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くらし・安全

市営住宅の入居資格

市営住宅に入居を希望される方は、それぞれの住宅ごとに決められている入居資格を満たさなければなりません。

市営住宅の入居資格(共通)

現在、住まいにお困りで次の条件すべてを満たす方
  1. 現在同居しているまたは同居予定の親族(結婚予定者を含む)がいること(大滝区の市営住宅を除く)
  2. 世帯の収入が公営住宅法や住宅地区改良法、市条例などで定められた金額以内であること
  3. 市税などを滞納していない方(転入前の市町村分を含む)
  4. 入居予定者が暴力団員ではないこと
ただし、世帯を故意かつ不自然に分割・合併する世帯や次のような世帯も申し込みできません。
  • 離婚が成立していない夫婦の一方とそのお子さんの世帯
  • 友人同士の寄り合い世帯

市営住宅世帯区分ごとの入居資格

入居資格(共通)のほかに、それぞれ住宅区分で入居対象者が異なります。主な区分は以下のとおりです。
子育て世帯
 18歳未満のお子さんと両親で構成している世帯、妊娠している女性と婚姻関係にある男性の世帯。
多子世帯
 18歳未満のお子さん3人以上と両親で構成している世帯。
母子・父子世帯
 配偶者がいない方で18歳未満のお子さんを扶養し、同居している世帯。
高齢者等世帯
 18歳以上のみの世帯、いずれかが60歳以上の夫婦のみの世帯、障がい者(50歳以上)のみの世帯、障がい者(50歳以上)とその配偶者のみの世帯。

入居世帯の収入基準

市営住宅に入居する世帯の収入基準は、その世帯の入居予定者全員の1年間の総所得金額を計算し、そこからあてはまる控除額をすべて差し引いた残りの金額を12ヵ月で割った額(収入月額)です。
法律や条例で定める基準を超える収入があると、入居の申し込みはできません。
無収入の方でも入居の申し込みはできますが、家賃はかかります。
 

収入基準額

収入基準額(収入月額)=(入居世帯全員の年間所得額の合計-控除金額)÷12ヵ月
世帯別収入基準額
世帯区分 公営住宅 改良住宅※1
一般世帯 158,000円以下 158,000円以下
裁量世帯※2 214,000円以下 158,000円以下
※1 改良住宅
本来は、国(国土交通大臣)が「改良地区」に指定した地区の環境整備を目的に、密集している老朽住宅を除却し、その老朽住宅に居住していた方向けに建てられた公営住宅です。
入居資格の収入制限は、一般の市営住宅より低く、市内では舟岡改良住宅や末永改良住宅、旭町改良住宅がこれに該当します。

※2 裁量世帯
裁量世帯とは、高齢者世帯や障がい者世帯などのうち、次のどれか1つに該当する世帯のことで、一般世帯に比べ、収入基準を緩和しています。

伊達市営住宅入居募集のしおり

詳細な入居申込資格や入居申込方法、収入基準等については、下記しおりをご覧ください。
PDF令和8年度伊達市営住宅入居募集のしおり (1.6MB)
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お問い合わせ

建設部都市住宅課住宅管理係
電話:0142-82-3294

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