障害福祉サービスの利用方法
対象者
- 身体障害者手帳の交付を受けている方
- 療育手帳の交付を受けている方(療育手帳をお持ちでない方は障害者更生相談所、児童相談所に意見を求め、障害福祉サービスの対象か確認します)
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
- 精神障がいを事由とする年金や特別障害給付金を受けている方
- 自立支援医療(精神通院医療)を受給している方
- 医師の診断書で精神の障がいが確認できる方
- 難病などのある方
PDF難病等の対象疾病一覧(令和6年4月1日現在) (917.7KB)
居宅介護の利用を検討されている方へ
居宅介護(家事援助、身体介護、通院等介助、通院等乗降介助)の利用を希望する方で、次の内容に該当する方は、介護保険制度の「訪問介護」サービスを優先的に利用します。
- 65歳以上の方
- 40歳以上65歳未満の健康保険に加入している方で、特定疾病が原因で介護が必要になった方
介護保険制度のサービスを利用するためには、要介護(要支援)認定の手続きが必要です。
要介護(要支援)認定の詳しい内容はこちらをご覧ください。
要介護(要支援)認定の詳しい内容はこちらをご覧ください。
また、障がいの種類や程度・要介護(要支援)認定結果で、介護保険制度のサービスで対応できない部分は、市の福祉制度で対応できる場合がありますので、詳しくは担当窓口にご相談ください。
利用料
利用者はサービスにかかった費用の1割を負担します。
ただし、費用負担が重くなりすぎないように、所得の状況に応じて支払う費用の限度額が決められています。
※20歳以上の障害者施設入所者やグループホーム、ケアホーム利用者の方で市町村民税課税世帯の場合、「一般2」の区分に該当します
生活保護受給世帯
費用負担なし市民税非課税世帯
費用負担なし市民税課税世帯
一般1
- 18歳以上の方(市民税所得割額が16万円未満):9,300円(20歳以上の障害者施設入所者を除く)
- 18歳未満の方(市民税所得割額が28万円未満)
- 施設入所者:9,300円・施設入所者以外:4,600円
一般2
上記「一般1」に該当しない方:37,200円※20歳以上の障害者施設入所者やグループホーム、ケアホーム利用者の方で市町村民税課税世帯の場合、「一般2」の区分に該当します
障害福祉サービス利用までの流れ
利用希望のサービスの種類によっては、申請からサービス利用までに2ヵ月程度かかります。
初めてサービスの利用を希望する場合は、早めに市の担当窓口までご相談ください。
初めてサービスの利用を希望する場合は、早めに市の担当窓口までご相談ください。
また、障害福祉サービスのうち、「介護給付サービス」は、下記のすべての手続きが必要ですが、「訓練等給付サービス」では、3と4の手続きが必要ありません。
「介護給付サービス」と「訓練等給付サービス」の詳しい内容はこちらをご覧ください。
障害福祉サービスの種類(内部リンク)
伊達市障がい者総合相談支援センター「相談室あい」の詳しい内容は、こちらをご覧ください。
障がいのある方の相談窓口(内部リンク)
医療機関での診察をしばらく受けていない場合などは、改めて診察が必要になることがあります。
※「訓練等給付サービス」だけを利用するときは医師の意見書は必要ありません
障害支援区分は、その区分に応じて必要なサービスの種類や量が決められ、全国一律の調査項目や医師の意見書などを踏まえて認定します。
障害福祉サービス提供事業所は北海道庁のホームページをご覧ください。
北海道庁ホームページ(外部リンク)
サービスを利用し費用がかかる場合、その費用を契約事業所に支払います。
1.相談・申請
障害福祉サービスの利用を希望する方は、次の必要書類を担当窓口に提出してください。- PDF支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 (177.2KB)
- PDF世帯状況・収入申告書 (223.1KB)
- 市民税所得課税証明書などの世帯の市民税所得割額を証明できる書類
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院医療)受給者証をお持ちの方はその手帳、受給者証
- 難病等のある方は、その疾患名が確認できる書類(特定疾患医療受給者証や特定疾患医療登録者証、診断書など)
- 申請者(18歳未満の場合は本人と保護者)のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カードか個人番号通知カード)
伊達市障がい者総合相談支援センター「相談室あい」の詳しい内容は、こちらをご覧ください。
障がいのある方の相談窓口(内部リンク)
2.聴き取り調査
市の調査員か市が委託した伊達市障がい者総合相談支援センター「相談室あい」の調査員が、本人の生活状況や障害福祉サービス利用の意向、家族の介護状況など本人や家族から聴き取り調査を行い、申請内容を確認します。3.医師意見書の確認
市は本人かかりつけ医療機関の医師に意見書の発行を依頼します。医療機関での診察をしばらく受けていない場合などは、改めて診察が必要になることがあります。
※「訓練等給付サービス」だけを利用するときは医師の意見書は必要ありません
4.障害支援区分の認定
利用申請があったサービスが「介護給付サービス」の場合、市は聴き取り調査の結果や医師の意見書に基づき、障がいのある方の心身の状態に応じて必要とされる支援の度合いを総合的に示す「障害支援区分」を認定します。障害支援区分は、その区分に応じて必要なサービスの種類や量が決められ、全国一律の調査項目や医師の意見書などを踏まえて認定します。
5.決定・通知
市は、サービス利用の意向や障害支援区分、聞き取り調査の結果などを参考に、利用できるサービスの種類や時間数、支給期間を決定し、本人に「障害福祉サービス受給者証」を交付します。(受給者証記載のサービスのみ利用できます)障害福祉サービス提供事業所は北海道庁のホームページをご覧ください。
北海道庁ホームページ(外部リンク)
6.契約・利用開始
サービスの支給を決定した方は、利用するサービスを行う事業者と契約を結び、契約事業者に障害福祉サービス受給者証を提示しサービスを利用します。サービスを利用し費用がかかる場合、その費用を契約事業所に支払います。
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健康福祉部社会福祉課障がい者福祉係
電話 0142-82-3193