DV(ドメスティック・バイオレンス)
DV(ドメスティック・バイオレンス)は、夫婦や恋人など親密な関係の間で起こる暴力のことです。
お互いに相手を大切に思い、対等で、安心できる関係であるはずなのに、一方の人が自分の都合の良いように力で関係を支配してしまうため、この問題は起こっています。
一口に「暴力」といってもさまざまな種類があります。
これらの暴力は単独で起きることもありますが、多くの場合は何種類かの暴力が重なって起こっています。
お互いに相手を大切に思い、対等で、安心できる関係であるはずなのに、一方の人が自分の都合の良いように力で関係を支配してしまうため、この問題は起こっています。
一口に「暴力」といってもさまざまな種類があります。
これらの暴力は単独で起きることもありますが、多くの場合は何種類かの暴力が重なって起こっています。
DVの種類
身体的暴力
殴る・蹴るなどの暴力、物を投げつける、首を絞める、突き飛ばすなど※傷害罪や暴行罪として刑法上の処罰の対象になる場合があります
性的暴力
性行為の強要、避妊に協力しない、無理やりポルノを見せるなど精神的暴力
無視、罵声を浴びせる、脅迫、悪口を言う、長時間説教するなど※結果としてPTSD(外傷後ストレス傷害)になるなど、刑法上の傷害とみなされるほどの精神障害になれば、傷害罪として刑法上の処罰の対象になる場合があります
社会的暴力
人間関係や行動を監視する、親せきや友人などとの付き合いを制限する、携帯電話をのぞき見るなど経済的暴力
生活費を渡さない、生活費の使い道を細かくチェックする、働きに出ることを禁じる、借金をさせるなど※こうした暴力・虐待行為の現場にお子さんが居合わせることがありますが、お子さんに暴力を見せつけることは児童虐待にあたります
DVの周期
暴力には周期があり、3種類の状況を繰り返しながらエスカレートしていきます。
このようなことから、DVは加害者の単純な暴力が続くということではなく、暴力の周期の合間に見せるわずかな見せ掛けの「優しさ」で被害者がまた加害者を信じてしまうことが問題なので、単純に「別れれば良い」という解決方法にはならない場合があります。
そのため被害者は、客観的に自分が置かれている状況をとらえられるようにカウンセリングなどを受ける必要があります。
そのため被害者は、客観的に自分が置かれている状況をとらえられるようにカウンセリングなどを受ける必要があります。
時期 |
加害者の状況
|
被害者の状況
|
---|---|---|
緊張期
|
怒りっぽくなる、ヒステリックになる
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暴力行為に備え緊張状態
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爆発期
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暴力をふるう、暴言を吐く
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心身が傷つく
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緩和期
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反省しやさしくなる
|
暴力がなくなることを期待する
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DVチェックリスト
該当する項目が多くなるほどDVの疑いが強くなります。自分や相手の言動をもう一度振り返ってみましょう。
相手
- 独占欲が強く、嫉妬心が強い
- あなたを友人や家族から孤立させようとする
- あなたが浮気をしていると責める
- あなたの生活を管理しようとする
- あなたが何かをするたびに、自分の許可を取らせる
- あなたの行動(どこへ行ったか、何をしたか)をいちいち報告させる
- あなたを批判し、自信を失うようにしむける
- あなたとすぐに口論し、そこから暴力に発展することがある
- 暴力を飲酒のせいにする
- あなたを「もの」のように考えている
- 自分の好みに合わせて、あなたが態度や考え方を変えることを望んでいる
- 家の中のものを壊したり、ペットをいじめたりする
- 子どもの頃、虐待を受けたり、虐待を目撃したりした経験がある
あなた
- いつも受身で、絶望感に襲われることがある
- 相手の機嫌を損ねることをおそれ、意見が食い違うことが怖い
- 相手が怒るのは自分に非があるからだと思っている
- あなた自身が子どもの頃、虐待を受けたり、虐待を目撃したりした経験がある
DVかなと思ったら
自分はDV被害を受けていると思う人は、ためらわずに市や配偶者暴力相談支援センター、警察署などに相談してください。状況に応じて解決に向けてのサポートや関係機関との連携を図ります。
また、緊急の場合には一時的に別の場所へ避難できます。
もし周りの人がDV被害にあっていると感じることがあれば、市や配偶者暴力相談支援センターに、また、生命の危険がある場合には警察署などに通報するよう努めなければならない法的義務があります。(DV防止法第6条)
間違いの場合でも連絡(通告)した人が責任を問われることはありませんし、相談や通告した人の秘密は守られます。通報するときには、被害の状況(不自然な傷・様子など)や日時などを記録しておくと対応がスムーズです。
間違いの場合でも連絡(通告)した人が責任を問われることはありませんし、相談や通告した人の秘密は守られます。通報するときには、被害の状況(不自然な傷・様子など)や日時などを記録しておくと対応がスムーズです。
DVの通報先
北海道立女性相談援助センター(配偶者暴力相談支援センター)
所在地:北海道札幌市西区西野3条9丁目12番36号電話:011-661-3099・女性相談専用ダイヤル:011-666-9955
北海道立女性相談援助センターホームページ(外部リンク)
北海道胆振総合振興局環境生活課(配偶者暴力相談支援センター)
所在地:北海道室蘭市海岸町1丁目4番1号 むろらん広域センタービル4階電話:0143-22-5286
北海道胆振総合振興局ホームページ(外部リンク)
札幌方面伊達警察署
所在地:北海道伊達市館山町10番地22電話:0142-22-0110
札幌方面伊達警察署ホームページ(外部リンク)
健康福祉部子育て支援課児童家庭係
電話 0142-82-3194