プレジャーボートの漁港使用
伊達市では、漁港管理者の北海道から委託を受けて、平成13年から伊達漁港と黄金漁港の一部区域をプレジャーボート利用者向けに開放しています。
どちらの漁港も、使用するときには市に申請書類を提出し、許可を受けなければなりません。
黄金漁港・伊達漁港の使用許可申請
利用可能施設
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黄金漁港
伊達漁港
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利用可能船舶
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※水上オートバイ、手こぎボート、ゴムボート、カヌーは使用できません
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必要書類
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申請期間
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利用開始日の1ヵ月前から申請可
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優先順位
(係留施設のみ)
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係留施設は、継続利用する方が優先ですので、新規で利用希望の方は空きがなければ利用できません。
現在の状況を確認したい方は担当にお問い合わせください。 |
利用料金
(斜路・係留施設の利用料はどちらも同じ)
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※令和元年10月1日以降の申請より上記新料金適用
※船長は小数点以下切り上げ(例:船長1.1メートルのときは2メートルで計算) |
注意事項
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黄金漁港の係留施設でアンカー(いかり)を設置するときは、使用者個人が行ってください。
既に設置されているアンカー(いかり)の利用を希望する方は、前使用者との話し合いが必要です。 詳しい内容は、伊達市が管理を委託しているNPO法人伊達マリンクラブ事務局(電話:0142-25-5420)にお問い合わせください。
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伊達漁港フィッシャリーナの使用許可申請
利用可能施設
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係留施設(船が港湾に停泊するための場所):32隻
陸上保管施設(船とけん引車両を一時的に保管する場所):28区画
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利用可能船舶
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※水上オートバイ、手こぎボート、ゴムボート、カヌーは使用できません
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申請期間
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伊達漁港フィッシャリーナの利用は年間利用が基本ですので、毎年2月1日から2月28日までの間に申請してください。
数ヵ月単位の利用を希望する方は担当にお問い合わせください。 |
選考基準
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陸上保管、係留については、随時受け付けしています。
定数を超える応募があった場合は、選考基準に基づいて選考を行い、利用者を決定しています。 選考基準
※申請者が定数を超え、同じ条件で基準を満たしている場合は抽選で決定
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利用料金(年間)
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※船長は小数点以下切り上げ(例:船長1.1メートルのときは2メートルで計算)
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