個人情報保護制度
個人情報保護制度とは
市では、さまざまな業務を行う中で、市民の皆さんの個人情報を扱っています。個人情報保護制度はそれらの情報をより適正に取り扱うために定めたルールで、市民の権利・利益を保護するためのものです。
※個人情報とは、「伊達市個人情報保護条例第2条第1号」に定義される情報で、具体的には氏名・住所・電話番号・電子メールアドレスなど、特定の個人を識別できる情報のことです
市民の権利
市民の皆さんには、市が取り扱う自分の情報を確認する権利として次の3つがあります。
- 自己の情報の開示の請求
- 自己の情報の訂正の請求
- 自己の情報の利用停止の請求
個人情報を取り扱うときのルール
市は、業務の範囲内で本人に利用目的を明示し、本人から個人情報を収集します。
この収集した情報は、目的以外に利用したり、市の機関以外に提供することはできません。
また、思想や宗教などに関する情報、社会的差別につながる情報は収集できません。
※状況によっては例外もあります
手続きの流れ
開示の請求
1.本人の情報の開示請求
請求書類に本人を証明するものを添付し、市の実施機関に情報の開示請求を行います。PDF保有個人情報開示請求書(市長あて) (137.0KB)
DOC保有個人情報開示請求書(市長あて) (68.7KB)
PDF保有個人情報開示請求書(宛名なし) (136.8KB)
DOC保有個人情報開示請求書(宛名なし) (69.4KB)
実施機関
- 市長
- 市議会
- 市教育委員会
- 市選挙管理委員会
- 市監査委員
- 市農業委員会
- 市固定資産評価審査委員会
2.情報の開示など判断
実施機関が本人からの開示請求を受け、その情報を開示するかどうかを14日以内に決定します。市の決定は、次の5通りです。
- 全部開示決定
- 一部開示決定(一部開示できない情報が含まれている場合)
- 非開示決定(全部開示できない場合)
- 保有個人情報の存否を明らかにしない決定(市がその情報を保有しているかどうかを答えるだけで、開示できない情報を開示したのと同様の結果になる場合)
- 不存在決定(請求された情報が存在しない場合)
3.開示などの決定の通知
実施機関が決定した内容を本人に通知します。開示内容に第三者の情報が含まれている場合は、その第三者にも通知します。
4.本人への情報の開示
情報が記載されている文書などの閲覧や写しの交付ができます。写しの交付を受ける場合は、費用の負担が生じます。
訂正の請求と利用停止の請求
情報の訂正の請求や利用停止の請求は、その情報の開示請求を行った後に行うことができます。
※「利用停止の請求」とは、市が市民の皆さんの個人情報を利用したり提供することの停止を求めることや、既に市が把握している情報の消去を求めることです
※訂正の請求と利用停止の請求は、手続きの流れが同じなのでまとめています
※「利用停止の請求」とは、市が市民の皆さんの個人情報を利用したり提供することの停止を求めることや、既に市が把握している情報の消去を求めることです
※訂正の請求と利用停止の請求は、手続きの流れが同じなのでまとめています
1.本人の情報の訂正・利用停止の請求
本人が情報の訂正や利用停止の請求を行うときは、市の個人情報の開示から90日以内に行わなければなりません。情報の訂正や利用停止の請求には、次のものが必要です。
- 請求書類
- 本人確認書類
- 内容を証明することができるもの(情報訂正の請求の場合)
2.市の情報の訂正・利用停止判断
市が本人からの請求を受け、その情報の訂正や利用停止を行うかどうかを30日以内に決定します。3.市の決定通知
市は、情報の訂正や利用停止の決定を本人に通知します。4.市の情報の訂正・利用停止
市は、その情報の訂正や利用停止を行います。審査請求
情報の開示の請求・訂正の請求・利用停止の請求に関する処分や不作為に対する審査を請求するときは、市の各実施機関への請求後に、「伊達市行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会」で諮問され、実施機関が裁決します。詳しくは担当にお問い合わせください。
伊達市行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会の詳しい内容はこちらをご覧ください。

罰則
伊達市個人情報保護条例では、正当な理由なく個人情報を提供した市職員などに対する罰則が設けられています。
また、不正な手段で個人情報の開示を受けた方も罰則の対象になります。
伊達市個人情報保護条例の詳しい内容は、伊達市例規集に掲載の「伊達市個人情報保護条例」をご覧ください。
当市では、伊達市例規集を株式会社ぎょうせい運用の「例規執務サポートシステム」で公開しています。

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