監査の流れ
監査事務は、一般的に次のような流れで行われます。
1. 監査計画の作成
1年間の監査の実施予定や時期などを決定します。
年度監査計画の作成
- 各種監査、検査および審査に共通する基本的な方針(対象・項目・期間・報告時期など)
- 種類別に作成されるそれぞれの監査方針(範囲・項目・着眼点・期間・実施日程など)
2. 監査の実施通知
監査計画作成後、監査の実施種別・時期・対象を市長、市議会、その他の執行機関(教育委員会などの行政委員会)に通知します。3. 監査の実施(地方自治法199条8項)
監査対象部署などに監査を行うことを通知し、必要書類の提出を求めます。(書類・帳簿・帳票類・記録・計算など)
書面などでの調査のほか、事実の確認なども行います。
監査内容
- 書面調査、実地監査
- 調書による照会
- 聴取による照会
4. 監査結果案の作成
監査報告書(案)を作成します。5. 監査委員審議(地方自治法199条11項)
監査報告書(案)を監査委員が協議し監査結果をまとめます。6. 監査結果の報告・公表(地方自治法199条9項)
監査報告書を市長および市議会、その他の関係する執行機関(教育委員会などの行政委員会)に報告し公表します。7. 市長など関係機関からの通知・公表(地方自治法199条12項)
監査報告書を受けた市長、市議会、その他の関係する執行機関は、監査報告書に基づき適切な対応を行ったときは、その内容を1ヵ月以内に監査委員に通知します。
この場合、監査委員は通知を受けた内容を公表します。
監査委員事務局監査係
電話 0142-82-3361