自立支援医療(育成医療)
助成対象者
身体に障がいや病気がある18歳未満のお子さんで、この障がいや病気の治療を行わなければ、将来的に障がいが残る可能性のある方で、手術などでその改善が見込まれる方対象の障がい
障がいの種類
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症状(標準的な治療例)
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視覚障がい
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白内障・先天性緑内障(手術など) |
聴覚障がい
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先天性耳奇形(形成術) |
音声・言語・そしゃく機能障がい
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肢体不自由
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先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(骨軟化症) |
心臓機能障がい
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じん臓機能障がい |
人工透析療法、腎臓移植術、抗免疫療法など
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小腸機能障がい |
中心静脈栄養法
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免疫機能障がい |
抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療
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その他の先天性内臓障がい
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申請手続き
申請手続きに必要なもの
- PDF自立支援医療費(育成)支給認定申請書 (156.9KB)
- 健康保険証の写し(世帯全員分)
- PDF同意書(収入に関する申出書) (157.8KB)か保護者の所得課税証明書
- 年金振込通知書や手当振込通知書など保護者の収入がわかる書類(市・道民税非課税世帯の場合)
- 身体障害者手帳の写し(交付されている方のみ)
- 育成医療給付意見書
- 特定疾病療養受領証(交付されている方のみ)
- 障がいのあるお子さん本人と保護者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カードか個人番号通知カード)
申請手続きの流れ
- 医師に育成医療給付意見書の発行を依頼します。
- 申請に必要なものを市の担当窓口に持参し、手続きをします。
- 市は育成医療の要否を判定します。
- 市が「育成医療が必要」と判定したとき、申請者に育成医療受給者証を交付します。
- 申請者は医療機関で育成医療受給者証を提示し治療を受けます。
自己負担額
自立支援医療(育成医療)に該当する治療で医療機関などに支払う医療費のうち、1割が自己負担です。
※治療内容や世帯の所得(課税)の状況で、さらに自己負担額が軽減される場合があります
自立支援医療(育成医療)制度の詳しい内容は厚生労働省のホームページをご覧ください。
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健康福祉部社会福祉課障がい者福祉係
電話 0142-82-3193