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市営住宅の入居資格

市営住宅に入居を希望される方は、それぞれの住宅ごとに決められている入居資格を満たさなければなりません。

市営住宅の入居資格(共通)

現在、住まいにお困りで次の条件すべてを満たす方
  1. 現在同居しているまたは同居予定の親族(結婚予定者を含む)がいること(大滝区の市営住宅を除く)
  2. 世帯の収入が公営住宅法や住宅地区改良法、市条例などで定められた金額以内であること
  3. 市税などを滞納していない方(転入前の市町村分を含む)
  4. 入居予定者が暴力団員ではないこと
  5. 伊達市内に住所か勤務先があること(多子世帯、子育て世帯、母子・父子世帯を除く)
※結婚予定者:入籍の3ヵ月前から申し込み可

ただし、世帯を故意かつ不自然に分割・合併する世帯や次のような世帯も申し込みできません。
  • 離婚が成立していない夫婦の一方とそのお子さんの世帯
  • 祖父母と扶養関係にないお孫さんの世帯
  • 友人同士の寄り合い世帯

市営住宅世帯区分ごとの入居資格

入居資格(共通)のほかに、それぞれ住宅区分で入居対象者が異なります。
市営住宅区分ごとの入居条件
世帯区分 入居対象
高齢者等世帯 入居申込日現在、市内に引き続き1年以上居住し、次のどれかにあてはまる世帯
  • 高齢者※1の単身世帯
  • 高齢者のみの世帯
  • 高齢者と18歳未満のお子さんのみの世帯
  • 高齢者とその配偶者のみの世帯
  • 高齢者とその配偶者及び18歳未満のお子さんのみの世帯
  • 障がい者※2の単身世帯
  • 障がい者のみの世帯
  • 障がい者と18歳未満のお子さんのみの世帯
  • 障がい者とその配偶者のみの世帯
  • 障がい者とその配偶者及び18歳未満のお子さんのみの世帯
※1 高齢者:60歳以上
※2 障がい者:50歳以上
車椅子使用世帯 入居申込日現在、市内に引き続き1年以上居住し、入居予定者に日常生活で車椅子を常用している身体障がい者がいる世帯
高齢者世話付住宅
(シルバーハウジング)

※生活相談、安否確認・緊急時の関係機関への連絡、などのサービスがあります
入居申込日現在、市内に引き続き1年以上居住し、次のどれかに該当する世帯
  • 高齢者※1の単身世帯
  • 高齢者のみの世帯
  • 高齢者とその配偶者のみの世帯
  • 障がい者※2の単身世帯
  • 障がい者のみの世帯
  • 障がい者とその配偶者のみの世帯
  • 障がい者と高齢者のみの世帯
  • 障がい者と高齢者夫婦(夫婦の一方が高齢者)のみの世帯
※1 高齢者:60歳以上
※2 障がい者:50歳以上
子育て世帯 小学校修了前のお子さんがいるか妻が妊娠している世帯
※入居申込日現在、1番下のお子さんが中学校を卒業する年度までの期限付き入居
多子世帯 18歳未満のお子さん3人以上と同居しているその両親の世帯(下記の母子世帯向け住宅に該当する世帯を除く)
※入居申込日現在、1番下のお子さんが高校を卒業する年度までの期限付き入居
母子・父子世帯 配偶者(内縁関係を含む)のない女性・男性で、18歳未満の子を扶養し、かつそのお子さんと同居している世帯
※入居申込日現在、1番下のお子さんが高校を卒業する年度までの期限付き入居
一般世帯 入居申込日現在、市内に1年以上居住しているか、市内に勤務している方がいる世帯
※申し込みができる住宅は、有珠団地・黄金団地・大滝区の住宅のみ
※単身での申し込みはできません(大滝区を除く)

入居世帯の収入基準

市営住宅に入居する世帯の収入基準は、その世帯の入居予定者全員の1年間の総所得金額を計算し、そこからあてはまる控除額をすべて差し引いた残りの金額を12ヵ月で割った額(収入月額)です。
法律や条例で定める基準を超える収入があると、入居の申し込みはできません。
無収入の方でも入居の申し込みはできますが、家賃はかかります。
 

収入基準額

収入基準額(収入月額)=(入居世帯全員の年間所得額の合計-控除金額)÷12ヵ月
世帯別収入基準額
世帯区分 公営住宅 改良住宅※1
一般世帯 158,000円以下 158,000円以下
裁量世帯※2 214,000円以下 158,000円以下
※1 改良住宅
本来は、国(国土交通大臣)が「改良地区」に指定した地区の環境整備を目的に、密集している老朽住宅を除却し、その老朽住宅に居住していた方向けに建てられた公営住宅です。
入居資格の収入制限は、一般の市営住宅より低く、市内では舟岡改良住宅や末永改良住宅、旭町改良住宅がこれに該当します。

※2 裁量世帯
裁量世帯とは、高齢者世帯や障がい者世帯などのうち、次のどれか1つに該当する世帯のことで、一般世帯に比べ、収入基準を緩和しています。
  1. 入居者か同居者に次のどれかにあてはまる方がいるとき
    • 身体障害者手帳の1級から4級をお持ちの方
    • 精神障害者保健福祉手帳の1級か2級をお持ちの方
    • 療育手帳のA判定かB判定をお持ちの方
  2. 入居者が高齢者(60歳以上)で、同居者全員が高齢者か18歳未満のお子さんのみの世帯
  3. 戦傷病者(恩給法の特別項症から第6項症までの方と第1款症の障がいのある方)
  4. 原子爆弾被害者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定で厚生労働大臣の認定を受けている方)
  5. 引揚者(海外から引き揚げてきて5年を経過していない方)
  6. ハンセン病療養所入所者など
  7. 小学校入学前のお子さんがいる世帯

年間所得金額の計算方法(給与所得の場合)

年間所得金額の計算方法(給与所得の場合)
年間総収入金額 所得金額の計算方法
550,999円以下 所得ゼロ
551,000円から1,618,999円 総収入金額-550,000円
1,619,000円から1,619,999円 1,069,000円(定額)
1,620,000円から1,621,999円 1,070,000円(定額)
1,622,000円から1,623,999円 1,072,000円(定額)
1,624,000円から1,627,999円 1,074,000円(定額)
1,628,000円から1,799,999円 端数整理後の総収入金額×0.6
1,800,000円から3,599,999円 端数整理後の総収入金額×0.7-80,000円
3,600,000円から6,599,999円 端数整理後の総収入金額×0.8-440,000円
6,600,000円から8,499,999円 総収入金額×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上 総収入金額-1,950,000円
※「端数整理後の総収入金額」
総収入金額を4,000で割った数の小数点以下を切り捨て、4,000をかけた数

年間所得金額の計算方法(年金所得の場合)

年間所得金額の計算方法(年金所得の場合)
年齢 公的年金などの総収入額 所得金額の計算方法
65歳以上 1,100,000円以下 所得ゼロ
1,100,001円から3,299,999円 年金の総収入金額-1,100,000円
3,300,000円から4,099,999円 年金の総収入金額×0.75-275,000円
4,100,000円から7,699,999円 年金の総収入金額×0.85-685,000円
65歳未満 600,000円以下 所得ゼロ
600,001円から1,299,999円 年金の総収入金額-600,000円
1,300,000円から4,099,999円 年金の総収入金額×0.75-275,000円
4,100,000円から7,699,999円 年金の総収入金額×0.85-685,000円
※遺族年金・障害年金は含みません
 

控除金額

控除金額
控除項目 控除内容 計算方法
扶養控除 同居親族と遠隔地扶養親族 1人380,000円
寡婦控除
ひとり親控除
所得が500万円以下の寡婦
またはひとり親
270,000円
350,000円
※所得金額が控除額未満のときはその金額
老人配偶者控除
老人扶養者控除
障害者控除・特別障害者控除に該当しない
70歳以上の配偶者、扶養親族
1人100,000円
障害者控除 身体障害者手帳3級から6級
精神障害者保健福祉手帳2・3級
療育手帳B・C判定
1人270,000円
特別障害者控除 身体障害者手帳1級・2級
精神障害者保健福祉手帳1級
療育手帳A判定
1人400,000円
特定扶養親族控除 16歳以上23歳未満の扶養親族 1人250,000円
所得金額調整控除 給与と年金等の合計所得金額に応じて 最大100,000円

収入月額の計算例はこちらをご覧ください。
PDF収入月額の計算例 (77.2KB)
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お問い合わせ先

建設部都市住宅課住宅管理係
電話 0142-82-3294

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