猫の飼い方
猫を飼っている方へ
猫には犬のような「畜犬登録」や予防接種は義務付けられていません。
だからといってルールやマナーを無視した飼い方をすると、周囲の方に迷惑を掛けるだけでなく、飼い猫を不幸にしてしまいます。
飼い主がルールやマナーを守り、飼い猫が幸せな一生を送れるよう心掛けましょう。
屋内飼育に努めましょう
猫が屋外を自由に歩いていると、感染症の罹患や交通事故、猫同士の喧嘩など危険がいっぱいです。
また、飼い主の目が届かない場所でふんや尿をして周辺に迷惑を掛けていることがあります。
また、飼い主の目が届かない場所でふんや尿をして周辺に迷惑を掛けていることがあります。
猫の健康と安全を守ることは、飼い主として動物に対する責任です。
さらに周辺環境に配慮することは、社会に対する責任です。
飼い主の皆さんの工夫次第で猫は屋内でも幸せに暮らせます。
猫は屋内で飼育しましょう。
さらに周辺環境に配慮することは、社会に対する責任です。
飼い主の皆さんの工夫次第で猫は屋内でも幸せに暮らせます。
猫は屋内で飼育しましょう。
不妊去勢手術を行いましょう
不妊手術を行うことは、生殖器に起因する疾病の発生を防ぎ、寿命が延びる、常に精神的に安定した生活を営むことができるなどの効果があります。
毎年、多くの猫が保護されていますが、そのほとんどが生後間もない子猫です。
このようなかわいそうな命を作らないためにも、市では不妊・去勢手術を勧めています。
毎年、多くの猫が保護されていますが、そのほとんどが生後間もない子猫です。
このようなかわいそうな命を作らないためにも、市では不妊・去勢手術を勧めています。
迷子札をつけましょう
迷子札をつけ、飼い主を明らかにすることで、飼い主の責任がはっきりし、近所への迷惑防止や迷子、交通事故などの場合の連絡に役立ちます。
野良猫にえさを与えている方へ
飼い主の分からない猫にえさを与え続けると、その地域にたくさんの猫が居着いて、鳴き声や排せつ物で、周囲の方に迷惑が掛かります。
「かわいそう」や「野良猫には罪がない」といった一時の感情で、野良猫に絶対えさを与えないでください。
野良猫にえさを与え続けると、その方が事実上「飼っている」ことになり、野良猫に対する「占有者責任」が発生し、その猫が他人の財産をき損したときは損害賠償責任を問われることがあります。
猫を飼えなくなったときは
やむを得ない理由で飼い猫を手放すときは、下記へご相談ください。
問い合わせ先
胆振総合振興局保健環境部環境生活課
(所在地:北海道室蘭市海岸町1丁目4番1号 むろらん広域センタービル内 電話:0143-24-9577)
(所在地:北海道室蘭市海岸町1丁目4番1号 むろらん広域センタービル内 電話:0143-24-9577)
経済環境部環境衛生課環境衛生係
電話 0142-82-3245