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国民年金の給付の種類

国民年金の給付の種類

老齢基礎年金

  • 777,800円(満額)
年金保険料を納めた期間(免除期間などを含む)が10年以上ある方が、65歳になってから受け取れる年金です。
市役所で申請手続きができるのは、国民年金1号期間のみの方です。
65歳の誕生月の3ヵ月前になると、受給資格のある方に日本年金機構から申請に必要な書類が届きます。
内容をよく確認し、65歳到達日(誕生日の1日前)以降に申請してください。
申請に必要な添付書類(戸籍謄本など)については、65歳到達日以降に取り寄せたものでなければ無効ですのでご注意ください。

繰り上げ支給・繰り下げ支給

年金は65歳からの受給ですが、ご本人の希望で60歳から65歳前の間に請求(繰り上げ)か、65歳以後75歳までの間に請求(繰り下げ)することができます。
繰り上げ支給は受給額が一定割合で減額され、繰り下げ支給は増額されます。
支給には制限がありますので、詳しい内容は年金事務所へご相談ください。

障害基礎年金

  • 障害等級1級 972,250円
  • 障害等級2級 777,800円
国民年金に加入中や20歳前に初診日がある病気やケガで、障害等級の1級、2級のどちらかに該当する場合に受け取れる年金です。
次のすべての条件に該当する場合に障害基礎年金を受け取れます。
  1. 初診日(障害の原因になった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)時点で国民年金の被保険者か、60歳以上65歳未満の国民年金の被保険者だった方で日本国内に住所があること
  2. 障害認定日※の障害程度が政令で定められている障害等級1級、2級のどちらかに該当しているか、障害認定日にはどちらも該当しなかった方が65歳到達日前日までに該当するようになったこと (障害認定日とは、病気やケガで初めて医師の診療を受けた日から1年6ヵ月を経過した日か1年6ヵ月以内に症状が固定した日)
  3. 初診日前日に、初診日の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間(保険料免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)が3分の2以上あること

身体障害者手帳の障害等級とは違います

身体障害者手帳と障害基礎年金に直接の関わりはなく、障害等級の判定基準が違うため、認定等級も違います。
そのため身体障害者手帳の等級や交付を受けているかどうかで、障害基礎年金の等級を判断しません。詳しくは年金事務所にご相談ください。
また、障害基礎年金は、年金の種類や加入年数・初診日などのさまざまな条件から判断しますので、日本年金機構までお問合せください。

遺族基礎年金

  • 配偶者と子1人 1,001,600円
国民年金加入中の被保険者や老齢基礎年金の受給資格期間25年を満たした方が死亡したとき、その方が生計を維持していた「子がいる妻」か「子」に、子が18歳に達する年度末までか障害等級1級、2級の障害がある子の場合には20歳になるまで受け取れる年金です。
次のどれかの条件に該当する方が死亡したときに遺族基礎年金を受け取れます。
  1. 国民年金の被保険者
  2. 60歳以上65歳未満で国民年金の被保険者だった方で、日本国内に住所があること
  3. 老齢基礎年金の受給権者
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間25年を満たした方
※ただし、1・2の場合、死亡日前日に、死亡日の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間(保険料免除期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)が3分の2以上あること

特別障害給付金制度

  • 障害等級1級 627,600円
  • 障害等級2級 502,080円
国民年金に任意加入していなかったため、障害基礎年金などを受けられなかった方向けの制度です。
次のどちらかに該当し、国民年金に任意加入していなかった期間中に生じた傷病が原因で、現在、障害基礎年金の1級・2級の状態にある方が受け取れます。
ただし、65歳到達日前日までに上記の障がい状態に該当した方は65歳到達日前日までに請求しなければなりません。
  • 平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象だった学生(夜間部、定時制、通信制などを除く)
  • 昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象だったが、厚生年金などに加入していた方の配偶者

老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の請求先

  • 国民年金第1号被保険者期間の加入者:市役所
  • 国民年金第3号被保険者期間を含む加入者:年金事務所
  • 厚生年金のみの加入者:年金事務所
  • 共済年金のみの加入者:各共済組合
※特別障害給付金の請求先は年金事務所です

お問い合わせ先

総務部市民課市民係
電話 0142-82-3164

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