ここから本文です。

ホーム >  くらし・安全 >  税金 >  建物に対する課税標準の特例

建物に対する課税標準の特例

新築住宅に対する税額軽減

令和6年3月31日までに新築された一般住宅やマンションなどの居住用家屋(併用住宅は居住部分の割合が2分の1以上のもの)で、床面積が次の条件に該当する家屋は固定資産税が減額されます。
新築住宅に対する税額軽減割合
1戸あたりの床面積 減額割合
共同貸家住宅以外
50平方メートル以上120平方メートル以下
税額の1/2
共同貸家住宅
40平方メートル以上120平方メートル以下
税額の1/2
120平方メートル超280平方メートル以下
120平方メートルに相当する税額の1/2

減額期間

長期優良住宅

新築後5年度分(3階以上の中高層耐火住宅などは7年度分)

上記以外の一般住宅など

新築後3年度分(3階以上の中高層耐火住宅などは5年度分)

住宅を耐震改修した場合の税額軽減

令和6年3月31日までに次の条件すべてに該当する耐震改修工事をした住宅は、工事が完了した翌年度の固定資産税が減額されます。

条件

  1. 昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、居住部分が床面積の2分の1以上であること
  2. 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう、改修工事をした家屋であること(マンションの場合は、建物全体で耐震基準に適合すること)
  3. 耐震改修工事の費用が1戸あたり50万円超であること(マンション等区分所有家屋の場合、一棟全体の耐震改修工事費用を戸数で割った額が50万円超であること)
  4. 長期優良住宅の場合は、床面積が50平方メートル(賃家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
耐震改修の税額減額措置と「バリアフリー改修した場合の税額軽減」または「省エネ改修した場合の税額軽減」とを併用して受けることはできません。

減額期間とその内容

改修完了時期

令和6年3月31日まで

減額期間

改修工事完了の翌年度分
減額面積と割合
1戸あたりの床面積
減額割合
一般住宅 120平方メートル以下 税額の1/2
120平方メートル超 120平方メートルに相当する税額の1/2
長期優良住宅 120平方メートル以下 税額の2/3
120平方メートル超 120平方メートルに相当する税額の2/3
 

建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」に該当する場合は2年度分。ただし、長期優良住宅の場合は、1年度目は税額の3分の2が、2年度目は2分の1が減額されます。

併用住宅は、居住部分の床面積が対象です。

分譲マンションなど区分所有家屋の床面積は、「専有部分の床面積+持分割合に応じて各戸に割り振った共有部分(廊下・階段室など)の床面積」で判定します。

賃貸マンションなどは、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します

申告の手続き

耐震改修工事の完了後3ヵ月以内に、次の書類を市の担当に提出してください。
  • 固定資産税減額申告書(担当窓口に備え置いてあります)
  • 耐震改修工事に要した費用の額が確認できる領収書
  • 建築士(建築士事務所として登録された事務所に所属する建築士)などが発行した現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書
  • 建築士の一級建築士免許証、二級建築士免許証または木造建築士免許証の写し
  • 長期優良住宅の場合は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条または第13条に規定する通知書の写し
PDF固定資産税減額申告書(耐震改修) (35.6KB)

住宅をバリアフリー改修した場合の税額軽減

令和6年3月31日までに次の条件すべてに該当するバリアフリー改修工事を行った住宅は、工事が完了した翌年度の固定資産税が減額されます。

条件

  1. 新築された日から10年以上を経過した住宅で、居住部分が床面積の2分の1以上であること(賃貸住宅部分は除く)
  2. 次のどれかにあてはまる方が居住する既存の住宅であること
    • 65歳以上の方
    • 要介護認定か要支援認定を受けている方
    • 身体障害者手帳の交付を受けている方
  3. 工事の自己負担金額が1戸あたり50万円超であること(補助金などが支給されたときは、その金額を差し引いた額)
  4. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
代表的な工事例: 廊下の拡幅、階段の勾配緩和、浴室の改良、トイレの改良、手すりの取り付け、床の段差解消、引き戸への取り替え、床の滑り止め化など
 

省エネ改修工事を行った住宅に対する減額措置との同時適用は可能ですが、新築住宅などその他の減額措置を受けている住宅には適用されません。

この減額措置の適用は1回限りです。

減額期間とその内容

 

改修完了時期

令和6年3月31日まで

減額期間

改修工事完了の翌年度分
減額面積と割合
1戸あたりの床面積 減額割合
100平方メートル以下 税額の1/3
100平方メートル超 100平方メートルに相当する税額の1/3
 

併用住宅は、居住部分の床面積が対象です。

分譲マンションなど区分所有家屋の床面積は、「専有部分の床面積+持分割合に応じて各戸に割り振った共有部分(廊下・階段室など)の床面積」で判定します

申告の手続き

バリアフリー改修工事の完了後3ヵ月以内に、次の書類を市の担当に提出してください。
  • 固定資産税減額申告書(市の担当窓口に備え置いてあります)
  • 納税義務者の住民票
  • その他必要な書類 (次の1から3のどれか)
  1. 65歳以上の方
    • 65歳以上の方の住民票(写しでも可、納税義務者の方が65歳以上の場合は不要)
    • 改修工事の明細書、改修工事が行われた箇所を確認できる写真と工事費用を支払ったことが確認できる領収証(建築士などの証明書で代替可)
  2. 要介護認定か要支援認定を受けている方が居住している場合
    • 該当する方の健康保険被保険者証の写し
    • 改修工事の明細書、改修工事が行われた箇所を確認できる写真と工事費用を支払ったことが確認できる領収証(建築士などの証明書で代替可)
    • 介護保険法に基づいて居宅介護住宅改修費か介護予防住宅改修費の給付を受けている場合は、給付決定を受けたことが確認できる書類
  3. 障がいのある方が居住している場合
    • 障がいのあることを証する書類(手帳など)
    • 改修工事の明細書、改修工事が行われた箇所を確認できる写真と工事費用を支払ったことが確認できる領収証(建築士などの証明書で代替可)
※障がいのある方とは、個人住民税などで障害者控除を受けられる方と同じで、「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「戦傷病者手帳」をお持ちの方か原子爆弾被爆者認定を受けている方、児童相談所などに「知的障害者」と判定された方(療育手帳をお持ちの方)などが該当します

PDF固定資産税減額申告書(バリアフリー改修) (44.4KB)

住宅を省エネ改修した場合の税額軽減

令和6年3月31日までに次の条件すべてに該当する省エネ改修工事を行った住宅は、工事が完了した翌年度の固定資産税が減額されます。

条件

  1. 平成26年4月1日以前に建築された住宅で、居住部分が床面積の2分の1以上であること(賃貸住宅部分は除く)
  2. 次の改修工事で、一定の省エネ基準に適合することになった住宅
    • 窓の断熱改修工事(複層ガラス化など)
    • 窓の断熱改修工事と併せて行う、次のどれかの工事(床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、壁の断熱改修工事、太陽光発電装置等の設置工事

  3. 省エネ改修工事の費用が1戸あたり60万円超であることかつ、太陽光発電装置等の設置工事の場合は、窓などの断熱改修工事の費用が50万円超であること(補助金などが支給されたときは、その金額を差し引いた額)
  4. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

バリアフリー改修を行った住宅に対する減額措置との同時適用は可能ですが、新築住宅などその他の減額措置を受けている住宅には適用されません。

この減額措置の適用は1回限りです。

減額期間とその内容

改修完了時期

令和6年3月31日まで

減額期間

改修工事完了の翌年度分
減額面積と割合
1戸あたりの床面積 減額割合
一般住宅 120平方メートル以下 税額の1/3
120平方メートル超 120平方メートルに相当する税額の1/3
長期優良住宅 120平方メートル以下 税額の2/3
120平方メートル超 120平方メートルに相当する税額の2/3
 区分所有家屋の場合は、専有部分の床面積が対象です。

申告の手続き

省エネ改修工事の完了後3ヵ月以内に、次の書類を市の担当に提出してください。
  • 固定資産税減額申告書(市の担当窓口に備え置いてあります)
  • 納税義務者の住民票
  • 増改築等工事証明書(建築士か指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が証明したもの)
  • 建築士の一級建築士免許証、二級建築士免許証または木造建築士免許証の写し
  • 補助金等の交付決定を受けたことを確認することができる書類
  • 長期優良住宅の場合は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条または第13条に規定する通知書の写し
PDF固定資産税減額申告書(省エネ改修) (36.8KB)
Get Acrobat Reader web logo
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。

お問い合わせ先

市民部税務課資産税係
電話 0142-82-3146

メールメールでのお問い合わせはこちら

税金

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る