重度心身障害児福祉手当
重度心身障害児福祉手当とは
重度心身障害児福祉手当は、重度の障がいのあるお子さんを持つご家庭の経済的負担の軽減や生活支援を目的に、お子さんの保護者の方に支給されます。
支給対象
身体か精神に重度の障がいのある伊達市内にお住まいの20歳未満のお子さんを持つ保護者障がいの程度
- 身体障害者手帳1級、2級の交付を受けている方
- 知的障害者更生相談所か児童相談所が判定した知能指数が50以下の方
支給要件
- 重度の障がいのあるお子さんの住民票が伊達市にあること
- 重度の障がいのあるお子さんが施設に入所していないこと
支給額
年額12,000円支給方法
年1回(4月)に保護者の方の預金口座に振り込まれます。※年度の途中で認定を受けた場合は、認定を受けた日から20日以内に保護者の方の預金口座に振り込まれます
申請手続き
申請手続きに必要なもの
- PDF伊達市重度心身障害児福祉手当申請書 (65.1KB)
- 身体障害者手帳か療育手帳
- 障がいのあるお子さんの保護者名義の預金通帳か口座番号がわかるもの
- 障がいのあるお子さん本人のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カードか個人番号通知カード)
申請手続きの流れ
- 障害者手帳の記載から、障がいの程度が伊達市重度心身障害児福祉手当に該当するか確認します。
- 申請手続きに必要なものを市の担当窓口に持参し、認定請求手続きをします。
- 市が障害児福祉手当の認定審査を行います。審査には約2週間程度かかります。
- 認定された場合、市から保護者に手当の認定を文書で通知します。
- 認定請求の手続きをした日から20日以内に指定の口座に年額が振り込まれます。次年度からは4月に1回、年額が振り込まれます。
こんなときは手続きを
現在手当を受給されている方で、下記の内容に変更があったときは、市の担当窓口へ届け出をしてください。
受給資格がなくなったにもかかわらず、届け出をせずに手当を受け取った場合は返還しなければなりません。
受給資格がなくなったにもかかわらず、届け出をせずに手当を受け取った場合は返還しなければなりません。
住所、氏名が変わったとき
- 戸籍抄本(氏名を変更したとき)
- 障がいのあるお子さん本人のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カードか個人番号通知カード)
振込先口座を変更するとき
- 新しい口座の預金通帳か口座番号がわかるもの
- 障がいのあるお子さん本人のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カードか個人番号通知カード)
支給条件に該当しなくなったとき
- 障がいのあるお子さん本人のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カードか個人番号通知カード)
受給者が死亡したとき
- 障がいのあるお子さん本人のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カードか個人番号通知カード)
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健康福祉部社会福祉課障がい者福祉係
電話 0142-82-3193