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自立支援医療(育成医療)

自立支援医療(育成医療)とは、身体に障がいがあるお子さんが、指定の医療機関で障がいを軽減するための手術などをする場合に医療費の自己負担の一部を助成する制度です。
 

助成対象者

身体に障がいや病気がある18歳未満のお子さんで、この障がいや病気の治療を行わなければ、将来的に障がいが残る可能性のある方で、手術などでその改善が見込まれる方
 

対象の障がい

自立支援医療の対象になる障がいの種類と内容
障がいの種類
症状(標準的な治療例)
視覚障がい
白内障・先天性緑内障(手術など)
聴覚障がい
先天性耳奇形(形成術)
音声・言語・そしゃく機能障がい
  • 口蓋裂など(形成術)
  • 唇顎口蓋裂が原因の音声・言語機能障がいを伴い、鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な方(歯科矯正)
肢体不自由

先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(骨軟化症)
(関節形成術、関節置換術、および義肢装着の切断端形成術など)

心臓機能障がい
  • 先天性疾患(弁口・心室心房中隔の手術)
  • 後天性心疾患(ペースメーカー植込み術)
じん臓機能障がい
人工透析療法、腎臓移植術、抗免疫療法など
小腸機能障がい
中心静脈栄養法
免疫機能障がい
抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療
その他の先天性内臓障がい
  • 先天性食道閉鎖症
  • 先天性腸閉鎖症
  • 鎖肛
  • 巨大結腸症
  • 尿道下裂
  • 停留精巣(睾丸)など(尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術)
 

申請手続き

申請手続きに必要なもの

  • PDF自立支援医療費(育成)支給認定申請書 (156.9KB)
  • 健康保険証の写し(世帯全員分)
  • PDF同意書(収入に関する申出書) (157.8KB)か保護者の所得課税証明書
  • 年金振込通知書や手当振込通知書など保護者の収入がわかる書類(市・道民税非課税世帯の場合)
  • 身体障害者手帳の写し(交付されている方のみ)
  • 育成医療給付意見書
  • 特定疾病療養受領証(交付されている方のみ)
  • 障がいのあるお子さん本人と保護者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カードか個人番号通知カード)

申請手続きの流れ

  1. 医師に育成医療給付意見書の発行を依頼します。
  2. 申請に必要なものを市の担当窓口に持参し、手続きをします。
  3. 市は育成医療の要否を判定します。
  4. 市が「育成医療が必要」と判定したとき、申請者に育成医療受給者証を交付します。
  5. 申請者は医療機関で育成医療受給者証を提示し治療を受けます。

自己負担額

自立支援医療(育成医療)に該当する治療で医療機関などに支払う医療費のうち、1割が自己負担です。
※治療内容や世帯の所得(課税)の状況で、さらに自己負担額が軽減される場合があります

自立支援医療(育成医療)制度の詳しい内容は厚生労働省のホームページをご覧ください。
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お問い合わせ先

健康福祉部社会福祉課障がい者福祉係
電話 0142-82-3193

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