自立支援医療(精神通院医療)
助成対象者
精神疾患の治療のため、継続的に通院しなければならない方
※病名や状態で適用にならない場合があります
対象の精神疾患
- 病状性を含む器質性精神障がい
- 精神作用物質使用による精神・行動の障がい
- 統合失調症、統合失調症型障がい、妄想性障がい
- 気分障がい
- てんかん
- 神経症性障がい、ストレス関連障がい、身体表現性障がい
- 生理的障がい、身体的要因に関連した行動症候群
- 成人の人格・行動の障がい
- 精神遅滞
- 心理的発達の障がい
- 小児期・青年期に通常発症する行動・情緒の障がい
申請手続き
申請手続きに必要なもの
- PDF自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書 (336.8KB)
- 保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか(いずれも写しかつ世帯全員分)
- PDF同意書(収入に関する申出書) (157.8KB)か所得課税証明書
- 年金振込通知書や手当振込通知書など本人の収入がわかる書類(市・道民税非課税世帯の場合)
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定用診断書(医療機関に備え付け)
- 本人(18歳未満の場合は本人と保護者)のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カードか個人番号通知カード)
申請手続きの流れ
- 医師に精神疾患の状態が精神通院医療に該当するか確認し、該当するときは診断書の発行を依頼します。
- 申請手続きに必要なものを市の担当窓口に持参し、手続きをします。
- 市から北海道(北海道室蘭保健所)に申請書類を送ります。
- 北海道は精神通院医療に該当するか判定します。
- 判定後、北海道から市に通知が届きます。
- 市は北海道が「精神通院医療が必要」と判定したとき、申請者に精神通院医療受給者証を交付します。(申請から交付まで2ヵ月程度)
- 申請者は医療機関で精神通院医療受給者証を提示し治療を受けます。
自己負担額
自立支援医療(精神通院医療)に該当する治療で医療機関などに支払う医療費のうち、1割が自己負担です。
※治療内容や世帯の所得(課税)の状況で、さらに自己負担額が軽減される場合があります
自立支援医療(精神通院医療)制度の詳しい内容は厚生労働省のホームページをご覧ください。
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健康福祉部社会福祉課障がい者福祉係
電話 0142-82-3193