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国民年金

国民年金は、外国人を含む日本に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入しなければならない「公的年金」制度です。
国民年金は、会社員や公務員の方が加入する厚生年金・共済年金を含む共通の「基礎年金」で、実際の年金給付は、国民年金を土台部分として厚生年金・共済年金分を上乗せする2階建ての仕組みです。

国民年金に必ず加入しなければならない方

職業で次の3種類に分けられます。

第1号被保険者

20歳以上60歳未満の方で第2号被保険者・第3号被保険者以外の方
自営業、農業、漁業、学生、フリーター、無職の方など

第2号被保険者

厚生年金や共済年金に加入している会社員、公務員の方など

第3号被保険者

20歳以上60歳未満の方で第2号被保険者に扶養されている方

国民年金に任意で加入できる方

次の条件にあてはまる方は、ご本人の希望で国民年金に加入することができます。
ただし、65歳からの「老齢基礎年金」受け取りを60歳から65歳になるまでの間に早める「繰り上げ支給」の方は任意加入できません。
また、任意加入期間の保険料は免除対象になりません。
  • 日本国内に住所を有し、20歳以上60歳未満で老齢年金が受けられる方
  • 外国に居住する日本人で20歳以上65歳未満の方
  • 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
  • 年金の受給資格を満たしていない65歳以上70歳未満の方
  • 厚生年金、共済組合等に加入していない方

こんなときには届け出を

次のようなときは、市役所の担当窓口で届け出をしてください。
国民年金の届け出は、その種類で届出場所が異なります。

20歳になったとき(厚生年金・共済組合加入者を除く)

  • 20歳になった方には、日本年金機構から国民年金に加入したことをお知らせします。
  • 20歳になってから約2週間経過しても「国民年金のお知らせ」が届かない場合は、加入手続きが必要なため、市の担当窓口か最寄りの日本年金機構で手続きをしてください。
  ※学生納付特例申請をするときは、学生証の写しか在学証明書が必要です
 
20歳になったときの年金制度の案内や保険料の手続きについてはこちらをご覧ください。
関連リンク国民年金の加入と保険料のご案内(外部リンク) 

会社を辞めたとき(厚生年金や共済年金の /資格がなくなったとき)

  • 退職日がわかる書類(社会保険離脱証明書・退職辞令など)
  • 本人の年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 配偶者の年金手帳または基礎年金番号通知書(配偶者が第3号被保険者のとき)

配偶者の扶養からはずれたとき(離婚したとき、収入が増えたとき、雇用保険の受給を開始したときなど)

  • 本人の年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 扶養からはずれた日がわかるもの(扶養離脱書・雇用保険受給者証など)

任意加入をするとき

  • 本人の年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 本人名義の通帳(任意加入の場合は口座振替での保険料支払が条件でその手続きに必要)
  • 金融機関届出印(お持ちいただく通帳に使用しているもの)

付加加入するとき・やめるとき

  • 本人の年金手帳または基礎年金番号通知書

国外から転入したとき

  • 本人の年金手帳または基礎年金番号通知書

国外に転出するとき

  • 本人の年金手帳または基礎年金番号通知書
※国外転出と同時に国民年金の資格がなくなりますが、20歳以上65歳未満で希望する方は任意加入ができます

年金手帳の再発行(第1号被保険者の方のみ)

令和4年4月から、年金手帳は基礎年金番号通知書に切り替わりました。
このため、今後、年金手帳を紛失した場合は、基礎年金番号通知書を再発行します。
手続きを希望する方は、国民年金窓口まで本人確認資料を持参してください。

国民年金基金制度

国民年金基金制度は、国民年金(老齢基礎年金)の上乗せ年金として、自営業者など国民年金の第1号被保険者の老後の所得保障の役割を担う制度です。
次の条件にあてはまる方で、北海道内に住民票のある方が加入できます。
  • 20歳以上60歳未満の国民年金の第1号被保険者
  • 60歳以上65歳未満の方で国民年金の任意加入被保険者
※国民年金の保険料免除などを受けている方や農業者年金の被保険者の方は加入できません

詳しい内容は、国民年金基金のホームページをご覧ください。
関連リンク全国民年金基金ホームページ(外部リンク)

お問い合わせ先

総務部市民課市民係
電話 0142-82-3164

メールメールでのお問い合わせはこちら

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