんの福祉増進を図るため、お子さんを養育している方(受給者)に支給されます。

支給対象

20歳未満のお子さんの生計を維持し監護している父か母、あるいは両親に代わってお子さんを養育(その子と同居・監護し生計を維持)している方に支給されます。
※次のどれかにあてはまるときは、特別児童扶養手当を受給できません
  • 認定請求者かお子さんが日本に住んでいないとき
  • お子さんが障がいを事由とした年金を受けることができるとき
  • お子さんが児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき

支給月額

支給月額(支給対象児童1人につき)

支給月額の表
障害等級 支給月額
1級 53,700円(令和5年3月分まで月額52,400円)
2級 35,760円(令和5年3月分まで月額34,900円)
※支給月額は令和5年4月分以降のもので、物価変動などの要因で改正される場合があります

障害認定基準

特別児童扶養手当の認定については、国が定める障害認定基準の規定に基づき、実施されています。
詳しくは、下記をご確認ください。
PDF特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表3における障害認定要領 (84.2KB)
PDF特別児童扶養手当 障害程度認定基準 (422.3KB)
(平成30年8月1日付け障企発0801第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知)​

所得制限

特別児童扶養手当は、所得制限が設けられています。
認定請求者・扶養義務者の所得額が次の表の限度額以上のときは、特別児童扶養手当は支給されません。
令和4年8月分から令和5年7月分の特別児童扶養手当の支給は、令和3年中(令和3年1月から12月まで)の所得で判定します。
詳しくは、担当にお問い合わせください。
所得制限表
扶養親族等の数 本人所得額 配偶者・扶養義務者所得額
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円 7,388,000円
※6人以上は、所得額に1人380,000円ずつ、配偶者・扶養義務者は1人213,000円を加算
※本人の扶養欄1人につき特定扶養親族25万円、老人扶養親族10万円加算
控除区分と控除額表
区分 控除額
障害者控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
勤労学生控除 270,000円
寡婦(寡夫)控除 270,000円
特別寡婦控除 350,000円
雑損控除 該当金額
医療費控除 該当金額
小規模企業共済掛金控除 該当金額

支給方法

次の支給日に受給者名義の金融機関口座に振り込みます。
支給日一覧
支給日 対象月
4月11日 12月から3月分
8月11日 4月から7月分
11月11日 8月から11月分
※金融機関休業日の場合は前営業日

特別児童扶養手当の認定請求

特別児童扶養手当の支給を希望するときは、担当窓口で認定請求書の提出(申請)が必要です。
認定請求申請の必要書類がすべて揃ったときに初めて受け付けできますが、申請者の事情で必要書類が異なりますので、まずは担当窓口で相談し必要書類をご確認ください。
申請受理後の認定審査は北海道が行います。

申請に必要なもの(一般的なもの)

  • 戸籍謄本(認定請求者と対象のお子さん)
  • 住民票謄本(認定請求者と対象のお子さんを含む世帯全員分、省略なしのもの)
  • 対象のお子さんの障がい程度に関する医師の診断書(療育手帳か身体障害者手帳をお持ちの方は診断書を省略できる場合があります)
  • 認定請求者名義の預金通帳
  • 障がいのあるお子さんと認定請求者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カードか個人番号通知カード)
※この他にも認定請求の理由次第で必要書類が増える場合があります

支給の開始

特別児童扶養手当は、北海道の認定を受けると認定請求の手続きをした日(申請日)の属する月の翌月分から支給されます。
認定請求手続きが遅れると受給できるはずの手当が受けられないことがあります。

所得状況届の提出

所得状況届は、毎年8月1日現在の状況を届出してもらい、引き続き受給資格があるかを確認するためのもので、毎年8月上旬に受給者の方へ郵送します。
提出期間は、原則、8月12日から9月11日までです(休日の場合は変動します)。
所得状況届が未提出のときは、8月分以降の特別児童扶養手当の支払いが差し止めになります。
また、現在特別児童扶養手当を支給停止されている方でも受給資格を更新するためにこの届け出が必要です。
届け出がないまま支払期限到来後2年を経過しますと時効になり、受給資格を喪失します。
また、時効で受給資格を喪失したときは再度認定請求を申請しなければなりませんのでご注意ください。

支給条件にあてはまる時期の期限到来による認定診断書の提出

お子さんは成長が最も著しく、リハビリなどで障がいが軽減することが予測されます。
そのため、欠損障がい以外での認定はすべて受給期間を限定した「有期認定」です。
期限が近づいた方には、その1ヵ月前に認定診断書を郵送しますので、証明書類を添えて市に提出してください。
申請受理後の認定審査は再度北海道が行います。
なお、認定診断書が提出されないときは、有期認定の翌月分以降の手当が受けられません。
また、正当な理由がなく提出期限内に手続きがない場合、再認定を受けても認定請求の翌月からの支給になります。所得状況から支給停止になっている方も書類の提出は必要です。
障がい程度が軽くなっていると判断された方は、診断書記載日の翌月から特別児童扶養手当等級の減額改定や障がい非該当で資格を喪失します。
反対に障がいが重くなっていると判定された方は、認定請求の翌月から増額改定されます。

こんなときは手続きを

特別児童扶養手当の受給者で届出内容に変更がある方は、変更があった日の翌日から14日以内に届け出をしなければなりません。
また、受給資格がなくなったにもかかわらず、届け出をせずに手当を受け取った場合は返還しなければなりません。

支給対象のお子さんが増えたとき・手当等級があがったとき

「手当額改定請求書」
(届け出した月の翌月分から特別児童扶養手当が増額されます)

支給対象のお子さんが減ったとき・手当等級がさがったとき

「手当額改定届」
(その事由が発生した月の翌月分から特別児童扶養手当が減額されます)

住所を変更するとき

「住所変更届」
道内、道外を問わず、元の住所地と新しい住所地の両方の特別児童扶養手当担当窓口で手続きが必要です。

振込先口座を変更するとき

「支払金融機関変更届」
振込先は、受給者名義の口座に限ります。
支払日1ヵ月前までに届け出してください。

受給者や支給対象のお子さんの氏名が変わったとき

「氏名変更届」
受給者の氏名を変更したときは、併せて支払金融機関変更届の提出も必要になります。

手当証書を紛失したとき

「証書亡失届」
証書を紛失したときは、すぐに証書亡失届を提出してください。

受給資格がなくなったとき

「資格喪失届」
お子さんの年齢到達による喪失などによるものを除きます。

扶養義務者などと同居か別居したとき

「支給停止関係届」
受給者や扶養義務者の所得申告の修正、更正をしたときも届け出が必要です。
 
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お問い合わせ先

健康福祉部社会福祉課障がい者福祉係
電話 0142-82-3193

メールメールでのお問い合わせはこちら

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