ここから本文です。

ホーム >  市民協働 >  市民参加・相談 >  障がい者虐待

障がい者虐待

障がい者虐待とは、障がいのある方の家族、福祉施設の職員、雇用主などが、障がいのある方の心や体を傷つけたり、本人の同意なしに財産を処分するなど、障がいのある方の自立した社会生活の妨げになるような行為をいいます。
このような行為を防ぐこと目的に、平成24年10月、障害者虐待防止法(正式名:障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)が施行されました。

障がい者虐待の分類

障害者虐待防止法では、「障がい者虐待」を次の5つに分類しています。

身体的虐待

  • 障がいのある方の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること
  • 正当な理由なく身動きがとれない状態にすること
具体例:殴る、蹴る、つねる、縛り付ける、閉じ込める、不要な薬を飲ませるなど

性的虐待

  • 障がいのある方に無理やりか同意とみせかけて、わいせつな行為をすること
具体例:性交、性器への接触、裸にする、キスをする、わいせつな話をする、わいせつな映像を見せるなど

心理的虐待

  • 障がいのある方を侮辱したり拒絶するような言葉や態度で障がいのある方の心を傷つけること
具体例:怒鳴る、ののしる、悪口を言う、仲間に入れない、子どもあつかいをする、わざと無視するなど

放棄・放任(ネグレクト)

  • 食事や入浴、洗濯、排泄などの世話や介助をほとんどせず、障がいのある方の心身を衰弱させること
具体例:十分な食事をあたえない、不潔な住環境で生活させる、必要な医療や福祉サービスを受けさせないなど

経済的虐待

  • 本人の同意なしに障がいのある方の財産や金銭などを処分すること
  • 障がいのある方に理由なく金銭を与えないこと
具体例:年金や賃金を渡さない、勝手に財産や預貯金を使う、日常生活に必要な金銭を与えないなど
 

障がい者虐待は他人事ではありません

障がい者虐待は、特定の人や家族で起こるものではありません。
虐待が起こる背景には、障がいに関する理解不足、介護疲れ、人間関係のトラブルなど、さまざまな要因が絡み合って起こります。
虐待があっても、障がいのある方本人が虐待を認識できない場合や、しつけや指導と称して養護者や支援者の方が自覚なく虐待をしている場合も考えられます。
市民の皆さんが自分にも起こりうる身近な問題として認識することが大切です。

障がい者虐待の早期発見

障がい者虐待対策のポイントは「早期発見」です。
次のような様子が見受けられる場合は、障がい者が虐待を受けている可能性が考えられます。
それぞれの項目は、虐待によるものではなく、障がいの特徴やその他の要因による場合もありますが、障がいのある方の小さな兆候を見逃さないことが障がい者虐待の早期発見につながります。
 

虐待を受けている可能性がある障がいのある方の様子

  • 体に小さな傷が頻繁にみられる
  • 急におびえたり、こわがったりする
  • 「こわい」「嫌だ」と施設や職場に行きたがらない
  • 傷やあざの説明のつじつまが合わない
  • かきむしり、かみつきなど、攻撃的な態度がみられる
  • 人目を避けたがる、一人で部屋にいたがるようになる
  • 自傷行為がある
  • 体重が不自然に増えたり、減ったりする
  • 過度に空腹を訴える、栄養失調が見て取れる
  • 支援者に会いたがらない、話したがらない
  • 働いて賃金を得ているのに貧しい身なりでお金を使っている様子がない
  • 生活費の支払いができていない

虐待かなと思ったら

自分が虐待されていると感じたとき

市の担当窓口に相談してください。
また、生命の危険がある場合はすぐに警察署に通報してください。
間違いでも相談・通報した人が責任を問われることはありません。
市の担当窓口や警察署では、個人の情報は慎重に取り扱い、匿名での相談も受け付けています。

虐待の疑いがある方を見つけたとき

虐待を発見した方は市の担当窓口に、また生命の危険がある場合には警察署などに通報してください。
法律上、通報の義務があります。(障害者虐待防止法第7条、第16条、第22条)
間違いの場合でも相談・通報した人が責任を問われることはありません。
市の担当窓口や警察署では、個人の情報は慎重に扱い、匿名での相談も受け付けています。
地域ぐるみの対応が虐待を受けている障がいのある方だけでなく、虐待をしている家族などが抱える問題の解決にもつながります。

お問い合わせ先

健康福祉部社会福祉課障がい者福祉係(電話:0142-82-3193)
伊達警察署(所在地:北海道伊達市館山町10番地22・電話:0142-22-0110)

市民参加・相談

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る