伊達市公害防止条例に関する届け出
伊達市内にばい煙発生施設、粉じん発生施設、騒音・振動発生施設、汚水等排水施設を新たに設置したり、届出内容に変更が生じたときには、次のとおり市への届け出が必要です。
届出先
伊達市環境衛生課環境衛生係(第2庁舎・電話:0142-82-3245)
施設を新たに設置するとき
届出書類
- PDF届出施設設置(使用・変更)届出書 (74.8KB)
- 施設の種類に応じた別紙
- PDFばい煙発生施設(別紙1ばい煙発生施設の構造・使用および処理の方法) (82.2KB)
- PDF粉じん発生施設(別紙2粉じん発生施設の構造・使用および処理の方法) (77.2KB)
- PDF騒音・振動発生施設(別紙3騒音・振動発生施設の構造など) (65.6KB)
- PDF汚水等排水施設別紙(別紙4汚水等排出施設の構造および使用の方法) (74.5KB)
- 施設周辺の見取図
- 設置場所を示す図面
届出期限
届出施設の設置工事を開始する日の30日前まで
設置施設を変更するとき
届出書類
施設を新たに設置するときと同じ
届出期限
変更する日の30日前まで
設置者の氏名などを変更したとき
届出書類
PDF氏名等変更届出書 (63.3KB)
届出期限
変更した日から30日以内
施設を廃止したとき
届出書類
PDF届出施設使用廃止届出書 (68.3KB)
届出期限
廃止した日から30日以内
施設の改善命令を受けたとき
届出書類
PDF届出施設改善届出書 (70.3KB)
届出期限
改善措置完了後、速やかに提出すること
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経済環境部環境衛生課環境衛生係
電話 0142-82-3245