個人情報保護制度
個人情報保護制度とは
市では、さまざまな業務を行う中で、市民の皆さんの個人情報を扱っています。個人情報保護制度はそれらの情報をより適正に取り扱うために定めたルールで、市民の権利・利益を保護するためのものです。このルールは、デジタル化社会の推進のため「個人情報の保護」と「データの利活用」の両立を目指し、全国に適用される「個人情報の保護に関する法律」を基本に、地域の実情に応じた運用ができるものについては「伊達市個人情報保護条例」などに基づいて運営しています。
※個人情報とは、「個人情報の保護に関する法律」に規定される情報で、具体的には氏名・住所・電話番号・電子メールアドレスなど、特定の個人を識別できる情報のことです
個人情報保護制度のうち、市が定めることができる事項について規定する「伊達市個人情報保護条例」は、伊達市例規集からご覧いただけます。
伊達市例規集は、株式会社ぎょうせい運用の「例規執務サポートシステム」で公開しています。
例規執務サポートシステム「SUPER REIKI-BASE」(外部リンク)
※このシステムを利用する場合のブラウザは、Google Chrome、Microsoft Edgeを推奨しています。推奨ブラウザ以外をご利用の場合は、画面表示がずれたり、エラーが出ることがあります
個人情報保護制度の詳しい内容は、国の個人情報保護委員会のウェブサイトをご覧ください。
個人情報保護委員会ウェブサイト(外部リンク)個人情報保護制度のうち、市が定めることができる事項について規定する「伊達市個人情報保護条例」は、伊達市例規集からご覧いただけます。
伊達市例規集は、株式会社ぎょうせい運用の「例規執務サポートシステム」で公開しています。
例規執務サポートシステム「SUPER REIKI-BASE」(外部リンク)
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市民の権利
市民の皆さんには、市が取り扱う自分の情報を確認する権利として次の3つがあります。
- 自己の情報の開示の請求
- 自己の情報の訂正の請求
- 自己の情報の利用停止の請求
個人情報を取り扱うときのルール
市は、個人情報の保護に関する法律に基づき、業務の範囲内で本人に利用目的を明示し、本人から個人情報を収集します。
この収集した情報は、本人の同意がある場合や法令に基づく場合など個人情報の保護に関する法律の規定による場合のほかは目的以外に利用したり、市の機関以外に提供することはしません。
また、思想や宗教などに関する情報、不当な差別・偏見・その他の不利益が生じないように特に配慮が必要になる情報は、特に厳重に取り扱います。
開示・訂正・利用停止の手続きの流れ
1.本人の情報の開示請求
請求書類に本人を証明するものを添付し、市の実施機関(議会を除く)に情報の開示請求を行います。PDF保有個人情報開示請求書 (143.7KB)
DOCX保有個人情報開示請求書 (22.0KB)
PDF(記入例)保有個人情報開示請求書 (419.3KB)
PDF保有個人情報に関する請求の委任状 (178.7KB)
DOCX保有個人情報に関する請求の委任状 (17.2KB)
実施機関
- 市長
- 市教育委員会
- 市選挙管理委員会
- 市監査委員
- 市農業委員会
- 市固定資産評価審査委員会
情報の開示などの判断
実施機関が本人からの開示請求を受け、その情報を開示するかどうかを基本的に14日以内に決定します。市の決定は、次の5通りです。
- 全部開示決定
- 一部開示決定(一部開示できない情報が含まれている場合)
- 非開示決定(全部開示できない場合)
- 保有個人情報の存否を明らかにしない決定(市がその情報を保有しているかどうかを答えるだけで、開示できない情報を開示したのと同様の結果になる場合)
- 不存在決定(請求された情報が存在しない場合)
開示などの決定の通知
実施機関が決定した内容を本人に通知します。開示内容に第三者の情報が含まれている場合は、その第三者にも通知します。
本人への情報の開示
情報が記載されている文書などの閲覧や写しの交付ができます。写しの交付を受ける場合は、次のとおり、作成と送付に必要な実費分の費用負担が生じます。
1写しの作成に必要な費用
- 用紙による写しの作成の場合は、単色・多色ともに1枚10円※用紙はA3以下とし、両面印刷の場合は片面を1枚として換算
- 用紙による写しの作成ができない場合は、当該作成に必要な費用の額
2写しの送付に必要な費用
送付を希望する場合は、送付に要する郵便料金等の額2.訂正の請求と利用停止の請求
情報の訂正の請求や利用停止の請求は、その情報の開示請求を行った後に行うことができます。
※「利用停止の請求」とは、市が市民の皆さんの個人情報を利用したり提供の停止を求めることや、すでに市が把握している情報の消去を求めることです
※訂正の請求と利用停止の請求は、手続きの流れが同じなのでまとめています
※「利用停止の請求」とは、市が市民の皆さんの個人情報を利用したり提供の停止を求めることや、すでに市が把握している情報の消去を求めることです
※訂正の請求と利用停止の請求は、手続きの流れが同じなのでまとめています
本人の情報の訂正・利用停止の請求
本人が情報の訂正や利用停止の請求を行うときは、市の個人情報の開示から90日以内に行わなければなりません。情報の訂正や利用停止の請求には、次のものが必要です。
- 請求書類
- 本人確認書類
- 内容を証明することができるもの
市の情報の訂正・利用停止判断
市が本人からの請求を受け、その情報の訂正や利用停止を行うかどうかを30日以内に決定します。市の決定通知
市は、情報の訂正や利用停止の決定を本人に通知します。市の情報の訂正・利用停止
市は、その情報の訂正や利用停止を行います。個人情報ファイル簿の公表
個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物で、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を簡単に検索できるように体系的に構成したものです。個人情報ファイルには、電子計算機を使って検索できるもの(電算処理ファイル)と、五十音順に並べるなどして手作業で簡単に検索できるもの(マニュアル処理ファイル)があります。
1,000人以上の生存する個人に関する情報を含む個人情報ファイルを保有しようとするときは、個人情報の保護に関する法律に基づき、ファイルの名称やファイルの利用目的などを記載した「個人情報ファイル簿」を次のとおり公表します。PDF伊達市個人情報ファイル簿(電算処理ファイル) (461.8KB)
PDF伊達市個人情報ファイル簿(マニュアル処理ファイル) (398.0KB)
審査請求
情報の開示の請求・訂正の請求・利用停止の請求に関する処分や不作為に対する審査を請求するときは、市の各実施機関への請求後に、「伊達市行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会」で諮問され、実施機関が裁決します。詳しくは担当にお問い合わせください。
伊達市行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会の詳しい内容はこちらをご覧ください。
伊達市行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会(内部リンク)
罰則
個人情報の保護に関する法律では、正当な理由なく個人情報を提供した市職員などに対する罰則が設けられています。
また、不正な手段で個人情報の開示を受けた方も罰則の対象になります。
また、不正な手段で個人情報の開示を受けた方も罰則の対象になります。
前年度の運用状況
令和5年度は、個人情報の開示・訂正や利用停止などの請求はありませんでした。
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総務部職員法制課法制係
電話 0142-82-3163